○岡山県広域水道企業団工事監督要領
平成27年7月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団の発注する工事(設計金額が100万円未満の施設修繕工事を除く。以下「発注工事」という。)について、その適正な履行を確保するため、発注工事にかかる監督員の組織及びその事務処理等について岡山県広域水道企業団の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年岡山県広域水道企業団条例第1号、以下「資格等に関する条例」という。)及び岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号、以下「工事執行規則」という。)の定めるところによるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(監督員の組織)
第2条 監督員は、総括監督員及び工事監督員とする。
2 総括監督員は、原則として発注工事に係る事務を担当する課・所(以下「担当課」という。)の長が、自ら又は担当課に所属する課所長補佐又は班長相当職以上の者のうちから指定する。
3 前項の規定にかかわらず、担当課の長が、病気、事故その他のやむを得ない事情により、総括監督員の事務を処理することができないときは、当該担当課の直近上司が課所長補佐又は班長相当職以上の者のうちから総括監督員を指定する。
4 工事監督員は、担当課に所属する職員(総括監督員として指定された者を除く。)のうちから、契約ごとに総括監督員が指定する。ただし、やむを得ない場合、総括監督員は担当課以外の課(以下「他課所」という。)の職員を工事監督員に指定することができる。この場合、担当課の長は、当該他課所の長とあらかじめ協議及び調整を図ることとする。
5 総括監督員は、必要に応じて担当課に所属する職員(総括監督員及び工事監督員として指定された者を除く。)のうちから、監督員補助者を契約ごとに指定することができる。ただし、やむを得ない場合、総括監督員は他課所の職員を監督員補助者に指定することができる。この場合、担当課の長は、当該他課所の長とあらかじめ、協議及び調整を図ることとする。
(監督員の資格)
第3条 資格等に関する条例第2条に規定する水道の布設工事に該当しない発注工事において、土木関係工事(土木工事、ほ装工事、造園工事、鋼構造物工事をいう。以下同じ。)、設備関係工事(電気工事、管工事、機械器具設置工事及び電気通信工事をいう。以下同じ。)及びその他工事(土木関係工事及び設備関係工事に該当しない工事をいう。以下同じ。)の監督員に必要な資格は、別表のとおりとする。
(監督員及び監督員補助者の職分)
第4条 総括監督員、工事監督員及び監督員補助者のそれぞれの職分については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総括監督員は、監督業務を掌理し、工事監督員及び監督員補助者を指揮監督するとともに自ら工事監督業務を行うことができる。
(2) 工事監督員は、総括監督員の命を受け、監督業務に従事し、監督員補助者を指揮監督する。
(3) 監督員補助者は、総括監督員及び工事監督員の指揮監督の下、監督員の補助を行う。
(監督事務の処理における基本姿勢)
第5条 監督員及び監督員補助者(以下「監督員等」という。)は、工事執行規則及びこの要領並びに契約書に定める発注工事の監督に関する事務(以下「監督事務」という。)を処理するに当たっては、常に相互の連絡調整を図り、その処理に矛盾を生ずることのないよう留意しなければならない。
2 工事監督員は、指示、承諾その他の受注者に対する監督事務の処理に当たり、契約変更の必要性が生ずるものと認めるときは、総括監督員にあらかじめその旨を報告し、その指示を受けなければならない。この場合においては、総括監督員は、その適正性を判断するとともに、契約変更の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、あらかじめ、当該変更契約に係る決裁権者(岡山県広域水道企業団事務処理規程(昭和60年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号)に基づき決裁権を有する者(代決権者を除く。)以下同じ。)と意見の調整を行わなければならない。ただし、災害時等、生命、身体、財産に回復困難な損害が発生するおそれがあり、緊急に指示、承諾その他監督業務を処理する必要がある場合には、この限りではない。
(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(2) 新工種に係るもの又は単価若しくは工事費の変更が予測されるもの
3 総括監督員は、前項のただし書の規定により決裁権者との意見調整をしないで監督事務を処理したときは、速やかに決裁権者に対し、当該事務処理の内容、理由、その他必要な事項を報告しなければならない。
4 監督員等は、監督事務の処理に当たっては、常に公正かつ誠実な態度で臨むとともに受注者及び下請負人の業務を不当に妨げることのないように留意しなければならない。
(発注工事の把握)
第6条 監督員は、契約が締結されたときは、契約書及び設計図書(工事数量総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)の内容並びにこれらに定めるところにより、受注者から提出される施工計画書の内容(実施工程表の提出が必要な場合においてはその内容を含む。)を把握しなければならない。
2 監督員は、発注工事の進捗状況を常時把握するとともに、受注者が関係行政機関等に提出すべき届出等の有無及びその内容を把握しなければならない。
3 監督員は、当該発注工事について、岡山県工事執行規則第19条及び第20条の規定に基づき、把握し、及び点検しなければならない。
4 監督員は、前3項に定めるところにより把握し、及び点検した工事現場の状況に応じ適切に、契約書及び設計図書に定める指示、承諾、協議、書面の受理等を行うものとする。
(工事の促進のための措置)
