○岡山県広域水道企業団職員の被服等の貸与に関する規程
昭和62年10月15日
岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団の職員(以下「職員」という。)が業務を行うために必要と認める被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与する職員の範囲)
第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、企業長は、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。
2 企業長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。
(貸与品の取扱等)
第4条 貸与品の貸与を受けた職員は、その貸与の対象となった業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。
2 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品を譲り渡し、又は目的以外に使用してはならない。
3 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理者の注意をもって管理するとともに、企業長が特に認める場合を除き、すべて自己の負担においてその維持に必要な補修をしなければならない。
4 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失又は損傷したときは、速やかに被服等亡失(損傷)報告書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。この場合において、企業長は、当該職員に対して必要な弁償をさせるものとする。
6 貸与品の貸与期間満了前に被服を亡失し、又は損傷し、やむを得ない事情によるものと認められる場合は、再貸与することができる。
(返納及び再貸与)
第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、次のいずれかに該当したときは、速やかに被服等返納書(様式第3号)に当該貸与品を添えて企業長に返納しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 業務内容を異にして異動したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか企業長が貸与品の返納を命じたとき。
2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。
3 貸与期間の満了した貸与品は、その貸与を受けていた職員が廃棄処分することができる。
(共用被服)
第6条 企業長は、業務上必要があるときは、被服等を備えつけ、必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、貸与品の取り扱いについては別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第4号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与されている被服については、改正後の岡山県広域水道企業団職員の被服等の貸与に関する規程により貸与されたものとみなす。
附則(平成29年企管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第7号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服貸与職員の範囲 | 貸与品名 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
事務系職員 | 作業服(上・下) | 1 | 2年 | 採用年に限り別に1着を貸与 |
夏用作業服(上・下) | 1 | 2〃 | 採用年に限り別に1着を貸与 | |
作業帽 | 1 | 2〃 | ||
運動靴 | 1 | 2〃 | ||
技術系職員 | 作業服(上・下) | 2 | 2〃 | |
夏用作業服(上・下) | 2 | 2〃 | ||
作業帽 | 1 | 2〃 | ||
安全靴又は耐電靴 | 1 | 2〃 | ||
防寒衣 | 1 | 3〃 | ||
運動靴 | 1 | 1〃 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2〃 | ||
雨衣 | 1 | 2〃 | ||
白衣 | 2 | 2〃 | 水質検査に従事する職員のみ | |
その他業務上特に必要と認める職員 | 安全靴又は耐電靴 | 1 | 3〃 | |
防寒衣 | 1 | 3〃 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2〃 | ||
雨衣 | 1 | 2〃 | ||
ヘルメット | 1 | 5〃 | 貸与期間は製造年月日から起算する |