○岡山県広域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団規則第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第2号

(平成4年2月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第2号
平成4年2月5日 規則第1号