○岡山県広域水道企業団職員就業規程

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、職務の公共性と企業の経済性を認識し、公共の利益のため民主的かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(給与)

第3条 職員の給与は、岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団条例第7号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、企業長が別に定める。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、企業長がその割振りを行うものとする。また、前2項にかかわらず、業務の都合等によりやむを得ない場合には、所定の始業時刻及び終業時刻の範囲内で、職員の勤務時間及び休憩時間を振り替えることができる。

4 企業長は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、企業長が別に定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(4時間の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

5 前項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前項に規定する期間内にある勤務日のうち、勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

6 企業長は、特別の勤務に従事する職員の週休日の振替(第4項の規定により、勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定により、勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき8日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにするものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第4条の2 企業長は、別に定めるところにより、職員から早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下この条において同じ。)の申請があった場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該申請に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(育児又は介護を行う職員の休憩時間の短縮)

第4条の3 企業長は、別に定めるところにより、職員から育児又は介護を行うため休憩時間の短縮(休憩時間を短縮して終業時刻を繰り上げるように勤務時間を割り振ることをいう。以下この条において同じ。)の申請があった場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該申請に係る休憩時間の短縮をするものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第4条の4 企業長は、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び当該児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親としては当該児童を委託することができない職員に、同条第1号に規定する養育里親に対するものとして同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。第14条の2を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるもの(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、傷病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、前項の規定による請求をする場合において、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。第6項において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(第6項において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに様式第1号により請求を行うものとする。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、業務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかになった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 企業長は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る第1項に規定する子のうち実子又は養子でない者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第1号の2により企業長に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第4条の5 企業長は、配偶者その他の者であって第14条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前条(同条第1項並びに第5項第4号及び第5号を除く。)の規定は、前項に規定する職員について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第4条の6 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外に勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次条において同じ。)をさせてはならない。

2 職員は、前項の規定による請求をする場合において、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに様式第1号の3により請求を行うものとする。この場合において、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第23項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 企業長は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該請求をした職員に対して当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更後の時間外勤務制限開始日を通知しなければならない。

6 第5条の2第4項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

7 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

9 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第1号の4により企業長に届け出なければならない。

10 第4条の4第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第4条の7 企業長は、要介護者のある職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、正規の勤務時間外に勤務をさせてはならない。

2 前条(第1項第7項第4号及び第8項第2号を除く。)の規定は、前項に規定する職員について準用する。この場合において、同条第2項中「様式第1号の3」とあるのは「様式第1号の5」と、「第61条第23項」とあるのは「第61条第24項において準用する同条第23項」と、同条第3項中「措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「業務の正常な運営を妨げる」と、同条第4項中「措置を講ずる」とあるのは「業務の正常な運営を行う」と、同条第7項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第9項中「様式第1号の4」とあるのは「様式第1号の6」と読み替えるものとする。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は午後零時から午後1時までとする。

2 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれない。

3 特別の勤務に従事する職員の休憩時間については、企業長が別に定めることができる。

4 休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

第6条 削除

(当直)

第7条 当直は、宿直及び日直とする。

2 当直の勤務時間は、宿直にあっては、平日の退庁時刻に相当する時刻から翌日の平日における登庁時刻に相当する時刻まで、日直にあっては、平日の登庁時刻に相当する時刻から平日の退庁時刻に相当する時刻までとする。ただし、勤務時間経過後であっても、引継ぎを終わらない間は、なお当直を継続しなければならない。

3 前2項に掲げるもののほか、当直に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(休日)

第8条 休日は、業務上必要があって職員に特別に勤務を命ずる場合のほか、正規の勤務時間における勤務を免除するものとする。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条第1項において「祝日法による休日」という。)並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(次条第1項において「年末年始の休日」という。)をいう。

(休日の代休日)

第8条の2 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第4条第2項及び第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休日又は時間外の勤務)

第9条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、休日及び勤務時間以外の時間においても、職員に勤務を命ずることができる。

2 所属長は、前項の規定により職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。

3 休日又は時間外に勤務を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

(休暇)

第10条 職員は、企業長の承認を得て年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を受けることができる。

(年次休暇)

