○物品調達等に係る一般競争入札(条件付)実施要領
平成26年2月28日
(目的)
第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団が物品調達等において実施する一般競争入札(条件付)(以下「入札」という。)に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)及び岡山県広域水道企業団会計規程(平成14年岡山県広域水道企業団企業管理規程第5号。第11条において「会計規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(対象)
第2条 この要領の対象となる物品調達等は、物品の売買、修繕、賃借及び印刷の請負とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号に該当する場合は随意契約を行うことができる。
(入札参加資格要件)
第3条 入札に参加する者に必要な資格要件(以下「入札参加資格要件」という。)として、次の事項を定める。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者でないこと。
(2) 岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。
(3) 岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号)第9条に規定する入札参加の停止の措置を受けていないこと。
(4) 岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。
(5) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に規定する指名除外の措置を受けていないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者は、その申立てがなされていない者とみなす。
2 前項に加え、入札参加資格要件として、次の事項を定めることができる。
(1) 入札に参加する者の所在地及び格付区分
(2) 入札参加資格者名簿の営業種目
(3) 物品又は印刷物についての製造実績
(4) その他必要と認める事項
3 前項の入札参加資格要件は、原則として次のとおりとする。
(1) 入札参加資格者名簿に登載してある住所が県内であること。
(2) 格付区分は、次のとおりとする。
ア 物品の購入(印刷の購入を含む。)
格付区分 | 予定価格 |
A | 250万円以上~ |
B | 160万円超~500万円未満 |
C | 160万円超~250万円未満 |
イ 印刷の請負
格付区分 | 予定価格 |
A | 250万円超~ |
B | 250万円超~500万円未満 |
ウ 物品の借入れ
格付区分 | 予定価格 |
A | 250万円以上~ |
B | 160万円超~500万円未満 |
C | 80万円超~250万円未満 |
エ 物品の修繕
格付区分 | 予定価格 |
A | 250万円以上~ |
B | 160万円超~500万円未満 |
C | 100万円超~250万円未満 |
オ 物品の売払い
格付区分 | 予定価格 |
A | 250万円以上~ |
B | 160万円超~500万円未満 |
C | 50万円超~250万円未満 |
カ 物品の貸付け
格付区分 | 予定価格 |
A | 250万円以上~ |
B | 160万円超~500万円未満 |
C | 30万円超~250万円未満 |
キ ア~カに掲げるもの以外のもの
格付区分 | 予定価格 |
A | 250万円以上~ |
B | 160万円超~500万円未満 |
C | 100万円超~250万円未満 |
(入札調査委員会)
第4条 前条に規定する入札参加資格要件について審査を行うため、入札執行機関に入札調査委員会を設置する。
2 入札調査委員会の所掌事項等は、岡山県広域水道企業団一般競争入札(条件付)調査委員会設置要領(平成22年9月1日)を準用する。
(入札参加資格要件の決定)
第5条 企業長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、事案ごとに入札調査委員会に諮り、第3条に規定する入札参加資格要件を決定する。
(入札の公告)
第6条 入札の公告は、入札期日の前日から起算して10日前(急を要する場合は5日前)までに、岡山県広域水道企業団のホームページへの掲載及び入札執行機関の掲示場への掲示により行う。
2 公告する事項は、次の事項とする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 開札の日時及び場所
(6) 入札者に要求される事項
(7) 無効な入札に関する事項
(8) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(9) 落札者の決定方法
(10) その他必要な事項
(入札説明書及び仕様書等の交付又は閲覧)
第7条 契約担当者は、当該入札に参加を希望する者(次条第1項において「入札参加希望者」という。)に対し、公告に定める期間に入札説明書を交付するものとする。
2 当該入札に係る仕様書及び図面は、公告に定める期間に閲覧に供し、又は交付するものとする。
3 契約担当者は、当該契約の性質、目的等により、特に必要があると認めるときは、入札説明書、仕様書及び図面(次項において「仕様書等」という。)の内容について、説明会を実施することができる。
4 仕様書等に対する質問は、仕様書等に対する質問・回答書(様式第1号)により受け付け、回答する。ただし、説明会を開催する場合は、この限りでない。
2 郵便等による提出は、書留郵便その他これらに準じる方法によるものとする。
3 第1項に規定する文書等については、電子入札システムにより入札を行う場合は当該システムを利用して提出するものとする。
2 前項の通知書を受けた者は、当該入札に参加することはできない。
(入札参加資格要件が不適合となった者への説明)
第10条 前条に規定する入札参加資格要件不適合通知書又は入札条件不適合通知書を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、契約担当者に対して、入札が無効とされた理由について説明を求めることができる。
2 前項の説明を求める場合は、書面によるものとする。
3 契約担当者は、前2項の規定により説明を求められたときは、書面により回答するものとする。
(入札の無効)
第11条 会計規程第108条第1項の各号に該当する入札は、無効とする。
(入札の方法)
第12条 入札は、電子入札システムによる入力又は入札書(様式第5号)を公告で指定した場所に提出させる方法によって行う。
(落札決定の保留及び決定)
第13条 契約担当者は、開札の結果、予定価格以下の金額の入札が確認された場合でも、なお第9条第3項に定める審査が終了するまでは落札決定を保留する。ただし、事前審査において、すべての審査が終了している場合にあっては、直ちに落札を決定することができる。
2 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
(入札結果の公表)
第14条 契約担当者は、落札者を決定したときは、ホームページへの掲載及び掲示場への掲示により入札結果を公表するものとする。
附則
1 この要領は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。