○岡山県広域水道企業団事務処理規程
昭和60年1月22日
岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、企業長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の処理権限及び手続を定めることにより、事務の適正かつ能率的な運営を図るものとする。
(1) 決裁 企業長、受任者又は専決者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 企業長又は受任者に代わり、その権限に属する事務の処理について、常時最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 専決者 専決することができる者をいう。
(4) 委任 企業長がその権限の一部を所長に移譲することをいう。
(5) 受任者 委任を受けた者をいう。
(6) 代決 決裁又は同意をする権限を有する者(以下「決裁者等」という。)が不在の場合に、下位の者が決裁者等に代わって決裁又は同意をすることをいう。
(7) 代決者 代決することができる者をいう。
(8) 不在 決裁者等が、出張、病気、その他の事故により、決裁又は同意をすることができない状態をいう。
(9) 本局 岡山県広域水道企業団の組織に関する規程(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「組織規程」という。)第2条第1項に規定するもの(北部事務所及び西部事務所を除く。)をいう。
(10) 事務所 北部事務所及び西部事務所をいう。
(11) 課長 本局の課長をいう。
(12) 所長 事務所の長をいう。
(本局における決裁)
第3条 企業長、事務局長、次長及び課長は、別表第1の「事項」欄に掲げる事項をこれらの表の「決裁者」欄に定めるところにより、それぞれ決裁するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、企業長の承認を得て、その権限に属する事務の一部を所属職員に専決させることができる。
(指定による専決)
第4条 別表第1から第3までに掲げられていない事項については、法令に特別の定めがある場合を除き、企業長の決裁を受けるものとする。ただし、企業長が専決させることが適当であると認めて当該事案の専決者を指定したときは、その専決者において専決することができる。
(委任事務)
第4条の2 企業長は、別表第3の「事項」欄に掲げる事項を所長に委任する。
(代決者)
第5条 決裁者等が不在のときは、次の表に掲げる代決者が代決することができる。ただし、代決者の代決は、事案の内容が急施を要すると認められるものに限るものとする。
決裁者等 | 代決者 |
企業長 | 事務局長 |
事務局長 | 次長 |
次長 | 課長 |
課長 | 課長が指定する者 |
(代決による処理)
第6条 代決者は、代決する場合にはその旨を明記し、かつ、必要に応じ、速やかに決裁者等の後閲を受け、又は決裁者等にその内容を報告しなければならない。
(特例事項に関する措置)
第7条 専決者は、事案の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 異例に属するとき。
(2) 疑義があるとき又は紛議があり若しくはこれを生ずるおそれがあるとき。
(3) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。
(4) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。
(報告)
第8条 専決者は、前条各号のいずれかに該当する事案その他これらに準ずると認められる事案の処理については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。
(事務処理細則)
第10条 所長は、企業長の承認を得て、当該事務所における事務処理について細則を定めることができる。
附則
この規程は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年企管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年企管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第4条関係)
事務の種類 | 事項 | 決裁者 |
1 議会事務 | 1 議会提出案件の決定 | 企業長 |
2 議会調査事項に対する回答 | ||
(1) 基本方針に係るもの | 企業長 | |
(2) その他のもの | 事務局長 | |
3 議案書、議事録等の配布の決定 | 事務局長 | |
2 事務管理 | 1 事務に関する基本方針及び基本計画の策定(これらの変更を含む。) | 企業長 |
2 1の基本方針及び基本計画に基づく実施計画の策定 | 事務局長 | |
3 事務に関する資料の収集、調整及び管理 | 課長 | |
4 事務処理の基準、要領等の策定 | 事務局長 | |
