○岡山県広域水道企業団水道用水供給条例施行規程

平成18年5月29日

岡山県広域水道企業団企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団用水供給条例(平成17年岡山県広域水道企業団条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号によるほか、条例第2条に規定するところによる。

(1) 計画最大供給能力 計画上、一の供給地点において供給可能な1日当たりの最大水量

(2) 申込水量 計画最大供給能力の範囲内において受水者が申し込む、供給地点ごとの1日当たりの水量

(3) 運転水量 申込水量に基づき、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が設定した、供給地点ごとの1日当たりの水量

(4) 運転速度 全日、等速で供給した場合に、運転水量となる供給速度

(5) 停止水位 供給を停止する受水槽の水位

(6) 起動水位 停止水位を下回り、供給を再開する受水槽の水位

(7) 制御水位 停止水位近くになり、運転速度で供給を続けると停止水位に到達すると予測される時点で、運転速度の制御を開始する受水槽の水位

(8) 特定運転速度 受水槽の水位が下降した際に、運転速度を超えて供給を開始する供給速度

(9) 特定水位 受水槽の水位が下降した際に、運転速度を超えて供給を開始する受水槽の水位

(10) 解除水位 前号の場合で、運転速度にもどす受水槽の水位

(責任者及び連絡方法等)

第3条 受水者は、企業団との連絡等のため、責任者及び担当者それぞれの役職名、氏名及び連絡方法を文書により企業長に届け出なければならない。

2 前項の届出に変更が生じたときも同様とする。

3 企業団の協議の責任者は、水道技術管理者とする。

4 企業団の協議の担当者は、浄水課長、北部事務所長及び西部事務所長とする。

5 条例又はこの規程により企業長に提出する文書は、前項の担当者へ提出するものとする。

(供給の原則)

第4条 水道用水の供給方法は、池渡し方式(供給地点に受水者が設置する受水槽に供給する方法をいう。)とし、条例第2条第1項第4号に規定する受水者ごとの供給地点の種別、位置、高水位及び計画最大供給能力は、別表のとおりとする。

(供給方法)

第5条 供給は、条例第4条第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる条件を満たす方法により行う。

(1) 運転水量に達した場合には、当日の供給を停止する。

(2) 運転速度を超えて供給しない。

(3) 停止水位に達した場合は、起動水位に下がるまで供給を停止する。

(4) 制御水位を超えた場合には、運転速度を制御する。

2 前項第2号の規定にかかわらず、受水者が希望する場合は、特定運転速度による供給を行うことができる。

(供給速度の上限を超える要請の方法)

第6条 条例第4条第3項に規定する受水者からの企業長への要請は、あらかじめ供給条件変更申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、受水者は、速やかに、企業長に前項に規定する申込書を提出するものとする。

(供給条件)

第7条 条例第3条第1項に定める供給条件は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 供給地点の名称

(2) 受水槽の名称、位置及び高水位

(3) 計画最大供給能力

(4) 供給速度の上限

(5) 申込水量

(6) 供給開始時期

(7) 運転水量

(8) 運転速度

(9) 停止水位

(10) 起動水位

(11) 制御水位

(12) 特定運転速度

(13) 特定水位

(14) 解除水位

(15) 監視地点

(16) 適用開始時期

(17) その他特別な供給条件

(18) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる供給条件の変更(供給地点の追加又は変更若しくは2以上の供給地点間での計画最大供給能力の配分変更(次条において「供給地点の追加等」という。)を除く。第4項において同じ。)をしようとする受水者は、その希望する日の2週間前までに前条第1項に規定する申込書により、企業長に申し込むものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、受水者は、速やかに、企業長に前項に規定する申込書を提出するものとする。

4 企業長は、供給条件の変更(一時的な供給条件変更を除く。)をするときは、供給条件通知書(様式第2号)により、受水者に通知するものとする。

5 企業長は、一時的な供給条件変更をするときは、供給条件変更通知書(様式第2号の2)により、受水者に通知するものとする。

(供給地点の追加等)

第8条 企業長は、受水者から供給地点の追加等の申込みがあった場合、次の各号に掲げる条件に適合するときは、その申込みを認めることができる。

(1) 計画の変更に伴い、必要となる費用が減額となる場合又は必要となる費用が増額となる場合に必要となる費用を当該受水者が負担すること。

(2) 供給地点に至る間に、新たな中継ポンプの設置が不要であること。

(3) 計画最大供給能力が、1日当たり100立方メートル以上であること。

(4) 他の供給地点での受水に支障を来さないこと。

2 前項の申込みをしようとする受水者は、次の各号に掲げる事項を、供給地点の追加等申込書(様式第3号)により、あらかじめ、企業長に申し込むものとする。

(1) 供給地点ごとの種別、位置、高水位、計画最大供給能力

(2) 適用開始希望年月日

(3) その他企業長が必要と認める事項

3 前項の申込みに際しては、次の各号に掲げる事項を記載した文書を2部添付するものとする。

(1) 受水槽の名称及び位置

(2) 受水槽の形式、形状、容量及び水位

(3) 受水施設の配管及び配置図

(4) 水位計その他の計装設備の内容

(5) その他企業長が必要と認める書類

4 企業長は、第2項の申込みがあった場合は、供給地点の追加等の諾否を決定し、その旨を当該受水者に通知するものとする。

5 前項に規定する承諾を受けた受水者は、第6条第1項に規定する申込書により、企業長に申し込むものとする。

6 企業長は、供給地点の追加等により供給を開始するときは、前条第4号に規定する通知書により、受水者に通知するものとする。

(供給制限又は停止の通知)

