○岡山県広域水道企業団測量及び建設コンサルタント業務等入札に係る最低制限価格制度実施要領
令和8年7月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団が発注する建設工事に係る委託(業務の種類が、測量、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び建築関係建設コンサルタントであるものをいう。以下「業務委託」という。)の入札について、岡山県広域水道企業団会計規程(平成14年岡山県広域水道企業団管理規程第5号)第103条の規定による最低制限価格の設定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務委託)
第2条 対象となる業務委託は、競争入札に付する業務委託のうち、設計金額(消費税額及び地方消費税の額を含む。)が1,000万円未満の業務委託とする。
(最低制限価格)
第3条 最低制限価格は、次の号に掲げる業務の種類ごとに当該各号に定める方法により算定した額とし、その額に1万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 測量 予定価格(消費税額及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)に10分の8.1を乗じて得た額
(2) 土木関係建設コンサルタント 予定価格に10分の8.1を乗じて得た額
(3) 地質調査 予定価格に10分の8.5を乗じて得た額
(4) 補償関係コンサルタント 予定価格に10分の8.1を乗じて得た額
(5) 建築関係建設コンサルタント 予定価格に10分の8.0を乗じて得た額
2 企業長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、最低制限価格を予定価格書に記載するものとする。
(入札参加者への説明)
第4条 契約担当者は、入札公告又は指名の通知において、最低制限価格が設定されている旨を記載するものとする。
(落札者の決定)
第5条 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行日前に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定による公告を行った一般競争入札又は同令第167条の12第2項の規定による通知を行った指名競争入札に係る業務委託については、なお従前の例による。