○岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げるもの(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

5 第3項の規定にかかわらず、企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げるもの(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、企業管理規程で定める職にある職員に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 精神又は身体に重度の障害がある者で企業管理者規程に定めるもの

(地域手当)

第7条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業管理規程に定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署に在勤する職員についても、同様とする。

2 前項の規定による地域手当を支給されていた職員が在勤する公署が公署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(別に定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合が当該移転の日の前日の公署の所在していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき又は当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署が同項に規定する地域若しくは公署に該当しないこととなるときは、当該移転をした公署で別に定めるもの(以下この項において「特別移転公署」という。)に在勤する職員には、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、一定の期間、地域手当を支給する。新たに設置された公署で特別移転公署の移転と同様の事情により設置されたものとして別に定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額1万2千円を超える家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(別に定める職員を除く。)

(2) 第9条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2千円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長が別に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)の適用を受ける職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岡山県条例第9号。)第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第11条第1号に規定する退職派遣者であった者(第11条の3第2項において「給与条例適用職員等」という。)から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は、寒冷地に在勤する職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務に従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 勤労の強度が著しく高い勤務

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して時間外勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

3 前2項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第16条の2において「祝日法による休日等」という。)(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。以下この項において「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該年末年始の休日に代わる代休日。第16条の2において「年末年始の休日等」という。)とする。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、第12条第13条及び第14条第2項の規定にかかわらず、宿日直手当を支給する。

(時間外勤務手当等の適用除外)

第16条 第12条第13条及び第14条第2項の規定は、第4条の規定により企業管理規程で定める職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第4条の規定により企業管理規程で定める職にある職員及び岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年岡山県広域水道企業団条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次項において「特定任期付職員」という。)が、臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定により企業管理規程で定める職にある職員及び特定任期付職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間外に勤務した場合は、これらの職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業管理規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で企業管理規程で定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前において企業長が定める期間における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業管理規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で企業管理規程で定めるものについても、同様とする。

(退職手当)

第19条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の精神又は身体の障害がある状態の負傷又は疾病により退職した場合

(2) 死亡により退職した場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

2 前項の退職手当は、退職の日又はその翌日に再び職員又は他の地方公共団体等の職員となった者には支給しない。

3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る第1項の退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

4 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る第1項の退職手当については、企業長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして企業長が定める者にあっては、6月以上)で退職した職員が、退職の日後失業している場合において、その者が同法の適用を受けるとしたならば支給を受けることができる同法の規定による失業給付の金額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(支給額決定の基準)

第19条の2 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、企業管理規程で定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が、部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部(1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間に限る。以下この項において同じ。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(企業長の定めるところにより、配偶者その他の者の介護のため、当該介護を要する者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において当該職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(企業長の定めるところにより、配偶者その他の者の介護のため、当該介護を要する者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該介護を要する者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき当該職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は子育て支援時間(企業長の定めるところにより、その小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき当該職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の企業長が定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として企業長が定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(55歳に達した職員が公務の運営に支障がないと認められる場合において、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びに管理職手当、初任給調整手当及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が地方公務員法第28条第2項第1号又は岡山県広域水道企業団職員の分限に関する条例(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号)第2条(第2号を除く。)の規定により休職にされたときは、企業管理規程で定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業している期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第17条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(企業長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、第18条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の2 自己啓発等休業の承認を受けた職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の3 配偶者同行休業の承認を受けた職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。

第23条 削除

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条 第5条第6条第7条第2項第8条第10条及び第19条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員等についての適用除外)

第25条 第5条第6条第7条第2項第8条第10条及び第19条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(臨時的任用職員についての適用除外)

第26条 第21条の規定は、地方公務員法第22条の3第1項により任用された職員には適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員についての適用除外)

第27条 第4条第6条第8条第9条の2第10条第16条の2及び第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員についての適用除外)

第28条 第4条第6条第8条第9条の2第10条第11条第14条第15条第16条の2第18条及び第19条の規定は、パートタイム会計年度任用職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は令和元年12月14日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第12条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第7条第1項から第4項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第7号
昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第6号
平成4年2月5日 条例第3号
平成4年11月24日 条例第4号
平成5年11月15日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第1号
平成10年3月23日 条例第1号
平成12年11月27日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第2号
平成28年11月25日 条例第3号
平成29年12月26日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第4号
令和5年3月27日 条例第1号