第9条 企業長は、条例第10条の規定により供給を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ供給制限・停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭によることができるものとする。

2 前項ただし書の場合において、企業長は、速やかに、受水者に前項に規定する通知書により通知するものとする。

(使用水量の計量等)

第10条 使用水量は、その日の午前零時から翌日の午前零時までの水量とし、毎日供給地点ごとに計量し、中央記録計により集計するものとする。

2 企業長は、流量制御の精度その他を勘案し、計量した使用水量の日間調整を行うことができるものとする。

3 条例第7条第2項に規定する認定は、中央記録計が、作動しない場合又は異常に作動した場合に行うものとする。

4 前項の規定により、認定を行う場合の基準は、次の各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 現地記録計の記録

(2) 現地積算計の記録

(3) 直上流の調整池の総送水量と当該調整池から供給を受ける他の供給地点等の総送水量との差となる水量

(4) 認定すべき期間の前後の記録

(使用水量の減量)

第11条 条例第7条第4項の規定により企業長が使用水量を減量することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第10条第1項の規定による供給の制限又は停止を行う場合

(2) 第16条第1項に規定する水質の基準に適合しない水道用水を供給した場合

(3) 企業団からの供給により受水槽があふれた場合

(4) その他企業長が減量することが適当と認めた場合

2 前項第1号第2号及び第4号に該当する場合は、条例第7条第3項の規定は適用しないものとする。

(使用水量等の通知)

第12条 企業長は、翌月10日までに当月分の使用水量を、受水者に使用水量通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 企業長は、超過水量を決定した場合は、超過水量が生じた年度の翌年度の4月10日までに、受水者に超過水量通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(料金の徴収)

第13条 企業長は、条例第5条第1項の規定により算定した供給料金を、当該月に係る日数分を毎月徴収するものとする。

2 企業長は、年度終了後、超過水量を決定し、条例第5条第2項の規定により算定した超過料金を徴収するものとする。

(料金の納入)

第14条 企業長は、供給料金に係る納入通知書を、使用水量として集計された月の翌月10日までに受水者に送付するものとする。

2 企業長は、超過料金に係る納入通知書を、超過水量が生じた年度の翌年度の4月10日までに受水者に送付するものとする。

3 受水者は、供給料金を、第1項の納入通知書の送付を受けた月の20日までに支払わなければならない。

4 受水者は、超過料金を、第2項の納入通知書の送付を受けた月の20日までに支払わなければならない。

5 企業長は、第1項及び第2項に規定する納入通知書の送付期日又は前2項に規定する支払期日について、特別の事情がある場合は、これを延期することができる。

(料金の減免等)

第15条 条例第9条第1項の規定により減免又は徴収猶予をすることができる料金は、次の各号に掲げる場合に生じた超過水量により算定した超過料金とする。

(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定により指定された激甚災害の場合

(2) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費の国庫補助について(昭和49年2月27日付け、厚生省環第121号厚生事務次官通知)により採択された災害の場合

(3) 複数の受水者が同時に受けた寒波又は災害により、受水者の水道管に損傷が出た場合

(4) 不測の水道施設の事故又は火災等が発生した場合

(5) その他前4号に準ずると企業長が認めた場合

2 条例第9条第2項の規定により超過料金の減免又は徴収猶予を受けようとする受水者は、超過料金減免・徴収猶予申請書(様式第6号)を超過水量の生じた年度の翌年度の4月5日までに、企業長に提出しなければならない。

(水道用水の水質基準)

第16条 水道用水の水質基準は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号)第4条に規定する基準とする。

2 企業長が供給する水道用水の残留塩素の濃度は、0.1ミリグラム/リットル以上1.0ミリグラム/リットル以下の範囲を目標とするものとする。

(端数処理)

第17条 供給速度の上限、運転速度及び特定運転速度を算定する場合に、小数点第二位以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定めるものとする。

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年企管規程第9号)

この規程は、平成19年1月15日から施行する。

(平成18年企管規程第10号)

この規程は、平成19年1月22日から施行する。

(平成19年企管規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第6号)

この規程は、平成20年3月19日から施行する。

(平成20年企管規程第7号)

この規程は、平成20年7月22日から施行する。

(平成20年企管規程第8号)

この規程は、平成20年7月30日から施行する。

(平成20年企管規程第9号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

この規程は、平成21年1月15日から施行する。

(平成22年企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第2号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年企管規程第1号)

