○岡山県広域水道企業団工事検査規程
平成14年3月29日
岡山県広域水道企業団企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 岡山県広域水道企業団に関する工事(設計金額100万円未満の施設修繕、機器修繕及びその他小規模な工事を除く。)の検査については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 中間検査 しゅん功検査までに、特に必要があると認めた場合、工事の中途において行う検査をいう。
(2) 出来形検査 工事の完成前に、部分払を行うために出来形部分を確認する検査をいう。
(3) しゅん功検査 工事契約の適正な履行を確認するための検査又はその受ける給付の完了を確認するための検査をいう。
(検査員及び検査補助員)
第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、職員のうちから企業長が任命する。
2 企業長は、必要があると認めるときは、検査員の行う検査の補助を行わせるため、検査員に任命された職員以外の職員のうちから検査補助員を任命するものとする。
(検査の方法)
第5条 検査は、契約書、設計図書その他関係書類に照らし、厳正に行わなければならない。
(検査の立会者)
第6条 検査員は、しゅん功検査を行うときは、監督員及び請負者又は現場代理人を立ち会わさなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、監督員及び請負者又は現場代理人の立ち会いを求めることができる。
(考査認定)
第7条 検査員は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行いがたい部分については、監督員の証明により、考査認定することができる。
(1) 修補に要する期間が7日程度以上かかるとき。
(2) 設計内容に比して施行出来形を大きく変える必要があるとき。
2 前項に定めるもののほか、検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかった場合は、相当の期日を指定し、請書を徴してその修補を命じなければならない。
(1) AA 成績が特に良好と認められるもの
(2) A 成績が普通以上と認められるもの
(3) B 成績が普通と認められるもの
(4) C 成績が普通以下であって合格と認められるもの
(委託業務検査の準用)
第11条 測量及び建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)並びに製造の請負等その他役務の提供の検査については、この規定を準用するものとする。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第9号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。