○測量及び建設コンサルタント業務等指名業者等選定要領

平成24年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団会計規程(平成14年岡山県広域水道企業団企業管理規程第5号)及び岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号)に定めるもののほか、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及びその他の土木建築関係委託業務(以下「測量等業務」という。)の請負契約又は委託契約(以下「委託契約等」という。)を締結する場合の競争入札に参加する者及び随意契約の相手方とする者の選定等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要領において「測量業務」とは、測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量であって、土木建築に関する工事に係るものの請負又は受託を行う業務をいう。

2 この要領において「土木関係建設コンサルタント業務」とは、土木に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案又は助言を行う業務の請負又は受託を行うことをいう。

3 この要領において「地質調査業務」とは、土木建設に関する工事に係る地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定を行うこと及びこれに付随する事項を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。

4 この要領において「補償関係コンサルタント業務」とは、公共事業に必要な土地等の取得又は使用及びこれに伴う損失を補償すること並びにこれらに関連する事項を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。

5 この要領において「建築関係建設コンサルタント業務」とは、建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案又は助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。

6 この要領において「その他の土木建築関係委託業務」とは、前各項に掲げるもののほか、土木建築に関する調査、企画、立案又は助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。

7 第1項から第5項までに規定する業務の具体的な内容は、おおむね別表第1のとおりとする。

(契約の締結方法)

第3条 企業長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、測量等業務の委託契約等の締結方法を次の各号の掲げる方式のうちから選択するものとする。

(1) 競争入札方式(複数の者による入札により請負人又は受託者(以下「受託者等」という。)を決定する方式)

(2) 公募型プロポーザル方式又は標準プロポーザル方式(業務の内容が技術的に高度又は業務に専門的な技術が要求される場合に、複数の者に業務の実施方法、実施方針等についての技術的な提案を求め、その内容を評価し、当該業務について契約の相手方として最適な者を特定した上で、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の13第1項第2号の規定に基づく随意契約を締結する方式)

(3) 公募型設計競技方式(業務が象徴性、記念性、芸術性等を特に重視する必要がある場合に、複数の者に業務の具体的な計画案、設計案等の提出を求め、最適な計画案、設計案等を特定した上で、当該最適な計画案、設計案等の提出者と令第21条の13第1項第2号の規定に基づく随意契約を締結する方式)

2 契約担当者は、前項の規定による委託契約等の締結方式の選択発注に当たっては、同項各号に掲げる方式のうち、指名競争入札(公募型指名競争入札を除く。)による競争入札方式を基本とし、設計金額、業務内容等に応じてその他の方式を選択するものとする。ただし、令第21条の13第1項に該当する場合は、同項の規定にかかわらず随意契約によることができる。

(指名業者等の選定方針)

第4条 契約担当者は、委託契約等に係る指名競争入札の入札者及び随意契約の相手方(以下「指名業者等」という。)を、入札参加資格を有する者の中から選定するものとする。

2 指名業者等の選定は、委託契約等を締結しようとする業務(以下「契約業務」という。)の適正な実施を確保するための業務遂行能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮して、岡山県広域水道企業団建設工事等入札指名委員会(以下「入札指名委員会」という。)の調査審議を経た上で、公正かつ厳正に行うものとする。

3 指名業者等の選定は、契約業務の内容に応じて、第2条に掲げる登録部門に係る資格を有する者のうちから選定するものとする。

4 契約業務がそれぞれ異なる登録部門の要素を複合したものである場合、指名業者は、それらの要素のうちの主要な要素に該当する登録部門に係る資格を有する者でなければならない。

5 指名業者等の選定に当たっては、それぞれの指名業者等について次に掲げる事項を十分審査するものとする。

(1) 契約状況及び手持ち業務の状況

(2) 技術者の状況

(3) 業務の難易度(技術的適性)

(4) 当該業務の遂行についての経験(類似業務の実績)

(5) 過去の実績評価(成績)

(6) 安全管理、労働福祉の状況

(7) 県内産業の復興への影響度

(8) 不誠実な行為の有無その他信用状態(経営状況)

