○岡山県広域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和59年11月15日
岡山県吉井川広域水道企業団規則第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○岡山県広域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和59年11月15日
岡山県吉井川広域水道企業団規則第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。