○岡山県広域水道企業団職員表彰規程

平成13年4月1日

(目的)

第1条 この訓令は、岡山県広域水道企業団職員(以下「職員」という。)又は本局の課、出先事務所その他これらに準ずるもの(以下「団体」という。)が職員又は団体としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員又は団体の模範となるような行為を行った場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、職員の士気の高揚を図り、もって岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の能率的な運営に寄与することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。

(1) 25年以上引き続き職員として勤務し、功労があった場合。ただし、併任された職員であって、他の任命権者において本号に準ずる表彰の対象となった者を除く。

(2) 職務遂行能力、執務態度ともに優秀かつ成績顕著であって他の職員の模範である場合

(3) 業務の簡素合理化若しくは経費の節減に努め、又はこれを献策して有益な効果をあげた場合

(4) 職務上有益な研究、考案又は発明をして企業団に寄与した場合

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった場合

(6) 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し、又は精神若しくは身体に重度の障害が生じた場合

(7) 県民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があった場合

(8) 前各号に準ずる功労があり、表彰を必要と認める場合

(表彰状等)

第3条 表彰は、企業長が表彰状(様式第1号)及び金品を授与して行う。

(表彰手続)

第4条 (所)長は、第2条各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書(様式第2号)により、企業長に表彰の内申を行うものとする。

(表彰の時期)

第4条の2 表彰は、第2条第1号に該当する場合は、毎年行い、その他の場合は、随時行う。

(被表彰者の登録及び公表)

第5条 表彰を受けた職員は、職員表彰名簿(様式第3号)に登録する。

(団体表彰)

第6条 団体表彰は、団体が第2条第3号から第5号まで、第7号及び第8号の一に該当すると認められる場合に行う。

2 第3条から前条までの規定は、団体表彰の場合に準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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岡山県広域水道企業団職員表彰規程

平成13年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)