○岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月28日

岡山県広域水道企業団条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、岡山県広域水道企業団の職員(以下「職員」という。)について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 企業長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 企業長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 企業長は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 企業長は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 企業長は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 企業長は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 企業長は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条各項又は前条各項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条各項又は前条各項の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 企業長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(1) 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年に満たない場合採用した日から3年を超えない範囲

(2) 第3条各項又は第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(任期が3年を超える場合にあっては、5年。以下この号において同じ。)に満たない場合採用した日から3年を超えない範囲内

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

3 特定任期付職員に対する給与条例第2条第3項第15条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年岡山県広域水道企業団条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第15条中「第4条の規定により企業管理規程で定める職員」とあるのは「第4条の規定により企業管理規程で定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条例第16条の2中「第4条の規定により企業管理規程で定める職にある職員」とあるのは「第4条の規定により企業管理規程で定める職にある職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(任期付短時間勤務職員の給与の特例)

第8条 給与条例第5条第6条第8条第9条の2第10条及び第19条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月28日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)