○岡山県広域水道企業団水道用水供給条例施行規程
平成18年5月29日
岡山県広域水道企業団企業管理規程第7号
岡山県広域水道企業団水道用水供給条例施行規程(平成5年岡山県広域水道企業団企業管理規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団用水供給条例(平成17年岡山県広域水道企業団条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 計画最大供給能力 計画上、一の供給地点において供給可能な1日当たりの最大水量
(2) 申込水量 計画最大供給能力の範囲内において受水者が申し込む、供給地点ごとの1日当たりの水量
(3) 運転水量 申込水量に基づき、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が設定した、供給地点ごとの1日当たりの水量
(4) 運転速度 全日、等速で供給した場合に、運転水量となる供給速度
(5) 停止水位 供給を停止する受水槽の水位
(6) 起動水位 停止水位を下回り、供給を再開する受水槽の水位
(7) 制御水位 停止水位近くになり、運転速度で供給を続けると停止水位に到達すると予測される時点で、運転速度の制御を開始する受水槽の水位
(8) 特定運転速度 受水槽の水位が下降した際に、運転速度を超えて供給を開始する供給速度
(9) 特定水位 受水槽の水位が下降した際に、運転速度を超えて供給を開始する受水槽の水位
(10) 解除水位 前号の場合で、運転速度にもどす受水槽の水位
(責任者及び連絡方法等)
第3条 受水者は、企業団との連絡等のため、責任者及び担当者それぞれの役職名、氏名及び連絡方法を文書により企業長に届け出なければならない。
2 前項の届出に変更が生じたときも同様とする。
3 企業団の協議の責任者は、水道技術管理者とする。
4 企業団の協議の担当者は、浄水課長、北部事務所長及び西部事務所長とする。
(供給の原則)
第4条 水道用水の供給方法は、池渡し方式(供給地点に受水者が設置する受水槽に供給する方法をいう。)とし、条例第2条第1項第4号に規定する受水者ごとの供給地点の種別、位置、高水位及び計画最大供給能力は、別表のとおりとする。
(1) 運転水量に達した場合には、当日の供給を停止する。
(2) 運転速度を超えて供給しない。
(3) 停止水位に達した場合は、起動水位に下がるまで供給を停止する。
(4) 制御水位を超えた場合には、運転速度を制御する。
2 前項第2号の規定にかかわらず、受水者が希望する場合は、特定運転速度による供給を行うことができる。
(1) 供給地点の名称
(2) 受水槽の名称、位置及び高水位
(3) 計画最大供給能力
(4) 供給速度の上限
(5) 申込水量
(6) 供給開始時期
(7) 運転水量
(8) 運転速度
(9) 停止水位
(10) 起動水位
(11) 制御水位
(12) 特定運転速度
(13) 特定水位
(14) 解除水位
(15) 監視地点
(16) 適用開始時期
(17) その他特別な供給条件
(18) その他必要な事項
4 企業長は、供給条件の変更(一時的な供給条件変更を除く。)をするときは、供給条件通知書(様式第2号)により、受水者に通知するものとする。
5 企業長は、一時的な供給条件変更をするときは、供給条件変更通知書(様式第2号の2)により、受水者に通知するものとする。
(供給地点の追加等)
第8条 企業長は、受水者から供給地点の追加等の申込みがあった場合、次の各号に掲げる条件に適合するときは、その申込みを認めることができる。
(1) 計画の変更に伴い、必要となる費用が減額となる場合又は必要となる費用が増額となる場合に必要となる費用を当該受水者が負担すること。
(2) 供給地点に至る間に、新たな中継ポンプの設置が不要であること。
(3) 計画最大供給能力が、1日当たり100立方メートル以上であること。
(4) 他の供給地点での受水に支障を来さないこと。
(1) 供給地点ごとの種別、位置、高水位、計画最大供給能力
(2) 適用開始希望年月日
(3) その他企業長が必要と認める事項
(1) 受水槽の名称及び位置
(2) 受水槽の形式、形状、容量及び水位
(3) 受水施設の配管及び配置図
(4) 水位計その他の計装設備の内容
(5) その他企業長が必要と認める書類
4 企業長は、第2項の申込みがあった場合は、供給地点の追加等の諾否を決定し、その旨を当該受水者に通知するものとする。
6 企業長は、供給地点の追加等により供給を開始するときは、前条第4号に規定する通知書により、受水者に通知するものとする。
(使用水量の計量等)
第10条 使用水量は、その日の午前零時から翌日の午前零時までの水量とし、毎日供給地点ごとに計量し、中央記録計により集計するものとする。
2 企業長は、流量制御の精度その他を勘案し、計量した使用水量の日間調整を行うことができるものとする。
3 条例第7条第2項に規定する認定は、中央記録計が、作動しない場合又は異常に作動した場合に行うものとする。
(1) 現地記録計の記録
(2) 現地積算計の記録
(3) 直上流の調整池の総送水量と当該調整池から供給を受ける他の供給地点等の総送水量との差となる水量