第11条 年次休暇、1年を通じて20日とする。ただし、年の中途において新たに職員となった者については、別表第1に掲げる日数とする。

2 前項の休暇は、職員の請求する時季に与える。ただし、請求された時季に与えることが事務の正常な運営を妨げるときは、他の時季に与えることができる。

3 第1項の休暇は、日、半日又は時間を単位とする。

4 半日を単位とする年次休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間15分の範囲内とする。

5 時間を単位とする休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

6 職員は、年次休暇を受けようとするときは、その前日までに年次休暇届出簿(様式第1号の7)により所属長にその旨を届け出なければならない。

7 第1項の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、所属長が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上であらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員本人が時季を指定して取得した日数については5日から控除するものとする。

(年次休暇の繰越し)

第12条 年次休暇の繰越しは、前条第1項に規定する年次休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次休暇を有する職員のその年における年次休暇は、前年から繰り越された年次休暇、当該年次の年次休暇の順に請求するものとする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公務による負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは病気の場合 医師の証明等に基づき、最少限度必要と認める日又は時間

(2) 公務外の負傷又は病気(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最少限度必要と認める日又は時間

2 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書(様式第2号)に医師の証明書等を添付して承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、企業長が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。

3 病気休暇を受けた場合において当該病気又は負傷が治ゆし、出勤が可能となったときは、出勤届(様式第3号)に医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項ただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、企業長が別に定める場合を除き、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合、その都度必要と認める日又は時間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公庁へ出頭する場合、その都度必要と認める日又は時間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合、必要と認める日又は時間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(国、地方公共団体又は公共的団体が主催し、又は後援する活動に限る。)を行う場合、暦年において、5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 社会教育の推進を図る活動

 まちづくりの推進を図る活動

 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 環境の保全を図る活動

 災害救援活動

 地域安全活動

 国際協力の活動

 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 子どもの健全育成を図る活動

 人権の擁護又は平和の推進を図る活動であって、企業長が必要と認めるもの

(5) 次に掲げる場合、それぞれその都度必要と認める日又は時間

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合

 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

 又はのほか、交通機関の事故等不可抗力による場合

(6) 風水震火災その他天変地変により、次のいずれかに該当する場合、1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊したため、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足しており、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

 又はのほか、これらに準ずる場合

(7) 風水震火災その他非常災害により職員の現住居の滅失又は破壊、交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想されると企業長が認める場合、その都度必要と認める日又は時間

(8) 職員の分べんの場合、その分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

(9) に該当する場合にあっては妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)以内それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間、に該当する場合にあっては正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間、に該当する場合にあっては当該妊娠の期間において14日以内の日又は時間、に該当する場合にあっては2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間、に該当する場合にあっては暦年において6日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

 妊娠中又は分べんの日後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合

 生理日の勤務が著しく困難な女性職員の生理日の場合

 職員が不妊症又は不育症のため治療を必要とする場合

(10) 職員(男性職員にあっては、この号の規定による特別休暇の承認を受けようとする時間において配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「配偶者」という。)が当該生児を養育することができる者を除く。)が生後満3年に達しない生児(民法第817条の2第1項の規定により職員又は配偶者が当該職員又は配偶者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員又は配偶者が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員又は配偶者に委託されている生児及び当該生児の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親としては当該生児を委託することができない職員又は配偶者に、同条第1号に規定する養育里親に対するものとして同法第27条第1項第3号の規定により委託されている生児を含む。以下この号において同じ。)を育てる場合、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間

 生後満1年に達しない生児を育てる期間 1日2回以内1回60分(男性職員にあっては、配偶者が利用している育児時間(当該配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定により利用している育児時間を、同条の規定の適用を受けない者にあっては当該育児時間に相当する時間をいう。以下この号において同じ。)を2時間から減じた時間を限度とする。)

 生後満3年に達しない生児を育てる期間(に掲げる期間を除く。) 1日2回以内1回30分(男性職員にあっては、配偶者が利用している育児時間を1時間から減じた時間を限度とする。)

