○岡山県広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和60年1月8日
岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会議員には、議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したとき(議会の招集に応じて出席したときを除く。)は、費用弁償として別表により算定した額を支給する。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員の費用弁償の支給方法については、職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岡山県吉井川広域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年11月19日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃、船賃、航空費及び車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
7級の職務にある者が支給を受ける額に相当する額 | 2,600円 | 甲地方13,100円 乙地方11,800円 | 2,600円 |
備考 宿泊料の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1の表の備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。