○岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成24年3月29日
岡山県広域水道企業団規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年岡山県広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 企業長は、条例第2条第1項又は第2項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令の交付)
第3条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
(1) 条例第2条各項、第3条各項又は第4条各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第2条各項、第3条各項又は第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合
(実施細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。