(4) 認定すべき期間の前後の記録
(1) 条例第10条第1項の規定による供給の制限又は停止を行う場合
(2) 第16条第1項に規定する水質の基準に適合しない水道用水を供給した場合
(3) 企業団からの供給により受水槽があふれた場合
(4) その他企業長が減量することが適当と認めた場合
(使用水量等の通知)
第12条 企業長は、翌月10日までに当月分の使用水量を、受水者に使用水量通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 企業長は、超過水量を決定した場合は、超過水量が生じた年度の翌年度の4月10日までに、受水者に超過水量通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(料金の徴収)
第13条 企業長は、条例第5条第1項の規定により算定した供給料金を、当該月に係る日数分を毎月徴収するものとする。
2 企業長は、年度終了後、超過水量を決定し、条例第5条第2項の規定により算定した超過料金を徴収するものとする。
(料金の納入)
第14条 企業長は、供給料金に係る納入通知書を、使用水量として集計された月の翌月10日までに受水者に送付するものとする。
2 企業長は、超過料金に係る納入通知書を、超過水量が生じた年度の翌年度の4月10日までに受水者に送付するものとする。
3 受水者は、供給料金を、第1項の納入通知書の送付を受けた月の20日までに支払わなければならない。
4 受水者は、超過料金を、第2項の納入通知書の送付を受けた月の20日までに支払わなければならない。
(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定により指定された激甚災害の場合
(2) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費の国庫補助について(昭和49年2月27日付け、厚生省環第121号厚生事務次官通知)により採択された災害の場合
(3) 複数の受水者が同時に受けた寒波又は災害により、受水者の水道管に損傷が出た場合
(4) 不測の水道施設の事故又は火災等が発生した場合
(5) その他前4号に準ずると企業長が認めた場合
(水道用水の水質基準)
第16条 水道用水の水質基準は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号)第4条に規定する基準とする。
2 企業長が供給する水道用水の残留塩素の濃度は、0.1ミリグラム/リットル以上1.0ミリグラム/リットル以下の範囲を目標とするものとする。
(端数処理)
第17条 供給速度の上限、運転速度及び特定運転速度を算定する場合に、小数点第二位以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(委任)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第9号)
この規程は、平成19年1月15日から施行する。
附則(平成18年企管規程第10号)
この規程は、平成19年1月22日から施行する。
附則(平成19年企管規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第6号)
この規程は、平成20年3月19日から施行する。
附則(平成20年企管規程第7号)
この規程は、平成20年7月22日から施行する。
附則(平成20年企管規程第8号)
この規程は、平成20年7月30日から施行する。
附則(平成20年企管規程第9号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第1号)
この規程は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成22年企管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第2号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第1号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の分として計量する使用水量は、この規程による改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、当該日の正午から翌日の午前零時までの水量とする。
附則(平成28年企管規程第5号)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は、平成29年2月20日から施行する。
附則(平成30年企管規程第4号)
この規程は、平成30年7月2日から施行する。
附則(平成30年企管規程第5号)
この規程は、平成30年11月15日から施行する。
附則(平成31年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年企管規程第5号)
この規程は、令和6年3月28日から施行する。
別表(第4条関係)
吉井川系
受水者 | 種別 | 位置 | 高水位 (m) | 計画最大供給能力(m3/日) |
