○岡山県広域水道企業団測量及び建設コンサルタント業務等入札に係る低入札価格調査実施要領
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団が発注する建設工事に係る委託(業務の種類が、測量、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び建築関係建設コンサルタントであるものをいう。以下「業務委託」という。)の入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の13において準用する政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定するために行う調査(低入札価格調査)の実施に関し、必要な事項を定める。
(対象業務)
第2条 対象となる業務委託(以下「対象業務」という。)は、競争入札に付する業務委託のうち、設計金額(消費税額及び地方消費税の額を含む。)が1,000万円以上の業務とする。
(調査基準価格)
第3条 調査基準価格は、次に掲げる方法により算定した額とする。
(2) 前号の業務区分算出額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、前号の業務区分算出額が予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げた額)とする。ただし、複数の業務区分を一括して発注する場合において、業務区分算出額が、当該業務区分に係る予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては当該業務区分に係る予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を当該業務区分算出額とし、業務区分算出額が、当該業務区分に係る予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該業務区分に係る予定価格に3分の2を乗じて得た額を当該業務区分算出額として、その他の業務区分算出額と合計した額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額。ただし、切り捨てた後の額が、予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、10万円未満の端数を切り上げた額)とする。
(3) 業務の設計積算体系により前2号の規定により難いものについては、前2号に規定する算定方法にかかわらず、3分の2から10分の8.5の範囲内で企業長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)が対象業務ごとに設定した率を予定価格に乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額。ただし、切り捨てた後の額が、予定価格の3分の2を下回る場合にあっては、10万円未満の端数を切り上げた額)とする。ただし、業務の設計積算体系により前2号の規定により難い業務を含む、複数の業務を一括して発注する場合においては、前2号に規定する算定方法にかかわらず、業務の設計積算体系により前2号の規定により難い業務について、3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当者が対象業務ごとに設定した率を当該業務区分に係る予定価格に乗じて得た額と、業務区分に係る予定価格を基礎としてそれぞれ別表に基づき算出した額の合計額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額。ただし、切り捨てた後の額が、予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、10万円未満の端数を切り上げた額)とする。
2 契約担当者は、調査基準価格を予定価格書に記載するものとする。
(入札参加者への説明)
第4条 契約担当者は、指名通知書に次の事項を記載するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、その者が必ずしも落札者になるとは限らないこと。
(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、企業団の調査に協力しなければならないこと。
(落札決定の保留)
第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、契約担当者は、落札者の決定の保留及び次条に掲げる調査の実施について、入札参加者に通知し、入札を終了するものとする。
2 前項の通知は、電子入札システムにより行うものとする。
(調査の実施)
第6条 契約担当者は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)の当該入札価格について、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、入札終了後直ちに、提出方法及び提出期限を指定した上で全ての低価格入札者から入札価格の内訳書を徴するものとする。この場合において、契約担当者が指定する提出期限までに入札価格の内訳書を提出しない者は、失格とする。
(1) その価格で入札した理由
(2) 入札価格の内訳書
(3) 手持業務の状況及び従事技術者の確認
(4) 配置予定技術者の資格等
(5) 第三者照査を行う者の要件の確認(設計図書において照査技術者の配置を求めた場合に限る。)
(6) その他業務の特殊性等により必要と認められる事項
(落札者の決定等)
第7条 入札指名委員会は、低価格入札調査票により当該契約の内容に適合した履行が可能であるかを審議し、処理方針を契約担当者に通知するものとする。
2 契約担当者は、入札指名委員会において処理方針が通知されたときは、当該方針により落札者を決定し、当該入札に参加した者に対して電子入札システムにより落札者の決定等について通知を行うものとする。
(1) 当該契約に基づく業務委託が完了するまでの間、前条第1項の規定による審議及び通知を行った入札指名委員会は、当該低価格入札者を当該契約と同一の業務区分に係る業務委託の入札において指名しないこととする。
(2) 当該契約に基づく業務委託が完了した後、別に定めるところにより、当該契約の他、当該低価格入札者が企業団から受注した業務委託に係る契約のうち当該契約担当者が指定する契約について、業務コスト調査等を行うものとする。
(3) 当該契約に係る業務委託の設計図書において照査技術者の配置を求めたときは、当該低価格入札者が自ら行う照査とは別に、当該低価格入札者の責任及び負担において第三者による照査(以下「第三者照査」という。)を実施させるものとする。この場合において、第三者照査を行う者は、別紙第三者照査を行う者の要件を全て満たすものでなければならない。
附則
この要領は、平成24年4月1日から当分の間、試行する。
附則(令和6年6月7日)
この要領は、令和6年7月1日から当分の間、試行する。
別表(第3条関係)
業務区分 | 調査基準価格 |
測量 | 予定価格の算出の基礎となった額のうち次に掲げる額の合計額 イ 直接測量費の額 ロ 測量調査費の額 ハ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
土木関係建設コンサルタント | 予定価格の算出の基礎となった額のうち次に掲げる額の合計額 イ 直接人件費の額 ロ 直接経費の額 ハ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 ニ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
地質調査 | 予定価格の算出の基礎となった額のうち次に掲げる額の合計額 イ 直接調査費の額 ロ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 ハ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 ニ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント | 予定価格の算出の基礎となった額のうち次に掲げる額の合計額 イ 直接人件費の額 ロ 直接経費の額 ハ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 ニ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
建築関係建設コンサルタント | 予定価格の算出の基礎となった額のうち次に掲げる額の合計額 イ 直接人件費の額 ロ 特別経費の額 ハ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 ニ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
別紙
第三者照査を行う者の要件
1 第三者照査の対象となる業務(以下「対象業務」という。)と同一の業務区分について、岡山県測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格を有する者であること。
2 対象業務の指名通知日から落札決定の日までの間に、岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領に基づく指名停止又は岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けていない者であること。
3 対象業務の入札における低価格入札者(以下「調査対象者」という。)と次のいずれかの資本関係又は人的関係にある者でないこと。
(1) 調査対象者の親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)
(2) 調査対象者の子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)
(3) 調査対象者と親会社を同じくする子会社
(4) 役員又は管財人(会社更生法第67条の管財人及び民事再生法第64条の管財人をいう。以下同じ。)が調査対象者の役員又は管財人を兼ねている者
(5) その他(1)から(4)までと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者
4 当該業務について、第三者照査以外の業務を調査対象者から受託する予定のない者であること。なお、当該業務の契約締結後においては、当該業務の第三者照査を受託した者と、当該業務にかかる第三者照査以外の業務について、再委託することはできない。
5 過去に企業団が発注した業務において、調査対象者から第三者照査を受託し、又は調査対象者に第三者照査を委託したことのない者であること。
6 配置する技術者は、次の要件を全て満たす者であること。
(1) 調査対象者において選任する照査技術者と同等の免許、資格等を有する者であること。
(2) 調査対象者から第三者照査を受託する者と指名通知日において直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。