第7条 監督員は、発注工事について、工事現場付近の住民からの苦情・要望等に対する受注者との調整等、関係行政機関との協議・調整その他発注工事の進行を円滑に促進するために必要な措置を講じなければならない。
(関連工事との工程等の調整)
第8条 総括監督員は、発注工事の施工上密接に関連する他の発注工事に対する必要な調整その他の施工状況の調整を行うものとする。
3 総括監督員は、他の総括監督員の監督に係る他の発注工事と第1項に規定する調整を行う必要があると認めるときは、当該他の総括監督員と協議し、又は工事監督員に協議させることができる。この場合においては、総括監督員は、当該工事監督員に調整結果その他必要な事項を報告させなければならない。
(詳細図等の作成等)
第9条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、必要に応じ、契約の適正な履行に必要な詳細図等を作成し、又は受注者が作成したこれらの書類の審査を行わなければならない。
(工事材料の検査等)
第10条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、発注工事に使用する材料(以下「工事材料」という。)について、検査(他の者が行った検査の結果の確認を含む。以下この条において同じ。)を行い、又はその調合に立ち会い、若しくはその調合に係る見本の検査を行わなければならない。
2 工事監督員は、前項の規定による工事材料の検査又は工事材料の調合に係る立会い若しくは見本の検査について受注者から請求があったときは、契約書に定める期間内にこれに応じなければならない。
(工事の立会)
第11条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、水中又は地下に埋没する部分の工事その他の発注工事の工程の途中における重要な工事に立ち会わなければならない。
2 前条第2項の規定は、受注者から立会いの請求があった場合について準用する。
(見本等の提出の請求)
第12条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、受注者に対し、工事材料の調合又は発注工事の工程の途中における工事に関する見本又は工事写真その他の記録で受注者が整備すべきものについて、その提出を求めなければならない。
(支給材料又は貸与品の検査等)
第13条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、岡山県広域水道企業団が受注者に支給すべき工事材料(以下この条において「支給材料」という。)及び貸与すべき建設機械器具(以下この条において「貸与品」という。)の引渡しに際し、受注者の立会いを求めて当該支給材料及び貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能について検査し、設計図書に適合すると認めるときは、これらを引き渡すとともに、契約書及び設計図書に定めるところにより7日以内の期限を定めて、受注者に対し、受領証又は借用書の交付を求めなければならない。
2 前項の規定による検査の結果、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書に適合しないと認めるときは、工事監督員は、直ちにその旨を総括監督員に報告しなければならない。
(不適当な工事関係者に関する措置請求及び報告等)
第14条 工事監督員は、現場代理人がその職務(他の工事関係者としての資格を兼ねるときは、当該他の工事関係者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当であると認めるとき、又は主任技術者、監理技術者、専門技術者その他発注工事に従事している者で工事の施工又は管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、その旨並びに必要と認める措置及びその理由を総括監督員に報告しなければならない。
(工程途中の段階における確認)
第15条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、又は必要に応じ、工程の途中の重要な段階において、工事現場を調査し、必要な事項の確認を行わなければならない。
(施工部分の改造請求及び破壊検査)
第16条 工事監督員は、発注工事の施工部分に設計図書に適合していない部分があると認められるとき、又は設計図書との適合性が疑われる相当の理由があると認めるときは、その旨を総括監督員に報告しなければならない。
(施工条件の変更等に係る事項の調査及び報告等)
第17条 工事監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実につき疑義があるとき、又は当該事実につき受注者から確認を求められたときは、契約書及び設計図書に定めるところにより、直ちに受注者の立会いを求めてその調査を行い、その結果(工事監督員が設計図書の訂正又は変更その他の適当な措置をとることを必要と認めるときは、その措置の内容を含む。)を総括監督員に報告しなければならない。
(1) 工事数量総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
(施工の一時中止事由の報告等)
第18条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定める発注工事の施工の一時中止に係る事由が生じたと認めるとき、又は当該事由の発生につき受注者から通知を受けたときは、直ちにその旨を総括監督員に報告しなければならない。
(工期延長事由の報告等)
第19条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定める工期の延長に係る事由が生じたと認めるとき、又は当該事由の発生につき受注者から通知を受けたときは、契約書及び設計図書に定めるところにより、工期の延長について受注者と協議し、その結果を総括監督員に報告しなければならない。
(災害防止等のための措置)
