○岡山県広域水道企業団工事検査規程

平成14年3月29日

岡山県広域水道企業団企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 岡山県広域水道企業団に関する工事(設計金額100万円未満の施設修繕、機器修繕及びその他小規模な工事を除く。)の検査については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中間検査 しゅん功検査までに、特に必要があると認めた場合、工事の中途において行う検査をいう。

(2) 出来形検査 工事の完成前に、部分払を行うために出来形部分を確認する検査をいう。

(3) しゅん功検査 工事契約の適正な履行を確認するための検査又はその受ける給付の完了を確認するための検査をいう。

(検査員及び検査補助員)

第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、職員のうちから企業長が任命する。

2 企業長は、必要があると認めるときは、検査員の行う検査の補助を行わせるため、検査員に任命された職員以外の職員のうちから検査補助員を任命するものとする。

(検査員証)

第4条 検査員又は検査補助員は、検査又は検査の補助を行うときは、検査員証(様式第1号)又は検査補助員証(様式第2号)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

(検査の方法)

第5条 検査は、契約書、設計図書その他関係書類に照らし、厳正に行わなければならない。

(検査の立会者)

第6条 検査員は、しゅん功検査を行うときは、監督員及び請負者又は現場代理人を立ち会わさなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、監督員及び請負者又は現場代理人の立ち会いを求めることができる。

(考査認定)

第7条 検査員は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行いがたい部分については、監督員の証明により、考査認定することができる。

(修補)

第8条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかった場合であって、当該工事がしゅん功検査に合格するために必要な措置が、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期日を指定し、指示書(様式第3号)により、その修補を命じなければならない。

(1) 修補に要する期間が7日程度以上かかるとき。

(2) 設計内容に比して施行出来形を大きく変える必要があるとき。

2 前項に定めるもののほか、検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかった場合は、相当の期日を指定し、請書を徴してその修補を命じなければならない。

(検査の復命)

第9条 検査員は、中間検査、出来形検査又はしゅん功検査を終了したときは、その成績を次の各号に掲げるところにより区分し、工事検査復命書(様式第4号様式第5号及び様式第6号)により企業長に復命しなければならない。

(1) AA 成績が特に良好と認められるもの

(2) A 成績が普通以上と認められるもの

(3) B 成績が普通と認められるもの

(4) C 成績が普通以下であって合格と認められるもの

2 前条の規定により修正を命じたときは、修補工事検査復命書(様式第7号)により企業長に復命しなければならない。

(検査済証の交付)

第10条 検査員は、出来形検査又はしゅん功検査を終了したときは、検査済証(様式第8号又は様式第9号)を請負者に交付しなければならない。

(委託業務検査の準用)

第11条 測量及び建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)並びに製造の請負等その他役務の提供の検査については、この規定を準用するものとする。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第9号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

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岡山県広域水道企業団工事検査規程

平成14年3月29日 企業管理規程第3号

(平成28年10月1日施行)