○岡山県広域水道企業団永年勤続職員表彰実施要領

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団職員表彰規程(以下「表彰規程」という。)第2条第1号に該当する職員の表彰(以下「永年勤続職員表彰」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 (所)長は、表彰規程第4条の規定により前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの期間中に表彰規程第2条第1号の基準(以下「表彰基準」という。)に該当すると認められる職員に係る職員表彰内申書(表彰規程様式第2号)を当該年度の10月31日までに企業長(総務課)に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の1月1日から3月31日までの期間中に表彰基準を満たすと認められる職員であって、同期間中に退職する予定の職員については、当該年度の10月31日までに同項の内申を行うものとする。

(表彰者の決定)

第3条 企業長(総務課)は、前条の職員表彰内申書を受け取ったときは、当該職員が表彰基準を満たしているかどうかの確認を行い、当該年度の1月1日までに当該職員を永年勤続職員表彰するかどうかを決定するものとする。この場合において、企業長は、当該内申書を提出した課(所)長にその旨を通知するものとする。

(勤続期間の計算)

第4条 表彰基準に該当するかどうかの勤続期間の計算は、別紙「永年勤続職員表彰に係る勤続期間の計算基準」に基づいて行うものとする。

(昇給)

第5条 永年勤続職員表彰を受けた職員に対しては、昇給を実施するものとする。なお、当該昇給の号給数、時期等については、別途定めるものとする。

(表彰式)

第6条 永年勤続職員表彰の表彰式は、毎年1回を実施し、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

永年勤続職員表彰に係る勤続期間の計算基準

1 臨時職員等の期間

常勤の臨時職員であった期間は、職名のいかんにかかわらず勤続期間に通算する。

2 休職期間

期間の2分の1を通算する。

3 職歴等について

(1) 国又は他の地方公共団体の職員であった期間は、勤続期間に通算しないが、その期間直前に当企業団職員であった期間は、勤続期間に加算する。ただし、人事交流(割愛)により当企業団に採用された者であって、当企業団在職期間が10年以上の者は、採用前の国又は他の地方公共団体の勤続期間を通算する。

(2) 育児休業期間については、勤続期間に通算する。

岡山県広域水道企業団永年勤続職員表彰実施要領

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員表彰
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし