○岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合について(協議書)

岡山県広域水道企業団規約第11条第2項の規定に基づく、岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合を別紙のとおり協議決定する。

当該決定を証するため、本書18通を作成し、関係地方公共団体の長が記名・押印し、各自1通を保有するものとする。

平成27年12月18日

岡山県 岡山県知事 伊原木隆太

岡山市 岡山市長 大森雅夫

倉敷市 倉敷市長 伊東香織

津山市 津山市長 宮地昭範

井原市 井原市長 瀧本豊文

総社市 総社市長 片岡聡一

高梁市 高梁市長 近藤隆則

備前市 備前市長 画像村武司

瀬戸内市 瀬戸内市長 武久顕也

赤磐市 赤磐市長 友實武則

真庭市 真庭市長 太田昇

和気町 和気町長 大森直徳

鏡野町 鏡野町長 山崎親男

勝央町 勝央町長 水嶋淳治

奈義町 奈義町長 笠木義孝

久米南町 久米南町長 河島建一

美咲町 美咲町長 定本一友

吉備中央町 吉備中央町長 山本雅則

(別紙)

(水道水源開発施設整備事業費に係る出資金)

第1条 関係地方公共団体が岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)に対して出資すべき水道水源開発施設整備事業費(以下「水源開発事業費」という。)に係る出資金は、国庫補助対象事業費の3分の1(平成元年度以前については、10分の1)に相当する額(以下「建設時の出資金」という。)、国庫補助対象事業費に係る平成元年度以前の各年度における建設改良費の30分の7(建設時に出資を行っていない場合については3分の1)に相当する企業債に係る元利償還金のうち資本的支出に計上されるもの(以下「30分の7の出資金」という。)及び平成2年度以降の企業債に係る元利償還金に0.36905を乗じて得た額で資本的支出に計上されるもの(以下「2年度以降の出資金」という。)とし、各事業毎の出資割合は、次のとおりとする。

(1) 苫田ダムに係る建設時の出資金の出資割合は、別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 苫田ダムに係る30分の7の出資金は、全額岡山県が出資するものとする。

(3) 苫田ダムに係る2年度以降の出資金は、全額岡山県が出資するものとする。

(4) 坂根堰及び八塔寺川ダムに係る30分の7の出資金は、全額岡山市が出資するものとする。

(5) 三室川ダムに係る建設時の出資金の出資割合は、別表第2に掲げるとおりとする。

(6) 高瀬川ダムに係る建設時の出資金は、全額倉敷市が出資するものとする。

(7) 津川ダムに係る建設時の出資金及び30分の7の出資金は、全額津山市が出資するものとする。

(水源開発事業費に係る負担金)

第1条の2 関係地方公共団体が企業団に対して負担すべき水源開発事業費に係る負担金は、国庫補助対象事業費に係る平成元年度以前の各年度における建設改良費の30分の7(建設時に出資を行っていない場合については3分の1)に相当する企業債に係る元利償還金のうち収益的支出に計上されるもの(以下「30分の7の負担金」という。)及び平成2年度以降の企業債に係る元利償還金に0.36905を乗じて得た額で収益的支出に計上されるもの(以下「2年度以降の負担金」という。)とし、各事業毎の負担割合は次のとおりとする。

(1) 苫田ダムに係る30分の7の負担金は、全額岡山県が負担するものとする。

(2) 苫田ダムに係る2年度以降の負担金は、全額岡山県が負担するものとする。

(3) 坂根堰及び八塔寺川ダムに係る30分の7の負担金は、全額岡山市が負担するものとする。

(4) 津川ダムに係る30分の7の負担金は、全額津山市が負担するものとする。

(水道広域化施設整備事業費に係る出資金)

第2条 関係地方公共団体が企業団に対して出資すべき水道広域化施設整備事業費(生活基盤施設耐震化等交付金を財源とした都道府県補助事業を含む。以下「広域化事業費」という。)に係る建設時の出資金及び30分の7の出資金の出資割合は、次のとおりとする。

(1) 吉井川系の広域化事業費係る建設時の出資金の出資割合は、別表第3に掲げるとおりとする。

(2) 高梁川系の広域化事業費に係る建設時の出資金の出資割合は、別表第4に掲げるとおりとする。

(3) 吉井川系の広域化事業費に係る30分の7の出資金の出資割合は、別表第3に掲げるとおりとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、分設送水施設及び配水池として利用する調整池(以下「特定調整池」という。)の建設に係る建設時の出資金については、全額第5条第1項の当該団体が出資するものとする。

(5) 第1号の規定にかかわらず、吉井川系の広域化事業費のうち、平成14年度に勝央町、奈義町及び旧勝北町が参画したこと並びに旧柵原町の計画最大供給水量が増加したことにより新たに必要となる新浄水場の事業費(以下「新浄水場事業費」という。)に係る建設時の出資金は、津山市、勝央町、奈義町及び美咲町がその参画若しくは増加した計画最大供給水量(以下「4団体水量」という。)に応じて出資するものとする。なお、4団体水量は、津山市が1,500m3/日、勝央町が12,000m3/日、奈義町が4,000m3/日、美咲町が700m3/日とする。

