○岡山県広域水道企業団建設工事請負契約指名業者選定要領
平成15年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号)に定める工事(以下「工事」という。)の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)及び随意契約の相手方とする者の選定について定めるものとする。
(基本方針)
第2条 入札者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。
一 建設工事請負契約の指名競争入札参加資格に関する規程(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号)第2条に規定する入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の中から入札者を選定すること。
二 選定に当たっては、工事の施工及び契約の履行が確実かつ有利な者を入札者として選定すること。
3 契約担当者は、工事の施工上必要な特許その他の特殊な技術、その他工事に対する地理的条件その他の事情を勘案し、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、上位の格付の業者又は直近下位の格付の業者を入札に参加させることができる。
4 選定に当たっては、次に掲げる事項を十分に審査し、入札者として選定するものとする。
一 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況
二 工事成績
三 手持ち工事の状況
四 技術者の状況
五 その工事に対する地理的条件
六 その工事の施工についての技術的適性
七 安全管理の状況
八 労働管理の状況
九 県内産業の振興
2 入札指名委員会は、工事の施工上必要な特許その他の特殊な事業を勘案し、特に必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、入札者の数を定めることができる。
(選定手続)
第6条 業者の選定に当たっては、入札指名委員会の調査審議を得た上で厳正に行うこととする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
(関係要領の廃止)
2 建設工事請負契約指名競争入札指名要領は、廃止する。
附則(平成22年6月1日)
(施行期日)
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日)
この要領は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 工事設計金額(消費税を含む。) | 入札参加資格者 |
土木一式・建築一式工事 | 2億円以上 | AA |
8千万円以上2億円未満 | A | |
4千万円以上8千万円未満 | B | |
1千万円以上4千万円未満 | C | |
1千万円未満 | D | |
とび土工・電気・管・鋼構造物・塗装・機械器具設置・水道施設工事・解体工事(交通安全工事を除く) | 8千万円以上 | AA |
4千万円以上8千万円未満 | A | |
2千万円以上4千万円未満 | B | |
1千万円以上2千万円未満 | C | |
1千万円未満 | D | |
その他の建設工事(交通安全工事を含む) | 5百万円以上 | A |
4千万円未満 | B | |
2千万円未満 | C | |
1千万円未満 | D |
別表第2(第3条関係)
種別 | 工事設計金額(消費税を含む。) | 入札参加資格者 |
土木一式・建築一式工事 | 6千万円以上2億円未満 | AAの者 |
1千万円以上8千万円未満 | Aの者 | |
5百万円以上4千万円未満 | Bの者 | |
1千万円未満 | Cの者 | |
とび土工・電気・管・鋼構造物・塗装・機械器具設置・水道施設工事・解体工事(交通安全工事を除く) | 2千万円以上8千万円未満 | AAの者 |
1千万円以上4千万円未満 | Aの者 | |
5百万円以上2千万円未満 | Bの者 | |
1千万円未満 | Cの者 | |
その他の建設工事 | 2百万円以上5百万円未満 | Aの者 |
交通安全工事 | 5百万円未満 | Aの者 |
別表第3(第4条関係)
工事設計金額(消費税を含む。) | 入札者数 |
2千万円未満 | 15 |
2千万円以上 | 20 |
第3条第4項関係運用基準
指名基準の留意事項 | |
1 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中であるとき。 (2) 企業団発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。 ①工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと、工期を遵守しないこと、下請負届出書の提出をしないことなど請負契約の履行が不誠実であること。 ②一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から企業長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められるとき。 (4) 経営状況に関し、次に掲げる事項に該当しているとき。 ①民事再生法又は会社更生法の適用申請を行い裁判所の再生(更正)計画認可決定前である場合。 ②破産手続開始の申立てを行い、又は銀行取引停止を受けている場合等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 |
2 工事成績 | (1) 企業団発注工事における岡山県工事成績評定考査基準に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して65点未満であるときは指名しないこと。 (2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に判断すること。 (3) しゅん功した工事の工事成績が60点未満の場合及び60点以上65点未満の成績が2回連続した場合は、工事成績通知日から1月間は指名しないこと。(ただし、同一工事の工事成績を対象として重複した措置はとらないものとする。) |
3 手持ち工事の状況 | その地域における工事の手持ち状況からみてその工事を施工する能力があるかどうかを総合的に見て判断すること。 |
4 技術者の状況 | 発注予定工事種別に応じて、その工事を施工するに足りる主任技術者(建設業法第26条第1項)又は監理技術者(建設業法第26条第2項)が確保できると認められること。 なお、建設業法施行令で定める金額以上の建設工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 また、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で選任期間中のいずれの日においてもその日の前5年以内に行われた建設業法所定の講習を受講した者に限る。 |
5 その工事に対する地理的条件 | 建設業法上の許可を受けている本店、支店又は営業所の所在地、その地域での工事実績等からみて、その地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じてその工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうか等を総合的に判断すること。 |
6 その工事の施工についての技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に判断すること。 (1) その工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (2) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等その工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (3) その工事と同種の工事について直前2年間において岡山県内公共工事の元請施行実績があること。(特殊な技術を要する工事は除く。) (4) 完成工事高のうち、下請に出した比率が極端に高い場合は、慎重に技術適性を判断すること。 (5) 企業団発注工事の額が9,000万円以上の場合は、原則として特定建設業の許可を受けている建設業者とすること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 企業団発注工事について安全管理の改善に関し労働基準監督署等から指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に判断すること。 (4) 企業団発注工事において過去2年間に労働災害を発生させたことがある業者を指名する際には、安全管理の改善措置等が十分に行われているかどうかを総合的に判断すること。 |
8 労働管理の状況 | (1) 賃金不払いに関する関係機関等からの通報が県知事に対してあり、その状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 企業団発注工事において建設業退職金共済組合の証紙の購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に判断すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
9 県内産業の振興 | 県内産業の発展、県内業者の育成の観点から県内に建設業法上の本店、支店又は営業所等の有無を考慮すること。 |