○岡山県広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和60年1月8日
岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会議員には、議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したとき(議会の招集に応じて出席したときを除く。)は、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は岡山県広域水道企業団職員の旅費に関する規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第5号)の適用を受ける職員の例により算出した額とする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員の費用弁償の支給方法については、職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岡山県吉井川広域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年11月19日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。