(6) 第1号の規定にかかわらず、吉井川系の広域化事業費のうち、平成14年度に勝央町、奈義町及び旧勝北町が参画したことにより新たに必要となる新浄水場から津山第2浄水場までの連絡管の事業費(以下「連絡管事業費」という。)に係る建設時の出資金は、津山市、勝央町及び奈義町がその参画した計画最大供給水量(以下「3団体水量」という。)に応じて出資するものとする。なお、3団体水量は、津山市が1,500m3/日、勝央町が12,000m3/日、奈義町が4,000m3/日とする。

(広域化事業費に係る負担金)

第2条の2 関係地方公共団体が企業団に対して負担すべき広域化事業費に係る30分の7の負担金の負担割合は、別表第3に掲げるとおりとする。

(運営経費に係る負担金)

第3条 運営経費に係る負担金の負担割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

(企業債の充当残額に係る負担金)

第4条 企業債の対象となる額から企業債充当額を除いた残額に係る負担金(以下「端数負担金」という。)の負担割合は、次のとおりとする。

(1) 水源開発事業費のうち苫田ダムに係る端数負担金については別表第1、三室川ダムに係る端数負担金については別表第2に掲げるとおりとし、高瀬川ダムについては全額倉敷市が負担するものとし、津川ダムについては全額津山市が負担するものとする。

(2) 広域化事業費のうち吉井川系に係る端数負担金については別表第3、高梁川系に係る端数負担金については別表第4に掲げるとおりとする。

(分設送水施設及び特定調整池に係る負担金)

第5条 分設送水施設及び特定調整池の建設費から、国庫補助金(生活基盤施設耐震化等交付金を財源とした都道府県補助金及びNTT貸付金を含む。以下同じ。)及び建設時の出資金を除いた額は、全額当該分設送水施設及び特定調整池を設置した団体(以下この条において「当該団体」という。)が負担するものとする。

2 前項の規定による負担金の支払時期及び支払方法については、当該団体と企業団が別途協議し、定めるものとする。

(吉井川系の新浄水場等に係る負担金)

第5条の2 新浄水場事業費に係る建設事業費から、国庫補助金及び建設時の出資金を除いた額は、4団体水量に応じて当該団体が負担するものとする。

2 連絡管事業費から、国庫補助金及び建設時の出資金を除いた額は、3団体水量に応じて当該団体が負担するものとする。

3 前2項の規定による負担金の支払時期及び支払方法については、当該団体と企業団が別途協議し、定めるものとする。

(高梁川系の広域化事業費に係る負担金)

第6条 高梁川系の広域化事業費のうち、8億円を吉備中央町が、2億円を高梁市が負担するものとする。

2 前項の規定による負担金の支払時期及び支払方法については、当該団体と企業団が別途協議し、定めるものとする。

(高梁川系の拡張事業費に係る負担金)

第7条 高梁川系の広域化事業費のうち、平成14年度に旧美星町、旧北房町、旧賀陽町及び旧成羽町が参画したことにより新たに必要となる施設に係る建設事業費から、国庫補助金及び建設時の出資金を除いた額は、井原市、高梁市、真庭市及び吉備中央町がその参画した計画最大供給水量に応じて負担するものとする。なお、参画した計画最大供給水量は、井原市が2,200m3/日、高梁市が2,000m3/日、真庭市が1,200m3/日、吉備中央町が1,200m3/日とする。

2 前項の規定による負担金の支払時期及び支払方法については、当該団体と企業団が別途協議し、定めるものとする。

(苫田ダム管理負担金等に係る負担金)

第8条 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号。以下「法」という。)に規定する苫田ダムに係る次に掲げる費用について、岡山県及び備前市は、別表第1の構成比率に応じて負担するものとする。

(1) 法第33条に規定する管理費用

(2) 法第35条に規定する特別の納付金のうち土地及び家屋相当分

2 苫田ダムに係る減価償却費から長期前受金戻入額を除いた額について、岡山県及び備前市は、別表第1の構成比率に応じて負担するものとする。

(総社浄水場取水井に係る負担金)

第9条 平成18年度に実施した総社浄水場取水井の建設改良費に充当した企業債に係る元利償還金の3分の1に相当する額は、高梁川系構成団体が負担するものとする。

2 前項の規定による負担割合は、別表第4に掲げるとおりとする。

3 第1項の規定による負担金の支払時期及び支払方法は、当該団体と企業団が別途協議し、定めるものとする。

1 この協議書は、協議決定の日から適用するものとする。

2 第1条及び第2条の出資金の過不足額は、施設整備事業終了までに調整するものとする。

3 平成26年5月2日付けで協議決定された「岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合について(協議書)」は、廃止する。

別表第1(第1条、第4条、第8条関係)

