○建設工事請負契約の指名競争入札参加資格に関する規程

昭和63年1月11日

岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定により、岡山県広域水道企業団工事の請負契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札に参加することができる者は、岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成9年岡山県告示第258号。以下この条において「審査要領」という。)に基づく入札参加資格審査を受けた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するに至った者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者

(2) 審査要領第6条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者

2 入札参加資格は、審査要領第7条の規定を準用する。

(入札参加資格の停止)

第3条 企業長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるに至った者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下この条において「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

建設工事請負契約の指名競争入札参加資格に関する規程

昭和63年1月11日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和63年1月11日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号
平成4年2月5日 企業管理規程第2号
平成9年4月8日 企業管理規程第4号
平成11年3月31日 企業管理規程第4号