○岡山県広域水道企業団建設工事等入札指名委員会設置要領
平成15年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団が発注する建設工事等に係る指名競争入札に参加する者の指名について調査審議を行うために設置する、岡山県広域水道企業団建設工事等入札指名委員会(以下「入札指名委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 入札指名委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号)に定める工事の請負契約に係る指名競争入札に参加させる業者の指名
(2) 岡山県広域水道企業団事務処理規程(昭和60年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号)に定める工事及び用地買収に係る調査、測量、試験及び設計の委託契約に係る指名競争入札に参加させる業者の指名
(3) 低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の13において準用する同政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定するために行う調査)に基づく落札の可否
(組織)
第3条 入札指名委員会は、次に掲げる委員長及び委員をもって組織する。
委員長 事務局長
委員 事務局次長、総務課長、経営企画課長、浄水課長、水質管理課長、北部事務所長、西部事務所長
(職務)
第4条 委員長は、入札指名委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、当該委員があらかじめ指名した者がその職務を代理することができる。
(会議)
第5条 入札指名委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 入札指名委員会は、委員長及び委員(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。)の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 入札指名委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 入札指名委員会の会議は、公開しない。
(会議の特例)
第6条 委員長は、緊急に執行する必要がある工事等について、入札指名委員会を招集するいとまのないときは、前条の規定にかかわらず、委員の半数以上の者に回議することにより、議決することができる。
2 前条の規定により議決した事件については、委員長は次の入札指名委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 委員長及び委員は、入札指名委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 入札指名委員会の庶務は、総務課で処理する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
(関係要領の廃止)
2 建設工事請負契約指名競争入札指名要領は、廃止する。
附則(平成24年4月1日)
(施行期日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日)
(施行期日)
この要領は、令和6年6月1日から施行する。