(11) に該当する場合にあっては暦年において5日(職員の養育している満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(以下この号において「義務教育終了前の子」という。)若しくは職員の養育している満18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(障害がある場合に限る。以下この号において「障害のある子」という。(においてこれらを「子」という。)が1人ずつあるとき又は義務教育終了前の子が2人以上あるときは6日、障害のある子又は職員の養育している満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上あるときは10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間、に該当する場合にあっては暦年において5日(次条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(において「要介護者」という。)が2人以上あるときは10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間、に該当する場合にあっては分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日以後1年目に当たる日までの期間内において8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

 子が負傷若しくは疾病により職員の看護を必要とする場合、子に健康診断若しくは予防接種を受けさせる場合又は子が在籍する学校等が実施する行事その他企業長が必要と認めるものに出席する等の場合

 職員が要介護者の介護をする場合

 職員の配偶者の分べんに伴い、当該配偶者への付添い、介助等を行う場合並びに当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を職員が養育する場合

(12) 職員の婚姻の場合、8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(13) 忌引の場合、別表第2に掲げる期間内において必要と認める日又は時間

(14) 父母、配偶者及び子の祭日の場合、慣習上必要と認める日又は時間

(15) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実を図る場合、7月1日から10月31日までの期間において、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日以内の日

(16) 満30歳、満40歳又は満50歳に達した職員(企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年企業団条例第3号)第2条、第3条又は第4条の規定により採用された職員を除く。)が心身の健康の維持及び増進を図る場合、これらの年齢に達した日の翌日以後1年目の日に当たる日までの期間内において、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日以内の日

(17) 職員が25年以上勤続したことにより、企業長から表彰を受けた場合、その表彰を受けた日以後1年目に当たる日までの期間内において4日以内の日

(18) その他企業長が必要と認める場合、企業長が必要と認める日又は時間

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、臨時的任用職員の特別休暇を、別に定めることができる。

3 職員は、特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書(様式第4号)により承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第14条の2 介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長の定める者で負傷、疾病又は老齢により1日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をする場合で企業長が承認を与えた場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、企業長が、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び次条第1項において「指定期間」という。)において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間(第14条の3第1項に規定する介護時間をいう。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 指定期間の指定を希望する職員は、介護休暇指定期間申出書(様式第4号の2)により、企業長に対し申し出なければならない。

6 企業長は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)を指定期間として指定するものとする。

7 職員は、現に指定されている指定期間を延長し、又は短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を企業長に対し申し出なければならない。

8 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、現に指定されている指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は現に指定されている指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり企業長が定めるところにより介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が企業長の定めるところにより介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 職員は、介護休暇を受けようとするときは、指定期間の指定後において、介護休暇承認申請書(様式第4号の3)により承認を受けなければならない。

11 企業長は、指定期間の指定の申出及び介護休暇の申請の申請について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出及び申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

12 職員は、指定期間が満了したとき又は指定期間の中途で介護休暇を受ける必要がなくなったときは、その旨を届け出なければならない。

(介護時間)

第14条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第20条の2第1項に規定する部分休業若しくは第14条の4に規定する子育て支援時間又は第14条第1項第10号に規定する特別休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該部分休業若しくは子育て支援時間又は育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間で企業長が承認を与えた場合における休暇とする。

5 職員は、介護時間を受けようとするときは、介護時間承認申請書(様式第4号の4)により、承認を受けなければならない。

6 前条第11項の規定は、介護時間について準用する。

7 職員は、介護時間の期間が満了したとき又は当該期間の中途で介護時間を受ける必要がなくなったときは、その旨を届け出なければならない。

(子育て支援時間)

第14条の4 子育て支援時間は、職員(育児短時間勤務職員等及び第66条第1項に規定する部分休業の承認を受けた職員を除く。)がその小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(当該職員との間において、育児休業法に基づく育児休業等の対象となる子と同様の関係にある子をいう。)を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て支援時間の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 子育て支援時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

4 育児時間又は介護時間を承認されている職員に対する子育て支援時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間及び介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

5 職員は、子育て支援時間を受けようとするときは、子育て支援時間承認申請書(様式第4号の5)により、承認を受けなければならない。

6 第14条の2第11項及び前条第7項の規定は、子育て支援時間について準用する。

7 子育て支援時間の承認は、当該子育て支援時間の承認を受けている職員が産前産後休暇(第14条第1項第8号に規定する特別休暇をいう。)の始期に達し、若しくは出産した場合、休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該承認に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

