○岡山県広域水道企業団保護帽使用要綱
平成29年8月17日
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護帽の使用、保全及び管理について定め、飛来落下及び墜落並びに頭部感電による災害を防止することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 岡山県広域水道企業団(以下、「企業団」という。)が使用している保護帽に適用する。
(1) 保護帽とは「保護帽の規格」(昭和50年労働省告示第66号)に適合し、型式合格標章を付したものをいう。
(2) 帽体とは、着用者の頭部を覆う部品をいう。
(3) 着装体とは、ハンモック、ヘッドバンド、環ひも等により構成され、帽体に衝撃が加わった際に着用者の頭部に加わる衝撃を緩和するために帽体の内部に取り付けられる部品をいう。
(4) 衝撃吸収ライナーとは、帽体に衝撃が加わった際に着用者の頭部に加わる衝撃を緩和するために帽体の内部に取り付けられる部品をいう。
(5) あごひもとは、帽体が着用者の頭部から脱落することを防止するための部品をいう。
(保護帽の着用方法等)
第4条 保護帽は、次の各号のとおりに着用しなければならない。
(1) 頭に良く合うように、内装のバックバンドを調節してかぶる。
(2) 帽体に内装をしっかり取付けたときに、内装頂部と帽体頂部内面とで出来る間隙のままかぶるので、頭の上に帽体が浮いている感じとなる。保護帽の機能からしても当然この間隙が出来ている状態になっていなければならない。
(3) 帽体とヘッドバンドの間隙は、5mm以上確保する。
(4) あごひもは、正しく顎の下で締める。使用中に帽体が脱落したり、ぐらつかないように締める。
2 保護帽の取扱いにおけるその他の注意事項は次の各号のとおりとする。
(1) 帽体に穴を開けてはならない。
(2) 一度でも大きな衝撃を受けた保護帽は、廃却処分をし、新しい保護帽と取替えなければならない。
(3) 著しい損傷のある帽体は、使用してはならず、廃却処分をし、新しい保護帽と取替えなければならない。
(4) 第3条第1項各号において規定する保護帽の部品の状態が次に該当する場合、廃棄処分をし、新しい部品と取替えなければならない。
ア 帽体に著しい損傷のあるもの。
イ 着装体が損傷しているもの、汗、油等で著しく変形したり、摩耗が激しく強度が低下したもの。
ウ 衝撃吸収ライナーが熱、溶剤等によって変形しているもの、汚れ、傷、割れが著しいもの。
エ あごひもが損傷したり、汚れが著しいもの。
(5) 使用者の血液型を保護帽の真後ろに記入し、表示しなければならない。
(保護帽の取替年数)
第5条 帽体の内面に表示されている帽体の製造年月日から起算して、次表の年数を経過したときは、速やかに取替えなければならない。
業種区分 | 取替年数 |
保護帽を着用する頻度の高い課所 (1か月で10日以上着用する職場) | 5年 |
事務所等で、常時保護帽を着用しないで作業する課所 (1か月10日未満着用の職場(外来者、見学者用も含む。)) | 6年 |
(保護帽の装着基準)
第6条 保護帽は、次表の基準に基づき着用しなければならない。ただし、原則として、飛来落下危険防止用、墜落時保護用と電気用とを兼ねたものを着用するものとする。
区分 | 装着基準 |
飛来落下危険防止用 | 場外、浄水場の屋内外で点検及び作業並びに監督業務をする時(事務業務は除く。) |
墜落時保護用 | ・作業場所の高さが床面又は地面から2m以上の時 ・最大荷重が5t以上の貨物自動車に荷を積む作業(シート又はロープ掛け作業を含む。)又は荷を卸す作業(シート又はロープ外しの作業を含む。)をする時 |
電気用(使用電圧7000V以下) | 高圧・低圧活線作業及び高圧・低圧活線近接作業をする時 |
(保護帽の貸与の手続き等)
第7条 保護帽の貸与の手続き等に関し必要な事項については、岡山県広域水道企業団職員の被服等の貸与に関する規程(昭和62年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第3号)に定める。
(安全衛生管理者への報告)
第8条 支給された保護帽は、各課所の安全衛生推進者が職場単位に取替状況を把握し、変更があった場合は遅滞なく、安全衛生管理者に保護帽チェック表を提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。