○岡山県広域水道企業団自家用電気工作物保安規程施行細則

平成5年5月1日

(工事計画)

第2条 受電電圧1万V以上及び最大電力1000kW以上の需要設備の新設又は変更を行う場合は、工事計画書を提出しなければならない。

(電気工事)

第3条 電気工作物の新設、増設及び改修工事(以下「電気工事」という。)を必要とする場合、当該施設の管理担当部署はその要旨を申出、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)に工事計画の承認を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工事のほか、保安規程第16条第2項の補修工事について計画を立案し、承認を求めるものとする。

3 電気工事及び補修工事の技術基準は、電気設備に関する技術基準を定める省令等によるものとする。

(竣工検査)

第4条 保安規程第17条第2項で行われる竣工検査は、次の各号に掲げる項目を行うものとする。

(1) 外観検査

(2) 接地抵抗検査

(3) 絶縁抵抗検査

(4) 絶縁耐力検査

(5) 動作試験

(6) その他各電気工作物に応じた必要な検査

2 電気工事及び補修工事の内容は、保安規程第24条に規定する関係書類に記入するとともに各電気配線図に所用の記入を行うものとする。

(日常運転)

第5条 電気仕様機器の日常操作、運転、点検及び掃除については、担当部署において事業場毎に責任者を設け、これを表示し安全にして正確な運転を図るものとする。

(点検)

第6条 保安規程第19条第1項に規定する点検は、日常点検及び定期点検とする。

2 日常点検は、主として担当部署において行い、異常を認めた場合は、速やかに主任技術者に連絡し指示を受けるものとする。

3 定期点検については、主任技術者及びその指定する技術員がこれに当たるものとし、毎年1回指定月に行うものとする。

(事故防止)

第7条 有資格者を除く職員は、電球・蛍光灯管・グローランプ・ヒューズ等の交換、使用を許可された電気機器の使用及び押釦・タンブラスイッチ・プルスイッチ等の操作以外の電気機器の変更又は開閉器の開閉修理等を行ってはならない。

2 運転従事者は、ヒューズの溶断、過負荷継電器の動作の場合は、その原因を確かめ、規程のヒューズ又は過負荷目盛にて手動運転するものとし、勝手に規格を変更してはならない。

3 運転従事者は、感電、過熱、火花発煙、異臭等の異常を認めた場合又は機器の一部を破損した場合等は、スイッチを切り速やかに主任技術者に連絡し、その指示を受けなければならない。又事故により投入を禁止してある開閉器には、その旨を記した札を掛けるものとする。

(運転)

第8条 運転従事者は、定められた開閉器又は電器機器を定められた範囲内において運転するものとし、それ以外の機器については操作してはならない。

(送電停止の場合の措置)

第9条 運転従事者は、電気事業者の送電停止の場合、中国電力所轄営業所と連絡をとり、送電停止の事情とその期間を調査し、主任技術者に報告するとともに、職員にも通知しなければならない。又開閉器を開く等、送電開始時の危険を防止する措置をとらなければならない。

(送電開始の場合の措置)

第10条 運転従事者は、送電開始の連絡があった場合、主任技術者及び職員に通報し、運転についての準備時間を考慮して、負荷開閉器の投入を行わなければならない。

(停電)

第11条 構内が停電し、遮断器が開いた場合、過電流リレーが動作することがあるので、表示は必ず確認しなければならない。もしリレーが動作している場合は、主任技術者の立会を求め、十分事故の調査をした後でなければ再投入してはならない。

(電気品の事故)

第12条 主任技術者は、電気機器に異常を認めた場合、その原因及び故障の内容を十分調査し、最小限度の運転停止にとどめるような限定処置を指示しなければならない。

第13条 負荷開閉器より電源側での事故発生の場合は、速やかに中国電力所轄営業所保守係に連絡をとり、電力供給業者への波及を早期に防止するように努めなければならない。

(感電事故)

第14条 感電事故が発生した場合、速やかに電気回路を開き、感電者を開放することに努めなければならない。その際、いたずらに第二の感電者を出さないように注意しなければならない。

2 感電者の被害の程度に応じ、外傷手当、人口呼吸等の応急処置を行うとともに主任技術者、使用責任者等に連絡することとする。

3 使用責任者は、被害の程度に応じ、医師、警察、労働基準監督署、家族等関係先へ連絡しなければならない。

4 主任技術者は、感電死傷事故については、速報を48時間以内に、詳報を30日以内に所轄経済産業局長に提出しなければならない。

(電気火災事故)

第15条 電気火災発生の場合は、速やかに火災発生を大声で告げ、電気回路を開き、消火器(電気火災に適するもの)等により初期消火に努めなければならない。この場合、現場の必要照度を確保するため、不要な電気回路以外は切らないようにすること。又密閉された室内等において、四塩化・ドライケミカル等の消火器は、危険であるためその使用には十分注意しなければならない。

2 事後の処理は、一般火災発生の場合と同じである。

3 主任技術者は、速やかに現場に急行し、電気回路の処置について適切な指示を行わなければならない。

4 主任技術者は、電気火災事故について、所轄経済産業局長に報告書を提出しなければならない。

(非常災害対策)

第16条 非常災害が発生した場合、主任技術者は、電気工作物の保安を確保するとともに、適切な回避処置を行わなければならない。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団自家用電気工作物保安規程施行細則

平成5年5月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)