8 企業長は、子育て支援時間の承認を受けている職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消すものとする。

(1) 当該承認に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 当該承認に係る子以外の子について、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認しようとするとき。

(3) 当該承認に係る子以外の子について、育児休業法第10条第1項の規定により育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(4) 当該承認に係る子以外の子について、第20条の2第1項の規定により部分休業を承認しようとするとき。

(5) 現に承認を受けている子育て支援時間の内容と異なる内容の子育て支援時間を承認しようとするとき。

(休暇の期間の算定)

第15条 病気休暇、特別休暇及び介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間とみなす。

(国等の職員が引き続き職員となった場合の特例)

第16条 国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは他の地方公共団体の職員、退職派遣者又は規程の適用を受けない本企業団の職員(以下「国等の職員」という。)が引き続き職員となった場合のその年におけるその者の年次休暇の日数は、当該年における国等の職員として在職した期間を職員として在職したものとみなして第11条第1項の規定を適用した場合に得られる日数に当該年の前年(その者に係る休暇制度が年度を単位としていた場合は、当該年の前年の末日が属する年度)において国等の職員としてその者が有していた年次休暇に相当する休暇(以下この項において「国等の休暇」という。)又は年次休暇の日数のうち、当該年の前年の末日までにその者が使用しなかった国等の休暇又は年次休暇の日数(20日を限度とする。)を加えた日数から、当該年において国等の職員から引き続き職員となった日の前日までの間にその者が使用した国等の休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(休暇の事後請求)

第17条 職員は、病気その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに事後遅滞なく所定の手続きをとらなければならない。

(非常勤職員等の勤務時間等)

第17条の2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、第4条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性格等を考慮して、企業長が別に定める。

(登庁及び退庁)

第18条 職員は、登庁時刻と同時に執務を開始できるように出勤し、直ちに自ら出勤簿(様式第5号)に押印しなければならない。

2 職員は、退庁時刻には、特に上司の命令がない限り速やかに退庁するものとし、私用、不急の用務のために居残ってはならない。

3 職員は、休日又は正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて登庁し、又は退庁するときは、正規の勤務時間の勤務として勤務している職員又は当直員(第42条において「当直員等」という。)に届け出なければならない。

(離席)

第19条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 用務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出て承認を得なければならない。

(休憩時間における事務処理)

第20条 職員は、休憩時間であっても担任事務の処理について支障のないように努めるものとする。

(育児休業等)

第20条の2 職員で、その3歳に満たない子を養育する者は、当該子が3歳に達するまでの間において企業長の承認を受け育児休業を、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者は、当該子が小学校就学の始期に達するまでの間において企業長の承認を受け部分休業又は育児短時間勤務をすることができる。

2 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、岡山県の職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡山県条例第3号。以下「育児休業条例」という。)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年岡山県人事委員会規則第6号)の規定を準用する。この場合において育児休業条例中「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)第6条」とあるのは、「岡山県広域水道企業団職員就業規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号)第10条」と、「岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第14条」とあるのは、「岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団条例第7号)第20条」と、「岡山県職員給与条例第18条」とあるのは、「岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号)第5条」と読み替えるものとする。

(職員の自己啓発等休業)

第20条の3 職員の自己啓発等休業については、岡山県の職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年岡山県条例第51号)の規定を準用する。

(修学部分休業)

第20条の4 職員の修学部分休業については、岡山県の職員の修学部分休業に関する条例(平成17年岡山県条例第5号)の規定を準用する。

(配偶者同行休業)

第20条の5 職員の配偶者同行休業については、岡山県の職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岡山県条例第56号)の規定を準用する。

(欠勤)

第21条 職員は、第10条に規定する休暇又は岡山県広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団条例第6号)により、職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

(出勤簿等の管理)

第22条 出勤簿、年次休暇届出簿並びに時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令簿は、総務課長又はこれに相当する職にある者がそれぞれ管理し、常に整理しておかなければならない。

(法令等及び職務上の命令に伴う義務)

第23条 職員は、その職務の遂行にあたっては、法令等を誠実に守り、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務に専念する義務)

第24条 職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその責任遂行に用い、法律又は条例に特別の定めがある場合を除いては、企業団がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。

