○岡山県広域水道企業団技術審査部会設置要領

平成24年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事に関する事項について調査、選定、検討するために経営企画課に設置する、技術審査部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査、選定及び検討事項)

第2条 部会は、次の事項について調査、選定、検討する。

(1) 総合評価落札方式における落札者決定基準の設定並びに技術資料の審査及び評価に関すること。

(2) 建設工事の技術的事項に関すること。

(3) 苦情処理に関すること。

(4) その他必要と認められること。

(組織)

第3条 部会は、企業団及び企業団の構成団体の職員のうち、水道施設の建設に関し技術的識見を有する者の中から企業長が委嘱した職員で組織する。

2 部会には会長を置く。会長は、企業団の水道技術者管理者の職にあるものとする。

3 企業長は、委員の委嘱にあたっては、委嘱しようとする者の所属長の了承を得るものとする。

(職務)

第4条 会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、当該委員があらかじめ指名した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 部会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第6条 部会の事務は、経営企画課において行う。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日)

(施行期日)

この要領は、令和6年6月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団技術審査部会設置要領

平成24年4月1日 種別なし

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし
令和6年5月31日 種別なし