○岡山県広域水道企業団職員の旅費に関する規程
昭和59年12月15日
岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団職員が、公務のため旅行する場合の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給の方法)
第2条 職員に支給する旅費の額及びその方法に関しては、当分の間、岡山県職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年11月15日から適用する。
附則(昭和63年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。