2 職員は、岡山県広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。

(信用失つい行為の禁止)

第25条 職員は、企業団の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第26条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、企業長の許可を受けなければならない。

3 職員は、前項の許可を受けて発表したときは、陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第27条 職員は、企業長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び岡山県広域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団規則第2号)に定める地位を兼ね、若しくは営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 職員は、前項の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第7号)を提出して許可を受けなければならない。

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第27条の2 職員は、相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行ってはならない。

(パワーハラスメントの禁止)

第27条の3 職員は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の職員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)

第27条の4 職員は、妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の職員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

(身分証明書)

第28条 身分証明書(様式第8号。以下「証明書」という。)は、総務課長が職員の申請により交付する。

2 証明書は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 証明書の有効期間は、発行の日から3年間とする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。

4 職員は、証明書を必要とするとき、証明書を損傷し、若しくは亡失したとき又は記載事項に異動があったときは、身分証明書(再交付・書換え)申請書(様式第9号)により証明書の交付、再交付又は書換えを受けることができる。

5 証明書の有効期間を経過したとき又は退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

(職員記章)

第29条 職員は、常に職員記章(様式第9号の2)をつけ、その身分を明らかにしておかなければならない。

2 前条第2項第4項及び第5項の規定は、職員記章について準用する。

(名札)

第30条 職員は、執務時間中、名札をつけなければならない。

2 第28条第2項第4項及び第5項の規定は、名札について準用する。

(履歴書の提出)

第31条 新たに採用された職員は、辞令の交付を受けた日から2週間以内に履歴書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第11号)を提出しなければならない。

(赴任)

第32条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 病気その他の理由により、前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を所属長に届け出て承認を得なければならない。

(出張)

第33条 職員は、業務上の必要により、出張を命ぜられることがある。

2 所属長は、職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続きをしなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(出張日程の変更)

第34条 職員は、出張中に、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに企業長又は所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 業務の都合により、出張先又は日程を変更する必要がある場合

(2) 病気その他の事故により、執務することができない場合

(3) 天災その他やむを得ない理由により、旅行を継続することができない場合

(出張の復命)

第35条 出張した職員は、帰庁後、遅滞なく復命書を提出しなければならない。

ただし、特に軽易な事項については、文書にかえ口頭で復命することができる。

(事務の引継ぎ)

第36条 職員は、転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(退職)

第37条 職員は、退職しようとするときは、退職願を企業長に提出しなければならない。

(総括安全衛生推進者)

第38条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため事業所に総括安全衛生推進者を置くものとする。

2 総括安全衛生推進者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条に規定する職務を行うほか関係職員と協力して、危害の防止その他安全の確保に努めなければならない。

(火気取締責任者)

第39条 火災の発生を防止するため火気取締責任者を置き、所属長が所属職員のうちから指定する。

2 火気取締責任者は、上司の命を受け次に掲げる事務を処理する。

(1) 火気の取締りに関すること。

(2) 消火器の管理に関すること。

(3) その他火災の防止について必要なこと。

(危害の防止)

第40条 職員は、総括安全衛生推進者及び火気取締責任者に協力して、常に火災その他危害の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。

(火災その他の非常災害)

第41条 職員は、庁舎、事務所、施設物又はその附近に火災その他非常災害が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちに現場に急行し、応急の処置を講ずるとともに、速やかに総括安全衛生推進者又は火気取締責任者に報告するものとする。

2 職員は、前項の目的を達成するため、総括安全衛生推進者、火気取締責任者の指示に従わなければならない。

(盗難等の防止)

第42条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 金庫その他の貴重品で退庁後当直員等の管守を要すると認められるものは、当直員等に引き継がなければならない。

(退庁時における火気等の点検)

第43条 最後に退庁する者は、退庁の際、室内の火気及び戸締りを点検し、異常のないことを確認しなければならない。

(衛生)

第44条 職員は、衛生知識の向上に努め、疾病を予防し、健康増進と疲労の回復をはからなければならない。

(健康診断)

第45条 職員の健康診断の方法及びその結果の処理等については、岡山県職員の例による。

(公務災害補償)

第46条 職員が公務のため負傷し、若しくは病気にかかり、又は死亡した場合は、本人又はその遺族に対し、地方公務員災害補償法又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより補償を行う。

