○岡山県広域水道企業団小規模工事取扱要領
平成29年7月15日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団が発注する建設工事において、指名委員会の決定を省略できる範囲を拡大するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
2 岡山県広域水道企業団が実施する小規模な建設工事(以下「工事」という。)については、岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号)その他別に定めがあるものを除くほか、この要領の定めるところにより執行することができるものとする。
(適用工事)
第2条 この要領は、設計金額(消費税額及び地方消費税の額を含む。第7条において同じ。)が250万円を超えない工事に適用する。
(契約の方法)
第3条 契約は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に基づく随意契約とする。
(発注手続)
第4条 工事を発注しようとするときは、当該工事を担当する課所において見積書を徴する予定の建設業者を選定の上、起工設計書に当該要領に基づく事務手続きであることを明記するものとする。
2 前項に規定する建設業者は、建設工事請負契約の指名競争入札参加資格に関する規程(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号)第2条の規定による入札参加資格を有する者の中から2名以上選定するものとする。ただし、岡山県広域水道企業団会計規程(平成14年岡山県広域水道企業団企業管理規程第5号)第115条ただし書きによる場合は、この限りではない。
3 企業長又はその委任を受けて契約締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、第1項の建設業者に見積依頼書を提示して見積書を徴するものとする。ただし、見積書を電子入札システムにより徴する場合は、岡山県建設工事等電子入札実施要領に定めるところによって行うものとする。
4 契約担当者は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定する。
(契約書の作成)
第5条 契約の締結について契約担当者は、工事の請負契約の締結に際しては、工事請負契約書を作成しなければならない。
(しゅん功検査)
第6条 請負者から工事完成届の提出があったときは、岡山県広域水道企業団工事検査規程(平成14年岡山県広域水道企業団企業管理規程第3号)に基づき、工事しゅん功検査を行うものとする。
(その他)
第7条 設計金額が100万円を超えない調査・測量・試験及び設計委託業務についても、この要領に準ずるものとする。
附則
この要領は、平成29年7月15日から施行する。
附則(令和6年8月23日)
この要領は、令和6年9月1日から施行する。