○岡山県広域水道企業団水道用水供給条例

平成17年11月9日

岡山県広域水道企業団条例第5号

岡山県広域水道企業団水道用水供給条例(平成5年岡山県広域水道企業団条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、岡山県広域水道企業団が行う水道用水の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業長 岡山県広域水道企業団企業長をいう。

(2) 受水 企業長から水道用水の供給を受けることをいう。

(3) 受水者 受水をする者で別表の受水者の欄に掲げる者をいう。

(4) 供給地点 施行規程で定める受水者に水道用水を供給する地点をいう。

(5) 基本水量 計画上、受水者に供給可能な1日当たりの最大水量で別表に掲げる水量をいう。

(6) 使用水量 受水者が実際に使用した1日当たりの水量をいう。

(7) 責任水量 料金算定上、最低限使用したとみなされる1日当たりの水量をいう。

(8) 超過水量 使用水量が基本水量を超過した日とその前日又は基本水量を超過した日とその翌日の2日間の使用水量が、基本水量の2日分の水量を超えた場合の2日間の使用水量の平均の少ない方の水量から基本水量を差し引いた水量で年度内で最大の水量をいう。

2 前項の水量の単位は、立方メートルとし、1立方メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(供給条件の変更)

第3条 供給地点の追加その他施行規程で定める供給条件を変更しようとする受水者は、施行規程で定めるところにより申し込まなければならない。

2 企業長は、前項の規定により供給条件の変更の申込みがあった場合、当該申込みの内容が施行規程で定める条件に適合すると認めるときは、当該供給条件の変更を行うものとする。

3 企業長は、供給条件の変更に当たっては、施行規程で定めるところにより、当該受水者に通知するものとする。

(供給の方法)

第4条 受水者に供給する1日当たりの水量の上限は、基本水量とする。

2 供給速度の上限は、全日、等速で供給した場合に1日の水量が基本水量となるような速度とする。

3 企業長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、受水者の要請により、前2項に規定する水量及び供給速度の上限を超えて供給することができる。

(料金の算定)

第5条 供給料金は、次の各号に掲げるところにより算定した基本料金及び使用料金の当該月の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 基本料金 基本水量に1立方メートルにつき34円を乗じて得た額

(2) 使用料金 使用水量に1立方メートルにつき47円を乗じて得た額

2 前条第3項により超過水量が生じた場合は、前項の供給料金に加えて、次により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「超過料金」という。)を徴収する。

超過水量に1立方メートルにつき34円、当該受水者の当該年度の供給日数及び100分の250を乗じて得た額

(料金の徴収)

第6条 供給料金は、施行規程に定めるところにより、前条第1項により算定した額を毎月徴収し、超過料金は、年度終了後徴収する。

(使用水量の計量等)

第7条 使用水量は、企業長が供給地点に設置した流量計により計量した水量とし、供給地点が複数ある場合は、その合計水量とする。

2 流量計により使用水量を計量することが不可能又は不適当と認められる場合は、施行規程に定めるところにより使用水量を認定する。

3 前2項の水量が責任水量に満たない場合は、責任水量を使用水量とする。

4 企業長は、施行規程に定める場合には、使用水量を減量することができる。

(責任水量)

第8条 責任水量は、基本水量の40パーセントとする。

2 受水者は、企業長に対し、全受水者に適用される前項の率の変更を申し込むことができる。

3 前項の申込みがあった場合には、企業長は、財政状況等を考慮し、一定期間、第1項の率の変更ができるものとする。

4 第2項の変更申込みに対する決定は、岡山県広域水道企業団議会の同意を得て行うものとする。

(料金の減免又は徴収の猶予)

第9条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、料金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

2 受水者は、前項の免除又は猶予を受けようとする場合は、その理由を明らかにして申請しなければならない。

(供給の制限又は停止)

第10条 企業長は、災害、水道施設の損傷、公益上の必要がある場合その他やむを得ない場合は、供給の制限又は停止をすることができる。

2 企業長は、供給を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び供給地点を定めてその都度受水者にこれを通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 受水者は、第1項の規定による供給の制限又は停止のため、損害を受けることがあっても、その損害の賠償を請求することができないものとする。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第1号で平成18年6月1日から施行)

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成19年1月22日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

水系

受水者

基本水量

吉井川系

岡山市

109,250

津山市

19,340

瀬戸内市

5,200

赤磐市

20,050

和気町

1,600

鏡野町

3,000

勝央町

12,000

奈義町

4,000

久米南町

2,000

美咲町

4,860

高梁川系

倉敷市

6,600

井原市

2,200

総社市

10,000

高梁市

7,400

真庭市

1,200

吉備中央町

9,600

岡山県広域水道企業団水道用水供給条例

平成17年11月9日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)