○岡山県広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第6号

(平成4年2月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第6号
平成4年2月5日 条例第1号