岡山市 | 基本 | 岡山市中区円山地内 | 50.80 | 42,750 |
分設 | 岡山市東区富崎地内 | 52.30 | 40,080 | |
分設 | 岡山市東区久保地内 | 52.14 | 12,720 | |
分設 | 岡山市東区西祖地内 | 52.40 | 7,200 | |
基本 | 岡山市東区瀬戸町宗堂地内 | 750 | ||
83.80 | ||||
分設 | 5,750 | |||
瀬戸内市 | 基本 | 瀬戸内市邑久町本庄地内 | 69.50 | 4,000 |
基本 | 瀬戸内市長船町土師地内 | 55.00 | 1,200 | |
津山市 | 基本 | 津山市綾部地内 | 203.00 | 9,500 |
分設 | 津山市小田中地内 | 191.00 | 3,750 | |
分設 | 津山市種地内 | 156.00 | 500 | |
分設 | 津山市福田地内 | 191.50 | 150 | |
基本 | 津山市新野山形地内 | 242.00 | 1,600 | |
分設 | 津山市市場地内 | 266.00 | 1,200 | |
基本 | 津山市神代宇高後岩地内 | 254.50 | 2,640 | |
赤磐市 | 基本 | 赤磐市桜が丘西地内 | 131.60 | 4,000 |
分設 | 赤磐市山陽団地地内 | 91.17 | 8,710 | |
基本 | 赤磐市多賀地内 | 115.65 | 1,400 | |
分設 | 赤磐市町苅田地内 | 68.40 | 1,100 | |
基本 | 赤磐市桜が丘東地内 | 139.15 | 3,000 | |
基本 | 赤磐市八島田地内 | 258.50 | 1,000 | |
分設 | 赤磐市稲蒔地内 | 124.60 | 840 | |
和気町 | 基本 | 和気町田賀地内 | 124.40 | 310 |
分設 | 和気町丸山地内 | 428.80 | 100 | |
基本 | 和気町木倉地内 | 228.50 | 552 | |
分設 | 和気町田原上地内 | 91.70 | 538 | |
分設 | 和気町保曽地内 | 176.50 | 100 | |
鏡野町 | 基本 | 鏡野町真加部地内 | 200.30 | 3,000 |
勝央町 | 基本 | 勝央町田井地内 | 264.00 | 10,000 |
分設 | 勝央町畑屋地内 | 260.00 | 2,000 | |
奈義町 | 基本 | 奈義町高円地内 | 382.20 | 4,000 |
久米南町 | 基本 | 久米南町羽出木地内 | 280.30 | 900 |
分設 | 久米南町南庄地内 | 205.50 | 350 | |
分設 | 久米南町北庄地内 | 308.70 | 450 | |
分設 | 久米南町塩之内地内 | 267.40 | 300 | |
美咲町 | 基本 | 美咲町打穴下地内 | 229.20 | 2,210 |
分設 | 美咲町打穴上地内 | 307.00 | 450 | |
基本 | 美咲町連石地内(新連石) | 231.75 | 1,280 | |
分設 | 美咲町連石地内(低区) | 159.00 | 920 |
高梁川系
受水者 | 種別 | 位置 | 高水位 (m) | 計画最大供給能力(m3/日) |
倉敷市 | 基本 | 倉敷市真備町箭田地内 | 80.60 | 3,600 |
分設 | 倉敷市真備町岡田地内 | 58.00 | 3,000 | |
井原市 | 基本 | 井原市美星町三山地内 | 462.00 | 2,200 |
総社市 | 基本 | 総社市小寺地内 | 95.00 | 3,000 |
分設 | 総社市秦地内 | 85.00 | 2,900 | |
分設 | 総社市久代地内 | 109.00 | 2,100 | |
基本 | 総社市岡谷地内 | 72.00 | 2,000 | |
高梁市 | 基本 | 高梁市和田町地内 | 119.65 | 4,400 |
基本 | 高梁市有漢町有漢地内 | 361.95 | 1,000 | |
基本 | 高梁市成羽町成羽地内 | 160.30 | 2,000 | |
真庭市 | 基本 | 真庭市上水田地内 | 249.20 | 1,200 |
吉備中央町 | 基本 | 吉備中央町吉川地内 | 402.00 | 4,650 |
分設 | 吉備中央町吉川地内 | 未定 | 3,350 | |
基本 | 吉備中央町岨谷地内 | 471.70 | 1,000 | |
分設 | 吉備中央町上竹地内(上竹) | 413.00 | 200 | |
分設 | 吉備中央町上竹地内(猿目) | 283.50 | 400 |
注
基本 平成27年12月18日に協議決定した、岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合について(協議書)第2条第1項第1号及び第2号の定めにより出資を行うものをいう。
分設 平成27年12月18日に協議決定した、岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合について(協議書)第2条第1項第4号及び第5条第1項の定めにより負担を行うものをいう。