○会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する要領

令和2年1月17日

(目的)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団職員就業規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第17条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、短時間勤務会計年度任用職員とは、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(勤務時間等)

第3条 就業規程第4条第1項の規定は、会計年度任用職員(短時間勤務会計年度任用職員は除く。)について準用する。

2 短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、企業長が定める。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、短時間勤務会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

4 第1項の勤務時間は、企業長が、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

5 第2項の勤務時間は、企業長が、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

6 企業長は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、第3項から前項までの規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

7 就業規程第4条第4項から第6項までの規定は、会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限等)

第4条 就業規程第4条の4及び第4条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する深夜勤務の制限の請求等については、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務の制限等)

第5条 就業規程第4条の6及び第4条の7の規定は、会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定による準用する時間外勤務の制限についての請求等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 就業規程第5条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第7条 就業規程第8条の規定は、会計年度任用職員(短時間勤務会計年度任用職員は除く。)について準用する。

(休日の代休日)

第8条 就業規程第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日又は時間外の勤務)

第9条 就業規程第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休暇)

第10条 会計年度任用職員は、企業長の承認を得て、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間を受けることができる。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、一会計年度における休暇とし、会計年度任用職員として任用される期間(以下この条及び別表第1において「任用期間」という。)及び岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下この条及び別表第1において「在職期間」という。)に応じて、別表第1に定める日数を付与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任用期間が終了した会計年度任用職員が会計年度の中途において引き続き企業団の会計年度任用職員として任用される場合における年次休暇の付与日数は、当該会計年度任用職員の当該会計年度における最初の任用日から任用期間を通算した場合に同項の規定により付与されるべき年次休暇の日数から、当該会計年度において既に付与された年次休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 企業団のいずれかの職に在職していた者(会計年度任用職員である職員を除く。)が引き続き会計年度任用職員として新たに任用された場合において、新たに会計年度任用職員として任用された日前2年間にその者に付与された年次休暇のうち請求しなかった日数があるときは、その者が請求しなかった年次休暇を付与された日から引き続き企業団のいずれかの職に在職していると認められる場合に限り、その請求しなかった日数うち、20日を限度に、年次休暇を付与するものとする。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項又は第2項の規定により付与された一会計年度の年次休暇の日数を限度として、引き続き会計年度任用職員として新たに任用された場合に限り、翌会計年度に繰り越すことができる。

5 会計年度任用職員の会計年度における年次休暇は、第3項の年次休暇、前項の年次休暇、第1項及び第2項に規定する年次休暇の順に請求するものとする。ただし、これらの休暇のうち、付与された日が複数ある場合は、付与された日が早いものから請求するものとする。

6 就業規程第11条第2項から同条第7項までの規定は、会計年度任用職員について準用する。

(特別休暇)

第12条 企業長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間を超えない範囲内で必要と認められる日又は時間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

 又はのほか、これらに準ずる場合

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる日又は時間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる日又は時間

(6) 会計年度任用職員の親族(就業規程別表第2に規定する親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 就業規程別表第2に掲げる期間内において必要と認める日又は時間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の日又は時間

(8) 任用期間が6月以上の会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 7月1日から10月31日までの期間内において、1週間の勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている者にあっては、1年間の勤務日数)に応じて別表第2のイに定める日数(企業団のいずれかの職に在職する者が年度の中途において引き続き会計年度任用職員として任用された場合に付与する休暇の日数は、同表に定める日数から既に請求したこの号の休暇に相当する休暇の日数を差し引いた日数(その日数が零を下回る場合は、零とする。))

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査(次項第7号において「保健指導又は健康診査」という。)を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の会計年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精である場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の日又は時間

(15) 会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(就業規程第4条の4において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の日又は時間

2 企業長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の休暇を与えるものとする。ただし、この項の休暇については、岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団条例第7号)第20条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額するものとする。

(1) 生後1年に達しない生児(就業規程第14条第1項第10号に規定する生児をいう。)を育てる会計年度任用職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性の会計年度任用職員にあっては、その生児の当該会計年度任用職員以外の親(当該生児について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該生児を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該生児を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)をし、又はその子に健康診断又は予防接種を受けさせるため勤務しないことが相当と認められる場合 一の会計年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の日又は時間

(3) 要介護者(就業規程第4条の5に規定する要介護者をいう。以下この号、第13条及び第14条において同じ。)の介護を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の日又は時間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる日又は時間

(5) 女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる日又は時間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる日又は時間

(7) 会計年度任用職員(任期期間が6月以上の者又は6月以上継続している者(週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 一の会計年度において別表第2のロに定める日数の範囲内で必要と認められる日又は時間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

3 第1項第11号第14号及び第15号並びに前項第2号第3号及び第7号に規定する休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の残日数の全てを請求しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを請求することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに請求するものとする。

5 前条第7項の規定は、1時間を単位として請求した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第13条 介護休暇は、次項の規定において準用する就業規程第14条の2第5項の規定による申出の時点において、1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、当該申出において、次項において準用する就業規程第14条の2第5項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のものをいう。)が満了すること及び企業団に引き続き採用されないことが明らかでないものが要介護者の介護をするため、企業長が、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前条第2項ただし書き及び就業規程第14条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(介護時間)

第14条 介護時間は、初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものが要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 第12条第2項ただし書き及び就業規程第14条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、就業規程第14条の3第4項中「若しくは第14条の4に規定する子育て支援時間又は第14条第1項第10号に規定する特別休暇(以下「育児時間」という。)」とあるのは「又は第12条第2項第1号に規定する特別休暇」と、「若しくは子育て支援時間又は育児時間」とあるのは、「又は当該特別休暇」と読み替えるものとする。

(育児休業等)

第15条 会計年度任用職員で、3歳に満たない子を養育する者は、当該子が3歳に達するまでの間において企業長の承認を受け育児休業を、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者は、当該子が小学校就学の始期に達するまでの間において企業長の承認を受け、部分休業をすることができる。

2 育児休業及び部分休業については、岡山県の会計年度任用職員の例による。

(休暇の期間の算定)

第16条 就業規程第15条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「病気休暇、特別休暇及び介護休暇」とあるのは、「特別休暇及び介護休暇」と読み替えるものとする。

(休暇の承認等)

第17条 第11条から第14条に規定する休暇の承認及び申請の手続きについては、常勤職員の例による。

(その他)

第18条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日)

この要領は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

イ 1週間の勤務日数が5日以上若しくは1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者であって1年間の勤務日数が217日以上である会計年度任用職員の年次休暇日数表

在職期間

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

5年以上6年未満

6年以上

任用期間

6月以上12月以下

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4月以上6月未満

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

2月以上4月未満

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

2月未満

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

ロ イ以外の会計年度任用職員の年次休暇日数は、岡山県の会計年度任用職員の例による。

別表第2(第12条関係)

イ 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合の特別休暇日数表

1週間の勤務日数

5日以上又は4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上

左記以外

1年間の勤務日数

217日以上

左記以外

日数

3日

岡山県の会計年度任用職員の例による

ロ 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の特別休暇日数表

1週間の勤務日数

5日以上又は4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上

左記以外

1年間の勤務日数

217日以上

左記以外

日数

10日

岡山県の会計年度任用職員の例による

会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する要領

令和2年1月17日 種別なし

(令和4年10月1日施行)