3 公文書に関する事務 | 1 条例及び規則の制定改廃 | 企業長 |
2 企業管理規程の制定改廃 | 企業長 | |
3 訓令及び訓の制定改廃 | 企業長 | |
4 通達の受発 | 事務局長 | |
5 4のうち軽易又は定例的なもの | 総務課長 | |
6 告示、公告及び掲示の決定 | 総務課長 | |
7 法令に基づく申請、上申及び進達の受発 | 課長 | |
8 通知、通報、照会、回答、報告、届出、依頼、催告等の受発 | 課長 | |
9 保存文書その他諸資料の閲覧の許可 | 課長 | |
4 組織及び人事管理 | 1 組織、権限及び職員定数に関すること。 | 企業長 |
2 職員の任免、昇任及び配置換 | ||
(1) 事務局長、次長及び課長に係るもの | 企業長 | |
(2) その他に係るもの | 事務局長 | |
3 給料の決定に関すること。 | ||
(1) 定期昇給 | 総務課長 | |
(2) 特別昇給 | 事務局長 | |
(3) (1)及び(2)以外の給料の決定 | 総務課長 | |
4 所属職員の配置及び事務分担の決定 | 課長 | |
5 臨時又は非常勤嘱託員の任免及び賃金支給額の決定 | 総務課長 | |
6 会計年度任用職員の任免及び賃金支給額の決定 | 総務課長 | |
7 事務所事務処理細則の承認 | 総務課長 | |
8 第4条の専決者の決定 | 総務課長 | |
9 労働協約の締結に関すること。 | 企業長 | |
10 年次休暇の届出の受理(岡山県広域水道企業団職員就業規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第11条)並びに時季変更権の行使(就業規程第11条)並びに病気休暇(就業規程第13条。週休日を除き引き続き6日を超えないものに限る。)、特別休暇(就業規程第14条)及び早出遅出勤務(就業規程第4条の2)の承認並びに週休日の振替等(就業規程第4条)並びに休日の代休日の指定(就業規程第8条の2) | ||
(1) 事務局長に係るもの | 企業長 | |
(2) 次長に係るもの | 事務局長 | |
(3) 課長に係るもの | 次長 | |
(4) その他に係るもの | 課長 | |
11 病気休暇(就業規程第13条。週休日を除き、引き続き6日を超えないものを除く。)及び介護休暇(就業規程第14条の2)の承認、育児休業の承認、期間の延長の承認及び承認の取り消し並びに部分休業の承認及び承認の取り消し(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条、第3条、第5条、第9条) | ||
(1) 事務局長に係るもの | 企業長 | |
(2) 次長に係るもの | 事務局長 | |
(3) 課長に係るもの | 次長 | |
(4) その他に係るもの | 総務課長 | |
12 分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条) | ||
(1) 病気休職 | ||
ア 事務局長に係るもの | 企業長 | |
イ 次長及び課長に係るもの | 事務局長 | |
ウ その他に係るもの | 総務課長 | |
(2) その他の分限処分 | ||
ア 事務局長、次長及び課長に係るもの | 企業長 | |
イ その他に係るもの | 事務局長 | |
13 懲戒処分に関すること(地公法第29条)。 | 企業長 | |
14 職務上の秘密事項の発表の許可(地公法第34条) | ||
(1) 事務局長に係るもの | 企業長 | |
(2) 次長及び課長に係るもの | 事務局長 | |
(3) その他に係るもの | 総務課長 | |
15 職員の職務専念義務の免除の承認(地公法第35条)及び営利企業等の従事許可(地公法第38条) | ||
(1) 事務局長に係るもの | 企業長 | |
(2) 次長に係るもの | 事務局長 | |
(3) 課長に係るもの | 次長 | |
(4) その他に係るもの | 総務課長 | |
16 在籍専従の許可(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条) | 企業長 | |
17 欠勤届の受理(就業規程第21条) | ||
(1) 事務局長に係るもの | 企業長 | |
(2) 次長及び課長に係るもの | 事務局長 | |
(3) その他に係るもの | 総務課長 | |
18 証人、鑑定人等の届出及び陳述又は供述した内容の報告の受理(就業規程第26条) | ||
(1) 事務局長に係るもの | 企業長 | |
(2) 次長及び課長に係るもの | 事務局長 | |
(3) その他に係るもの | 総務課長 | |
19 岡山県広域水道企業団議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和60年岡山県吉井川広域水道企業団条例第4号)に関する事務処理 | 総務課長 | |
20 企業団における研修の実施及び推進並びに研修への派遣の決定 | 総務課長 | |
21 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ||
(1) 課長に係るもの | 次長 | |
(2) その他に係るもの | 課長 | |
22 出張命令及び復命の査閲 | ||
(1) 事務局長に係るもの | 企業長 | |
(2) 次長に係るもの | 事務局長 | |
(3) 課長に係るもの | 次長 | |
(4) その他に係るもの | 課長 | |
23 職務の級が定められていない者の旅費支給等の決定 | 総務課長 | |
24 旅費支給額の調整額の決定 | 総務課長 | |
25 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用される地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規程に基づく職員の賠償責任に関すること。 | ||
(1) 職員の賠償責任の有無の認定 | 事務局長 | |
(2) 職員の賠償責任の免除 | 企業長 | |
企業長 | ||
27 その他職員の人事給与及び福利厚生に関すること。 | 総務課長 | |
5 公表及び広報事務 | 1 事務に係る公表 | 次長 |
2 広報計画の策定及び実施 | 総務課長 | |
3 広報資料の発行 | 課長 | |
6 争訟等に関する事務 | 1 訴訟に関する事務処理 | 企業長 |
2 和解の処理 | 企業長 | |
3 不服申し立ての採決又は決定 | 企業長 | |
4 損害賠償の請求に関する決定(自動車事故及び職員に関するものを除く。) | 企業長 | |
7 その他の庶務事務 | 1 国又は他の地方公共団体等に対する意見、要望、計画等の具申又は協議 | 事務局長 |
2 1のうち重要なもの | 企業長 | |
3 請願又は陳情の処理 | 企業長 | |
4 3のうち軽易なもの | 事務局長 | |
5 儀式及び表彰又は被表彰者の推薦 | 事務局長 | |
6 5のうち軽易なもの | 総務課長 | |
7 企業長の祝詞及び弔詞 | 事務局長 | |
8 公用自動車の使用承認 | 課長 | |
9 登録及び登記に関する処理 | 課長 | |
10 その他軽易又は定例的な事務の処理 | 課長 | |
8 補助金に関する事務 | 1 補助金の申請に係る事案の決定(変更又は取り下げを含む。) | |
(1) 1件2,000万円以上のもの(申請総額による。以下同じ。) | 事務局長 | |
(2) 1件2,000万円未満のもの(変更によりこの額を超えるものを含む。) | 課長 | |
9 工事の施行に関する事務 | 1 岡山県広域水道企業団会計規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第3号)に基づく工事の施行の決定(指名入札者の指名、入札予定価格及び最低制限価格の決定を含む。変更により増額となる場合はその総額、減額となる場合は変更前の額の区分による。) | |
(1) 1件2億円以上のもの(設計金額による。以下同じ。) | 企業長 | |
(2) 1件2億円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 1件8,000万円未満のもの | 次長 | |
(4) 1件2,000万円未満のもの | 課長 | |
2 工程表の承認及び工期の延長 | 課長 | |
3 工事現場監督員の選任 | 総務課長 | |
10 工事及び用地買収に係る委託に関する事務 | 1 工事及び用地買収に係る調査、測量、試験及び設計の委託の決定(変更により増額となる場合にはその総額、減額となる場合は変更前の額の区分による。) | |
(1) 1件4,000万円以上のもの(設計金額による。以下同じ。) | 企業長 | |
(2) 1件4,000万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 1件2,000万円未満のもの | 次長 | |
(4) 1件1,000万円未満のもの | 課長 | |
2 監督員の選任 | 総務課長 | |
11 公有財産に関する事務 | 1 公有財産の取得及び処分 | |
(1) 1件1,000万円以上のもの | 企業長 | |
(2) 1件1,000万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 1件300万円未満のもの | 総務課長 | |
2 公有財産の用途変更、所管換、使用許可等の決定 | 総務課長 | |
3 2のうち特に重要なもの | 事務局長 | |
12 物品に関する事務 | 1 物品の購入及び修繕 | |
(1) 1件2,000万円以上のもの(予定価格による。以下同じ。) | 企業長 | |
(2) 1件2,000万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 1件1,000万円未満のもの | 総務課長 | |
2 物品の貸付、仮受け、交換、譲与、減額譲渡、無償貸付及び減額貸付 | ||
(1) 取得額又は時価が1件1,000万円以上のもの | 企業長 | |
