○岡山県広域水道企業団工事執行規則

昭和63年6月9日

岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が支弁する建設工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行については、岡山県広域水道企業団会計規程(平成14年岡山県広域水道企業団企業管理規程第5号)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法及び請負契約)

第2条 工事の執行方法その他企業団が行う請負契約に係る工事については、岡山県工事執行規則(昭和48年岡山県規則第61号)の規定を準用する。この場合において、「県」とあるのは「企業団」と、「知事」とあるのは「企業長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和63年6月9日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団工事執行規則

昭和63年6月9日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和63年6月9日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号
平成4年2月5日 規則第1号
平成29年3月7日 規則第1号
令和2年6月24日 規則第1号