6 前項各号に掲げる事項の運用基準は、別表第2のとおりとする。

(指名業者数)

第5条 前条の規定による指名業者の数は、原則8者とし、3者まで増減可能とする。

2 入札参加資格業者数が前項の規定により減じた場合の指名業者数に満たない場合、入札指名委員会は前項の規定にかかわらず指名業者数を定めることができる。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(関係要領の廃止)

2 測量及び建設コンサルタント業務委託契約指名業者選定要領は廃止する。

(令和6年5月30日)

(施行期日)

1 この要領は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

測量業務

登録部門

業務の内容

測量一般部門

土木建築に関する工事に関する測量(地図の調製又は航空測量のみを業務内容とするものを除く。)

専門部門

地図の調整部門

測量の成果を用いて行う地図の作成

航空測量部門

航空機等を使用して空中から行う測量

土木関係建設コンサルタント業務

登録部門

業務の内容

各事業別部門における共通事項

① 当該部門に係る計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価又は助言

② 当該部門に関する工事の設計又は監理

事業別部門

河川、砂防及び海岸・海洋部門

① 治水水利計画、砂防計画又は海岸保全計画

② 河川(ダムを含む。)、砂防(地すべり防止を含む。)又は海岸・海洋に関する工事

港湾及び空港部門

① 港湾計画又は空港計画

② 港湾又は空港に関する工事

電力土木部門

① 電源開発計画

② 発電用のダム、水路構造物等に関する工事

道路部門

① 道路計画

② 道路に関する工事

鉄道部門

① 鉄道計画

② 鉄道(鋼索鉄道を含む。)に関する工事

上水道及び工業用水道部門

① 上水道計画又は工業用水道計画

② 上水道又は工業用水道に関する工事

下水道部門

① 下水道計画

② 下水道に関する工事

農業土木部門

① かんがい排水、耕地整備、農地保全等の計画

② かんがい排水、農地整備、農地保全等に関する工事

森林土木部門

① 治山、林道、森林環境保全等の計画

② 治山、林道、森林環境保全等に関する工事

水産土木部門

① 漁港計画又は沿岸漁場計画

② 漁港又は沿岸漁場に関する工事

廃棄物部門

① 廃棄物処理計画

② 廃棄物処理施設に関する工事

造園部門

① 公園緑地計画

② 公園緑地に関する工事

都市計画及び地方計画部門

① 都市計画又は地方計画

② 都市計画又は地方計画に関する工事

地質部門

事業別部門に係る地質に関する調査、企画、立案又は助言

土質及び基礎部門

事業別部門に係る土質、構造物の基礎又は土の構造物に関する調査、企画、立案又は助言

鋼構造及びコンクリート部門

事業別部門に係る鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造若しくはコンクリート構造に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

トンネル部門

事業別部門に係るトンネル構造に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれに関する工事の設計若しくは監理

施工計画、施工設備及び積算部門

事業別部門の告示実施に関する調査、企画、立案又は助言、工事実施の監理又は工事実施のための調査若しくは設計又は施工方法、仮設計画若しくは工程計画に基づく積算若しくは工事原価管理

建設環境部門

事業別部門(上水道及び工業用水部門、下水道部門、農業土木部門、森林土木部門及び水産土木部門を除く。)に係る自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する調査、企画、立案若しくは助言並びに環境影響評価又は自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する工事の設計若しくは監理

建設機械部門

事業別部門の工事実施のための機械の調査若しくは設計又は事業別部門に必要な機械の調査、設計若しくは監理

電気・電子部門

事業別部門に係る電気通信に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれに関する工事の設計若しくは監理

地質調査業務

登録部門

業務の内容

地質調査部門

土木建築に関する工事に係る地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定

補償関係コンサルタント業務

登録部門

業務の内容

土地調査部門

土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界の確認等

土地評価部門

① 土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金の算定又は空間若しくは地下使用に関する補償金の算定

