○岡山県広域水道企業団議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成30年12月27日

岡山県広域水道企業団規則第2号

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」、又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第3条第1項第4条第1項第5条第1項第6条第19条又は第21条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、事業又は審査会をいう。

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第3条 条例第3条第1項第2号の企業長が別に定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第3条第1項第2号の企業長が別に定める場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類するもの

3 条例第3条第1項第3号の企業長が別に定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(日常生活上必要な行為)

第4条 条例第3条第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって企業長が別に定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(災害の報告)

第5条 実施機関は、その所管する職員について、公務又は通勤により生じたとみられる災害が発生したときは、その指定する者に、職員災害報告書により、速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(次条第2項において「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があったときも、同様とする。

(認定及び通知)

第6条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは公務災害認定通知書、通勤により生じたものであると認定したときは通勤災害認定通知書により、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病者

(4) 当該災害が発生した年月日

(5) 当該災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたものでないと認定した理由

(認定委員会の招集等)

第7条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)

第8条 条例第6条の2第1項に規定する企業長が定める額は、法第2条第11項に規定する総務大臣が定める額に相当する額とする。

第9条 条例第6条の3第1項に規定する企業長が定める額は、法第2条第13項に規定する総務大臣が定める額に相当する額とする。

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第10条 療養補償たる療養は、企業長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は企業長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)(第15条において「指定訪問看護事業者」という。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第11条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が、補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第6条の3第1項の規定により企業長が最高限度額として定める額(以下この条において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第12条 条例第9条ただし書の企業長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(介護補償に係る障害等)

第13条 条例第12条の2第1項の企業長が別に定める障害は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第28条の2に規定する障害とする。

2 条例第12条の2第1項に規定する企業長が別に定める金額は、法第30条の2第1項に規定する総務大臣が定める金額に相当する金額とする。

3 条例第12条の2第1項第3号に規定する企業長が別に定める施設は、法第30条の2第1項第3号に規定する総務大臣が定める施設とする。

(葬祭補償の額)

第14条 条例第17条に規定する企業長が別に定める金額は、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第2条の2に規定する金額に相当する金額とする。

(補償の請求の方法)

第15条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第17条において同じ。)」を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、次に掲げる請求書を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して、実施機関に提出しなければならない。ただし、指定医療機関又は指定訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養の給付請求書

(2) 療養補償請求書

(3) 休業補償請求書

(4) 傷病補償年金請求書

(5) 傷病補償年金変更請求書

(6) 障害補償年金・一時金請求書

(7) 障害補償年金差額一時金請求書

(8) 障害補償年金前払一時金請求書

(9) 障害補償変更請求書

(10) 介護補償請求書

(11) 遺族補償年金請求書

(12) 遺族補償年金前払一時金請求書

(13) 遺族補償一時金請求書

(14) 葬祭補償請求書

(15) 未支給の補償請求書

(遺族補償年金の請求の代表者)

第16条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の決定及び支給)

第17条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、その結果を請求者に災害補償支給通知書により通知するとともに、速やかに補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第18条 条例第18条において例によることとされている法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給停止の解除を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を、実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、すみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第19条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第20条 年金証書の交付を受けた者が、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第21条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第22条 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1箇月以内に、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

(定期報告)

第23条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病補償年金に係るものにあっては精神又は身体の障害の現状報告書、障害補償年金に係るものにあっては精神又は身体の障害の現状報告書、遺族補償年金に係るものにあっては遺族の現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第24条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その精神又は身体の障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その精神又は身体の障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第15条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができる者がない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第14条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は条例第14条第1項第4号に規定する状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第25条 福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーシヨンに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

(福祉事業の実施)

第26条 福祉事業の内容及びその実施の方法は、常勤の職員の公務災害補償等について地方公務員災害補償基金が実施する福祉事業の例による。

(福祉事業の申請等)

第27条 福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第28条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第29条 補償の実施について不服がある者が、条例第20条第1項の規定により、審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する当局の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合は、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第30条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(公署の長の協力等)

第31条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合は、職員の勤務する公署の長は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明しなければならない。

3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第32条 条例第25条第1項に規定する企業長が別に定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

2 条例第25条第1項に規定する企業長が別に定める金額は、2百円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、百円)とする。ただし、当該金額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する金額とする。

(審査の申立ての教示)

第33条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、条例第18条第1項の規定により審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(記録簿)

第34条 実施機関は、災害補償記録簿、福祉事業記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(請求書等の様式)

第35条 この規則に規定する請求書、申請書、報告書、証書、通知書及び記録簿(次項において「請求書等」という。)のうち、次の表の左欄に掲げるものの様式は、同表の右欄に定める様式によるものとする。

請求書等の種類

様式

職員災害報告書

様式第1号

傷病補償年金請求書

様式第2号

傷病補償年金変更請求書

様式第3号

年金証書再交付請求書

様式第4号

2 請求書等のうち、前項の表に掲げるもの以外のものの様式は、常勤の職員の公務災害補償等に関し地方公務員災害補償基金が定めた様式の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岡山県広域水道企業団議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成30年12月27日 規則第2号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成30年12月27日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第4号