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の分として計量する使用水量は、この規程による改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、当該日の正午から翌日の午前零時までの水量とする。

(平成28年企管規程第5号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は、平成29年2月20日から施行する。

(平成30年企管規程第4号)

この規程は、平成30年7月2日から施行する。

(平成30年企管規程第5号)

この規程は、平成30年11月15日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

吉井川系

受水者

種別

位置

高水位

(m)

計画最大供給能力(m3/日)

岡山市

基本

岡山市中区円山地内

50.80

42,750

分設

岡山市東区富崎地内

52.30

40,080

分設

岡山市東区久保地内

52.14

12,720

分設

岡山市東区西祖地内

52.40

7,200

基本

岡山市東区瀬戸町寺地地内


750

78.50



5,750

瀬戸内市

基本

瀬戸内市邑久町本庄地内

69.50

4,000

基本

瀬戸内市長船町土師地内

55.00

1,200

津山市

基本

津山市綾部地内

203.00

9,500

分設

津山市小田中地内

191.00

3,750

分設

津山市種地内

156.00

500

分設

津山市福田地内

191.50

150

基本

津山市新野山形地内

242.00

1,600

分設

津山市市場地内

266.00

1,200

基本

津山市神代宇高後岩地内

254.50

2,640

赤磐市

基本

赤磐市桜が丘西地内

131.60

4,000

分設

赤磐市山陽団地地内

91.17

8,710

基本

赤磐市多賀地内

115.65

1,400

分設

赤磐市町苅田地内

68.40

1,100

基本

赤磐市桜が丘東地内

139.15

3,000

基本

赤磐市八島田地内

258.50

1,000

分設

赤磐市稲蒔地内

124.60

840

和気町

基本

和気町田賀地内

124.40

310

分設

和気町丸山地内

428.80

100

基本

和気町木倉地内

228.50

552

分設

和気町田原上地内

91.70

538

分設

和気町保曽地内

176.50

100

鏡野町

基本

鏡野町真加部地内

200.30

3,000

勝央町

基本

勝央町田井地内

264.00

10,000

分設

勝央町畑屋地内

260.00

2,000

奈義町

基本

奈義町高円地内

382.20

4,000

久米南町

基本

久米南町羽出木地内

280.30

900

分設

久米南町南庄地内

205.50

350

分設

久米南町北庄地内

308.70

450

分設

久米南町塩之内地内

267.40

300

美咲町

基本

美咲町打穴下地内

229.20

2,210

分設

美咲町打穴上地内

307.00

450

基本

美咲町連石地内(新連石)

231.75

1,280

分設

美咲町連石地内(低区)

159.00

920

高梁川系

受水者

種別

位置

高水位

(m)

計画最大供給能力(m3/日)

倉敷市

基本

倉敷市真備町箭田地内

80.60

3,600

分設

倉敷市真備町岡田地内

58.00

3,000

井原市

基本

井原市美星町三山地内

462.00

2,200

総社市

基本

総社市小寺地内

95.00

3,000

分設

総社市秦地内

85.00

2,900

分設

総社市久代地内

109.00

2,100

基本

総社市岡谷地内

72.00

2,000

高梁市

基本

高梁市和田町地内

119.65

4,400

基本

高梁市有漢町有漢地内

361.95

1,000

基本

高梁市成羽町成羽地内

160.30

2,000

真庭市

基本

真庭市上水田地内

249.20

1,200

吉備中央町

基本

吉備中央町吉川地内

402.00

4,650

分設

吉備中央町吉川地内

未定

3,350

基本

吉備中央町岨谷地内

471.70

1,000

分設

吉備中央町上竹地内(上竹)

413.00

200

分設

吉備中央町上竹地内(猿目)

283.50

400

基本 平成27年12月18日に協議決定した、岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合について(協議書)第2条第1項第1号及び第2号の定めにより出資を行うものをいう。

分設 平成27年12月18日に協議決定した、岡山県広域水道企業団の経費に対する出資金の出資割合及び負担金の負担割合について(協議書)第2条第1項第4号及び第5条第1項の定めにより負担を行うものをいう。

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岡山県広域水道企業団水道用水供給条例施行規程

平成18年5月29日 企業管理規程第7号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年5月29日 企業管理規程第7号
平成18年12月21日 企業管理規程第9号
平成18年12月22日 企業管理規程第10号
平成19年4月1日 企業管理規程第10号
平成20年3月19日 企業管理規程第6号
平成20年7月22日 企業管理規程第7号
平成20年7月30日 企業管理規程第8号
平成20年9月1日 企業管理規程第9号
平成21年1月9日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第2号
平成24年5月30日 企業管理規程第2号
平成26年2月28日 企業管理規程第1号
平成26年3月3日 企業管理規程第2号
平成28年8月29日 企業管理規程第5号
平成29年2月16日 企業管理規程第1号
平成30年6月21日 企業管理規程第4号
平成30年11月15日 企業管理規程第5号
平成31年1月30日 企業管理規程第1号
令和2年12月24日 企業管理規程第7号
令和3年10月4日 企業管理規程第5号