○岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する規程
平成24年3月29日
岡山県広域水道企業団企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)、岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年岡山県広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)及び岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成24年岡山県広域水道企業団規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定任期付職員の給与の特例)
第2条 条例第6条第1号に定める特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 円 |
1 | 376,000 |
2 | 426,000 |
3 | 479,000 |
4 | 545,000 |
5 | 622,000 |
6 | 728,000 |
7 | 852,000 |
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第3条 岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第3条、第4条、及び第6条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
(特定任期付職員業績手当)
第4条 条例第7条第1項に定める特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とし、予算の範囲内で定めるものとする。
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の給与規程第9条第13号に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。