(2) 取得額又は時価が1件1,000万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 取得額又は時価が1件300万円未満のもの | 総務課長 | |
3 不用品の処分 | ||
(1) 売却予定価格(固定資産に係るものにあってはその未償還額とする。以下同じ。)が1件500万円以上のもの | 企業長 | |
(2) 売却予定価格が1件500万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 売却予定価格が1件300万円未満のもの | 総務課長 | |
4 物品の寄附の受入れ | ||
(1) 価格が200万円以上のもの | 企業長 | |
(2) 価格が200万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 価格が100万円未満のもの | 総務課長 | |
13 補償及び補填に関する事務 | 1 補償及び補填に関する事務の処理 | |
(1) 1件1,000万円以上のもの | 企業長 | |
(2) 1件1,000万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 1件300万円未満のもの | 課長 | |
14 その他収支を伴う事案の執行 | 1 その他金銭支出を伴う事案の決定 | |
(1) 1件2,000万円以上のもの | 企業長 | |
(2) 1件2,000万円未満(食糧費については30万円以上)のもの | 事務局長 | |
(3) 1件1,000万円未満(食糧費については30万円未満)のもの | 総務課長 | |
2 寄附金等の受納の決定 | 企業長 | |
3 その他金銭収入を伴う事案の決定 | ||
(1) 1件4,000万円以上のもの | 企業長 | |
(2) 1件4,000万円未満のもの | 事務局長 | |
(3) 1件1,000万円未満のもの | 総務課長 | |
4 その他金銭収支を伴わない収支に係る事案の決定 | ||
(1) 決算事務に係るもの | 事務局長 | |
(2) 精算振替に係るもの | 総務課長 | |
(3) その他に係るもの | 総務課長 | |
15 予算経理事務 | 1 金銭支出を伴う事案の決定に係る契約の締結(契約条項に基づく諸処理を含む。以下同じ。)その他の支出負担行為 | 総務課長 |
2 金銭収入を伴う事案の決定に係る契約の締結その他収入の原因となるべき行為 | 総務課長 | |
3 収入命令及び支出命令 | 総務課長 | |
4 予算の編成及び執行計画並びに予備費の充当、予算の繰越しに係る処理 | 事務局長 | |
5 歳出予算の流用 | 総務課長 | |
6 資金計画の決定 | 事務局長 | |
7 資金計画に基づく資金の操作 | 事務局長 | |
8 起債の借入れの決定 | 事務局長 | |
9 起債の償還 | 総務課長 | |
10 一時借入金の決定 | 事務局長 | |
16 出納取扱金融機関等に関する事務 | 1 出納取扱金融機関、収納取扱金融機関の指定について | 企業長 |
17 水道水質共同検査に関する事務 | 1 重要なもの | 事務局長 |
2 軽易又は定例的なもの | 水質管理課長 |
別表第2(第3条の2及び第4条関係)
専決者 | 委任事項 | 備考 |
所長 | 該当なし |
別表第3(第4条及び第4条の2関係)
共通委任事項 | 備考 |
1 所掌事務の実施計画の決定及び運営管理 | |
2 所掌事務の管理改善 | |
3 法令に基づく所掌事務に係る申請、上申及び進達の受発 | |
4 所掌事務に係る通知、通報、照会、回答、報告、届出、依頼、催告等の受発 | |
5 所属職員の配置及び事務分担の決定 | |
6 保存文書等の閲覧の許可 | |
7 職員の時間外及び休日勤務命令 | |
8 職員の年次休暇の届出の受理、時季変更権の行使、病気休暇(週休日を除き引き続き6日を超えないものに限る。)及び特別休暇の承認、週休日の振替等並びに休日の代休日の指定 | |
9 職員の出張命令及び出張に係る復命の査閲(県外出張に係るものは除く。) | |
10 広報資料の発行 | |
11 登録及び登記に関する処理 | |
12 その他の庶務事務であって、軽易又は定例的なもの | |
13 工事の執行に関する事務 (1) 1件2,000万円未満の工事の決定(指名入札者の指名、入札予定価格、最低制限価格の決定等入札に係る事務の執行を含む。変更によりこれらの額を超える場合を含む。) (2) 工程表の承認及び工期の延長 | |
14 工事及び用地買収に係る委託に関する事務 (1) 1件1,000万円未満の工事及び用地買収に係る調査、測量、試験及び設計の委託の決定(変更によりこれらの額を超える場合を含む。) | |
15 補償及び補てん(公有財産の取得に関するものを除く。) | 1件300万円以上のものについては、あらかじめ企業長の承認を受けなければならない。 |
16 公用自動車の使用承認 | |
17 水道水質共同検査に係る検査依頼書の収受 | |
18 非常災害に際しての応急措置 |