○岡山県広域水道企業団一般競争入札(条件付)実施要領

平成22年9月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事において、一般競争入札(条件付)(以下「入札」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び岡山県広域水道企業団会計規程(平成14年岡山県広域水道企業団企管規程第5号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(入札実施に係る必要事項)

第2条 入札の実施に係る必要事項については、岡山県の一般競争入札(条件付)実施要領の規定を準用する。この場合において、この規定の別表(第2条関係)中「1千万円」とあるのは「250万円」と、「4千万円」とあるのは「250万円」と読み替えるものとする。

この要領は、平成22年9月1日から施行する。

(令和6年10月1日)

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団一般競争入札(条件付)実施要領

平成22年9月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成22年9月1日 種別なし
令和6年10月1日 種別なし