○岡山県広域水道企業団建設工事共同請負制度事務処理規程
平成3年8月1日
岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大規模な建設工事又は特殊工法等を含む建設工事について、共同企業体を請負工事に参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体との工事請負契約その他の事務処理については、この規程に定めるもののほか岡山県広域水道企業団会計規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第3号)、岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号)、建設工事請負契約の指名競争入札参加資格に関する規程(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「資格規程」という。)及び建設工事請負契約指名競争入札指名要領の定めるところによる。
(対象工事)
第3条 請負工事の競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 土木一式工事、建築一式工事及び水道施設工事で設計金額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税相当額を含む。)が15億円以上のもの
(2) 企業長が特に必要と認めるもの
(共同企業体の構成)
第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査を受け、かつ、資格規程第2条の規定により入札参加資格を有する者のうちA級以上に格付けされた建設業者(格付けは、土木一式工事、建築一式工事及び水道施設工事の種別による。入札参加資格審査の結果に基づいて付せられた点数が900点未満の建設業者を除く。)とする。
2 共同企業体は、企業長があらかじめ選定した構成員のうち、任意の2名で構成するものとする。ただし、特殊な技術を要する建設工事その他企業長が特に認める建設工事に係るものにあっては、5名以内で構成することができる。
3 構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。
(入札参加資格)
第5条 企業長は、必要があると認めるときは、前条の規定に基づき結成される共同企業体について、競争入札参加資格要件を定めることができるものとする。
(工事の通知)
第6条 企業長又はその委任を受けて契約締結について権限を有する者は(以下「契約担当者」という。)は、対象工事について、共同企業体を競争入札に参加させようとするときは、第4条第1項の規定によりあらかじめ選定した者に、工事名、工事場所、工事内容、工期、発注予定時期、共同企業体の参加割合及び入札参加資格審査申請書受付期間を通知しなければならない。
2 前項の通知は、入札参加資格審査申請書受付期間開始前10日までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りではない。
(入札参加資格審査)
第8条 前条の規定により共同企業体から申請書が提出されたときは、別に定める共同企業体資格審査基準により審査するものとする。
(入札参加の指名)
第9条 契約担当者は、前条の審査を受けた者のうちから入札に参加する共同企業体を指名するものとする。
(入札参加の通知)
第10条 共同企業体に対する入札参加の通知は、構成員の代表者又はその代理人それぞれに対して行わなければならない。
(入札の執行)
第11条 入札は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 入札書は、構成員の代表者又はその代理人の連名により作成し、共同企業体の名称及びその代表者を表示すること。
(2) 入札書は一共同企業体につき一部提出するものとし、入札に際しては構成員の代表者又はその代理人がそれぞれ出席し、必要な委任状は構成員において提出すること。
(契約の締結)
第12条 工事請負契約の締結に当たっては、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 契約書は、構成員の代表者の連名で記名押印のうえ作成し、その代表者を表示すること。
(2) 契約書には、共同企業体の名称を明記させること。
(代表者の権能)
第13条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については全て共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(委任状の提出)
第14条 契約担当者は共同企業体の代表者が企業団との契約上の行為を行うに当たっては、他の構成員の代表者の委任状を提出させるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。