(退職年金等)

第47条 職員が退職又は死亡したときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより、本人又はその遺族に退職年金その他の長期給付金が支給される。

(出張旅費)

第48条 職員が公務のため旅行するときは、岡山県広域水道企業団職員の旅費に関する規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第5号)の定めるところにより旅費を支給する。

(申請書等の取扱い)

第49条 この規程に定める申請書、届等は、すべて企業長あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、総務課長に提出するものとする。

(高齢者部分休業)

第50条 企業長は、当該55歳に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該年齢に達した日(以下「基準日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、企業長が定める時間を単位として行うものとする。

3 高齢者部分休業の承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第51条 高齢者部分休業の承認の申請は、企業長が別に定める様式により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、基準日から基準日の属する年度の翌年度の4月1日までの期間が1月に満たない職員が、基準日から1月を経過するまでの期間内の日から高齢者部分休業を始めようとする場合には、高齢者部分休業を始めようとする日までの間において、速やかに行うものとする。

(高齢者部分休業の休業時間の延長)

第52条 企業長は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができる。

2 前条本文の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第53条 企業長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、別に定める様式により、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

(適用除外)

第54条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員については、第20条の3第28条第29条第50条から第53条までの規定は適用しない。

2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については、第20条の3第27条第28条第29条第31条及び第50条から第53条までの規定は適用しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年企管規程第3号)

1 この規程は、昭和63年4月17日から施行する。

2 4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和62年1月5日岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成元年企管規程第2号)

この規程は、平成元年4月2日から施行する。

(平成3年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成3年12月31日から適用し、第13条及び第14条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年企管規程第8号)

この規程は、平成4年12月1日から施行し、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の改正規定は、平成4年12月5日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年企管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第21号の改正規定中「3日」を「4日」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第7号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年企管規程第7号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第5号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年企管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第6号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年企管規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第9号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第11号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第8号)

この規程は、平成19年8月31日から施行する。

(平成20年企管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第7号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成25年企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第4号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年企管規程第7号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年企管規程第5号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年企管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年企管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第2号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第7条第1項から第4項の規定により採用された職員は、岡山県広域水道企業団職員就業規程に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第11条関係)

年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数表

発令の日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第14条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

7日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合及び職員の配偶者が喪主となるときの姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭典等の継承を受けたものは、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。

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岡山県広域水道企業団職員就業規程

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号
昭和63年4月17日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第3号
平成元年3月29日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号
平成3年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号
平成4年2月5日 企業管理規程第3号
平成4年11月24日 企業管理規程第8号
平成5年7月1日 企業管理規程第3号
平成6年2月1日 企業管理規程第1号
平成6年4月1日 企業管理規程第3号
平成7年3月31日 企業管理規程第1号
平成8年12月26日 企業管理規程第7号
平成9年12月25日 企業管理規程第7号
平成10年4月1日 企業管理規程第1号
平成10年12月25日 企業管理規程第5号
平成12年4月1日 企業管理規程第2号
平成13年12月28日 企業管理規程第6号
平成14年3月29日 企業管理規程第6号
平成14年12月27日 企業管理規程第9号
平成16年4月1日 企業管理規程第2号
平成17年4月1日 企業管理規程第10号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成18年12月28日 企業管理規程第11号
平成19年3月29日 企業管理規程第3号
平成19年8月31日 企業管理規程第8号
平成20年3月7日 企業管理規程第2号
平成21年3月31日 企業管理規程第4号
平成21年5月21日 企業管理規程第7号
平成25年3月27日 企業管理規程第1号
平成25年12月9日 企業管理規程第4号
平成26年12月26日 企業管理規程第7号
平成27年12月25日 企業管理規程第5号
平成28年3月30日 企業管理規程第2号
平成29年3月27日 企業管理規程第6号
平成29年12月26日 企業管理規程第8号
平成30年3月20日 企業管理規程第1号
平成31年3月18日 企業管理規程第3号
令和元年12月26日 企業管理規程第5号
令和2年12月24日 企業管理規程第6号
令和3年4月1日 企業管理規程第4号
令和4年9月30日 企業管理規程第4号
令和5年2月15日 企業管理規程第2号