○岡山県広域水道企業団運営協議会設置要綱
昭和59年11月15日
(名称及び目的)
第1条 この協議会は、岡山県広域水道企業団運営協議会(以下「協議会」という。)と称し、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の行う水道用水供給事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査・審議を行う。
(1) 企業団の経営に関する事項
(2) 企業団の建設事業に関する事項
(3) 企業団の構成団体の連絡調整に関する事項
(4) その他企業団の行う水道用水供給事業の円滑な推進のため必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次の委員をもって組織する。
(1) 構成団体の長及び構成団体の議会の推薦する議員
(2) 構成団体の議会の推薦する議員の数は次のとおりとする。
依存水量 | 議会の推薦する議員の数 |
10,000m3/日未満 | 1人 |
10,000m3/日以上100,000m3/日未満 | 2人 |
100,000m3/日以上 | 3人 |
2 前項の委員に事故があるときは、当該委員が指定した職員又は議員にその職務を代理させることができる。
(役員)
第4条 この協議会に、会長1名及び副会長若干名を置き、委員の中から互選する。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第5条 会長は、この協議会を代表し、かつ、協議会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要の都度、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(幹事会)
第7条 この協議会に、幹事会をおく。
2 幹事会は、会長の指示する事項を協議する。
3 幹事会は、会長が招集する。
4 幹事会は、幹事をもって構成し、岡山県においては保健医療部長、岡山市及び倉敷市においては副市長及び水道事業管理者、その他の構成団体においては副市町長の職にあるものとする。
5 幹事会を主宰するため、幹事の互選により代表幹事1名及び副代表幹事若干名を置く。
(事務局)
第8条 この協議会の事務局は、企業団に置く。
(経費)
第9条 この協議会に要する経費は、企業団が負担するものとする。
(費用弁償等)
第10条 委員又は幹事の費用弁償等は、岡山県広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号)の第3条及び第4条の規定に準じて支給する。
(その他)
第11条 この協議会に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月22日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月28日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月1日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月15日)
この要綱は、平成16年11月15日から施行する。
附則(平成17年8月1日)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年11月17日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月19日)
この要綱は、平成20年11月19日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。