第20条 工事監督員は、災害防止のための措置について受注者から意見を求められた場合においては、その内容が軽易なものであるときにあたっては契約書及び設計図書に定めるところにより遅滞なく指示を与え、その内容が重要なものであるときにあたっては総括監督員に報告しなければならない。この場合において、総括監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、遅滞なく受注者に対し、適切な指示を与えなければならない。
2 工事監督員は、災害防止のため必要があると認めるとき、又は施工上特に必要があると認めるときは、その旨及びとるべき措置の内容を総括監督員に報告しなければならない。
(損害の調査及び報告)
第21条 工事監督員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じ、又は発注工事の施工により第三者に損害を及ぼした可能性があると認めるとき、若しくはこれらの事実につき受注者から通知を受けたときは、契約書及び設計図書に定めるところにより、その原因、損害の状況その他必要な事項について調査を行い、その結果(岡山県広域水道企業団の負担に帰すべき部分があると認めるときは、その旨及びその額を含む。)を総括監督員に報告しなければならない。
(解体等に関する確認)
第22条 工事監督員は、発注工事に伴って生じた解体材その他の現場発生品の処理が適切に行われているかどうかについて、処理の品目、場所、再資源化施設の認定及び処理許可の有無等を調査し、確認しなければならない。
(解除事由の報告等)
第23条 工事監督員は、契約書及び設計図書に定める契約の解除に係る事由が生じたと認めるとき、又は当該事由の発生につき受注者から解除の通知を受けたときは、直ちにその旨を総括監督員に報告しなければならない。
(検査に適する状態の報告及び検査の立会い)
第24条 工事監督員は、受注者から契約書及び設計図書に定める発注工事の完成の通知を受けた場合又は部分払に係る既済部分及び工事材料の確認の請求を受けたときは、設計図書に基づき工事現場を調査し、契約書及び設計図書に定める検査に適する状態にあると認めるときは、その旨を総括監督員に報告しなければならない。
2 監督員は、検査員から検査の立会いを求められた場合は、特別な事由がある場合を除き立ち会わなければならない。
(契約書及び設計図書に基づく監督事務)
第25条 工事監督員は、前各条に定めるもののほか、工事執行規則並びに契約書及び設計図書に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するために必要な指示、協議その他の監督事務を行わなければならない。
(書類等の整備等)
第26条 監督員は、その監督業務に係る工事ごとに、設計図書、工程表、施工計画書その他の監督事務に必要な書類及び帳簿を整備し、及び保管しなければならない。
(雑則)
第27条 この要領に定めるもののほか、発注工事の監督に関し必要な事項は、企業長がその都度定める。
附則
この要領は、平成27年7月1日から施行し、同日以後に請負契約を締結した発注工事に係るものから適用する。
附則(平成31年1月31日)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 土木関係工事
番号 | 履修経歴等 | 水道に関する技術上の実務に従事した経験年数 |
(1) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者 | 1年以上 |
(2) | 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者 | 1年6月以上 |
(3) | 第1号又は前号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了したもの | 1年以上 |
(4) | 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校(以下「短期大学等」という。)又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 | 短期大学等を卒業した者については2年6月以上、高等学校等を卒業した者については3年6月以上 |
(5) | 大学、短期大学等又は高等学校等において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した者 | 大学を卒業した者については2年以上、短期大学等を卒業した者については3年以上、高等学校等を卒業した者については4年以上 |
(6) | 大学、短期大学等又は高等学校等において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した者 | 大学を卒業した者については2年6月以上、短期大学等を卒業した者については3年6月以上、高等学校等を卒業した者については4年6月以上 |
(7) | 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目、第4号に規定する課程又は第5号若しくは前号に規定する学科目に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者 | それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上 |
(8) | 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)に規定する高度専門士又は専門士であって、土木工学に関する専門課程を修了した者 | 高度専門士については1年6月以上、専門士については2年6月以上 |
(9) | 高度専門士又は専門士であって、土木工学以外の工学に関する専門課程を修了した者 | 高度専門士については2年以上、専門士については3年以上 |
(10) | 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験に合格した者 | 第二次試験が上下水道部門又は建設部門若しくは機械部門、電気・電子部門で合格した者は1年以上、その他の部門で合格した者は1年6月以上 |