② 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金の算定

物件部門

① 木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務

② 木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務

機械工作物部門

土木建築に関する工事に支障となる工場等の機械工作物に関する調査及び補償金の算定

営業保証・特殊保証部門

① 営業保証に関する調査及び補償金の算定

② 漁業権、温泉利用権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金の算定

事業損失部門

事業損失に関する調査及び費用負担の算定

※ 事業損失とは、工事施工中又は工事施工後における日陰、騒音、振動、水枯渇等により生ずる損害等をいう。

補償関連部門

意向調査、生活再建調査その他これらに類する調査

② 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整

③ 事業認定申請図書の作成

※ 意向調査とは事業に対する地域住民の意向に関する調査をいい、生活再建調査とは公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいい、事業認定申請図書の作成とは起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料(事業認定申請図書(案))の作成及び事業認定庁との事前協議の完了に伴う本申請図書等の作成をいう。

建築関係建設コンサルタント業務

登録部門

業務の内容

建築一般部門

建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理

専門部門

意匠部門

建築物の意匠に関する調査、企画、立案及び設計

構造部門

建築物の構造に関する調査、企画、立案及び設計

暖冷房部門

建築工事に係る暖冷房空調設備に関する調査、企画、立案及び設計

衛生部門

建築工事に係る給排水衛生設備に関する調査、企画、立案及び設計

電気部門

建築工事に係る電気設備に関する調査、企画、立案及び設計

建築積算部門

建築工事に関する積算

調査部門

この表の上記以外の建築工事に関する調査

別表第2(第4条関係)

1 契約状況及び手持ち業務の状況

県と既に契約している業務の件数及び金額の状況などを勘案し、手持ち業務量が契約業務の適正な遂行を妨げるおそれがないこと。

2 技術者の状況

契約業務(建築関係建設コンサルタント業務を除く。)に必要な管理技術者、照査技術者又は主任技術者が配置できない場合は、指名しないものとする。

3 業務の難易度(技術的適正)

契約業務が適正に遂行されるために、業務の難易度に応じて、必要な専門的知識、経験及びそれらの応用能力を有する技術者が名義貸し等もなく適正に確保されていること。

4 当該業務の遂行についての経験(類似業務の実績)

ア 契約業務が特殊な技術的能力及び機械を必要とする場合には、これらの保有状況等を勘案し、業務を遂行する能力を有していること。

イ 直前2年間に契約業務と同種かつ同等規模以上の業務について国、都道府県、市町村又はこれらに準ずる者と契約を締結し、当該契約を誠実に履行していることを基本とするものとする。

5 過去の実績評価(成績)

ア 過去の契約において成果品がそのまま施工等に活用できたか、また、追加の業務を発注する必要が生じたか等を勘案し、過去の成績が特に優秀な業者については、その実績を十分尊重する者とする。

イ 県が発注した測量等業務の成績が優秀であるどうかを総合的に評価するものとする。

6 安全管理・労働福祉の状況

ア 直前1年間において、自己の責めに帰する理由により労働災害及び公衆災害を発生させたことがないこと。

イ 賃金不払いに関して関係機関等からの通報が知事に対してあり、その状態が継続している場合であって明らかに契約の相手方として不適当と認められるときは、指名しないものとする。

7 県内産業の振興への影響度

ア 本店、支店又は営業所の所在地及び従来からの契約実績等から、その地域の特性に精通し、契約業務の遂行能力を有すると認められること。

イ 業務遂行能力のある県内業者の積極的な活用を図るものとする。

8 不誠実な行為の有無その他信用状態(経営状況)

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。

ア 岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領に基づく指名停止等期間中である場合

イ 県との建設コンサルタント業務に係る契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る契約の履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから契約の相手方として不適当であると認められる場合

ウ 警察当局から知事に対し、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに契約の相手方として不適当であると認められる場合

エ 経営状況に関し、次に掲げる事項に該当している場合

① 民事再生法又は会社更生法の適用申請を行い裁判所の再生(更生)計画認可決定前である場合

② 破産手続開始の申立てを行い、又は銀行取引停止を受けている場合等経営状態が著しく悪化していると認められる場合

測量及び建設コンサルタント業務等指名業者等選定要領

平成24年4月1日 種別なし

(令和6年6月1日施行)