水源開発事業費のうち苫田ダム負担金に係る出資金の出資割合及び負担金の負担割合

項目




構成団体名

依存水量

(a)

(m3/日)

構成比率

(b)

(%)

平成元年度までの出資割合及び負担割合

(c)(b)×1/2

(%)

平成2年度から平成13年度の出資割合及び負担割合

(d)(b)×1/2×3/10

(%)

平成14年度からの出資割合及び負担割合

(e)(b)×1/2×3/10

(%)

備考

岡山市

169,350

42.3375

21.16875

6.350625

6.350625


津山市

35,580

8.8950

4.25000

1.275000

1.334250

備前市

5,000

1.2500

0.62500

0.187500

0.187500

瀬戸内市

13,000

3.2500

1.62500

0.487500

0.487500

赤磐市

35,350

8.8375

4.41875

1.325625

1.325625

和気町

7,000

1.7500

0.87500

0.262500

0.262500

鏡野町

5,000

1.2500

0.62500

0.187500

0.187500

勝央町

12,630

3.1575

0.00000

0.000000

0.473625

奈義町

4,210

1.0525

0.00000

0.000000

0.157875

久米南町

3,000

0.7500

0.37500

0.112500

0.112500

美咲町

5,120

1.2800

0.57000

0.171000

0.192000

小計

295,240

73.8100

34.53250

10.359750

11.071500

岡山県(調整水量分)

104,760

26.1900

30.93500

30.935000

26.190000

岡山県(調整分)

34.53250

58.705250

62.738500

合計

400,000

100.0000

100.00000

100.000000

100.000000

別表第2(第1条、第4条関係)

水源開発事業費のうち三室川ダム負担金に係る出資金の出資割合及び負担金の負担割合

項目


構成団体名

依存水量

(m3/日)

出資割合及び負担割合

(%)

備考

倉敷市

5,900

15.56728


井原市

2,300

6.06860

総社市

10,500

27.70449

高梁市

7,800

20.58047

真庭市

1,300

3.43008

吉備中央町

10,100

26.64908

合計

37,900

100.00000

別表第3(第2条、第2条の2、第4条関係)

広域化事業費のうち吉井川系に係る出資金の出資割合及び負担金の負担割合

項目


構成団体名

計画最大供給水量

(m3/日)

出資割合及び負担割合

(%)

備考

岡山県

0

0.0000


岡山市

109,250

60.2593

津山市

19,340

10.6674

備前市

0

0.0000

瀬戸内市

5,200

2.8682

赤磐市

20,050

11.0590

和気町

1,600

0.8825

鏡野町

3,000

1.6547

勝央町

12,000

6.6189

奈義町

4,000

2.2063

久米南町

2,000

1.1031

美咲町

4,860

2.6806

合計

181,300

100.0000

別表第4(第2条、第4条、第9条関係)

広域化事業費のうち高梁川系に係る出資金の出資割合及び負担金の負担割合

項目


構成団体名

計画最大供給水量

(m3/日)

出資割合及び負担割合

(%)

備考

倉敷市

6,600

17.8366


井原市

2,200

6.3888

総社市

10,000

26.1311

高梁市

7,400

19.9479

真庭市

1,200

3.4960

吉備中央町

9,600

26.1996

合計

37,000

100.0000

別表第5(第3条関係)

運営経費に係る負担金の負担割合

項目


構成団体名

均等割

(10%相当)

(0.323×18+4.199)

(%)

依存水量割(90%相当)

100-10.013=89.987

負担割合

(%)

備考

依存水量

(m3/日)

構成比

(a)

89.987×(a)

(%)

岡山県

0.323

19.410


岡山県(調整水量)

104,760

0.21211

19.087

岡山市

0.323

214,350

0.43399

39.053

39.376

倉敷市

0.323

6,900

0.01397

1.257

1.580

津山市

0.323

45,580

0.09229

8.305

8.628

井原市

0.323

2,300

0.00466

0.419

0.742

総社市

0.323

10,500

0.02126

1.913

2.236

高梁市

0.323

7,800

0.01579

1.421

1.744

備前市

0.323

5,000

0.01012

0.911

1.234

瀬戸内市

0.323

13,000

0.02632

2.368

2.691

赤磐市

0.323

35,350

0.07158

6.441

6.764

真庭市

0.323

1,300

0.00263

0.237

0.560

和気町

0.323

7,000

0.01417

1.275

1.598

鏡野町

0.323

5,000

0.01012

0.911

1.234

勝央町

0.323

12,630

0.02557

2.301

2.624

奈義町

0.323

4,210

0.00853

0.768

1.091

久米南町

0.323

3,000

0.00607

0.546

0.869

美咲町

0.323

5,120

0.01037

0.933

1.256

吉備中央町

0.323

10,100

0.02045

1.841

2.164

合併調整分

4.199

0

0.00000

0.000

4.199

合計

10.013

493,900

1.00000

89.987

100.000

岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合について(協議書)

平成27年12月18日 種別なし

(平成27年12月18日施行)