(11) | 前各号のいずれにも該当しない者 | 5年以上 |
上水道施設工事経験を条件として採用された任期付職員は、上表によらず経験内容により土木関係工事、設備関係工事、その他工事の監督員資格を有するものとする。
2 設備関係工事
番号 | 履修経歴等 | 水道に関する技術上の実務に従事した経験年数 |
(1) | 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者 | 1年6月以上 |
(2) | 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者 | 2年以上 |
(3) | 第1号又は前号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了したもの | 1年6月以上 |
(4) | 大学の電気工学科若しくは機械工学科又はこれにら相当する課程を修めて卒業した者 | 1年6月以上 |
(5) | 短期大学等又は高等学校等において、電気科若しくは機械科又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した者 | 短期大学を卒業した者については2年6月以上、高等学校等を卒業した者については3年6月以上 |
(6) | 大学、短期大学等又は高等学校等において電気工学及び機械工学以外の工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目又はにこれらに相当する学科を修めて卒業した者 | 大学を卒業した者については2年以上、短期大学等を卒業した者については3年以上、高等学校等を卒業した者については4年以上 |
(7) | 大学、短期大学等又は高等学校等において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した者 | 大学を卒業した者については2年6月以上、短期大学等を卒業した者については3年6月以上、高等学校等を卒業した者については4年6月以上 |
(8) | 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目、第4号若しくは第5号に規定する課程又は第6号若しくは前号に規定する学科目に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者 | それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上 |
(9) | 高度専門士又は専門士であって、電気工学又は機械工学に関する専門課程を修了した者 | 高度専門士については1年6月以上、専門士については2年6月以上 |
(10) | 高度専門士又は専門士であって、電気工学又は機械工学以外の工学に関する専門課程を修了した者 | 高度専門士については2年以上、専門士については3年以上 |
(11) | 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験に合格した者 | 第二次試験が上下水道部門又は建設部門若しくは機械部門、電気・電子部門で合格した者は1年以上、その他の部門で合格した者は1年6月以上 |
(12) | 前各号のいずれにも該当しない者 | 5年以上 |
上水道施設工事経験を条件として採用された任期付職員は、上表によらず経験内容により土木関係工事、設備関係工事、その他工事の監督員資格を有するものとする。
3 その他工事
番号 | 履修経歴等 | 水道に関する技術上の実務に従事した経験年数 |
(1) | 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者 | 1年6月以上 |
(2) | 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者 | 2年以上 |
(3) | 第1号又は前号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了したもの | 1年6月以上 |
(4) | 大学、短期大学等又は高等学校等において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目を修めて卒業した者 | 大学を卒業した者については2年以上、短期大学等を卒業した者については3年以上、高等学校等を卒業した者については4年以上 |
(5) | 大学、短期大学等又は高等学校等において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した者 | 大学を卒業した者については2年6月以上、短期大学等を卒業した者については3年6月以上、高等学校等を卒業した者については4年6月以上 |
(6) | 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目、第4号若しくは前号に規定する学科目に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者 | それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上 |
(7) | 高度専門士又は専門士であって、工学に関する専門課程を修了した者 | 高度専門士については2年以上、専門士については3年以上 |
(8) | 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験に合格した者 | 第二次試験が上下水道部門又は建設部門若しくは機械部門、電気・電子部門で合格した者は1年以上、その他の部門で合格した者は1年6月以上 |
(9) | 前各号のいずれにも該当しない者 | 5年以上 |
上水道施設工事経験を条件として採用された任期付職員は、上表によらず経験内容により土木関係工事、設備関係工事、その他工事の監督員資格を有するものとする。