○岡山県広域水道企業団職員の定年等に関する規則
令和5年2月15日
岡山県広域水道企業団規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡山県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成元年岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項、第8条第3項、第11条、第12条及び第13条の規定により、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第3条 企業長は、条例第7条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。
(管理監督職への任用の制限の特例)
第4条 企業長は、条例第8条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。
2 条例第9条に規定する職員の同意は、書面により行うものとする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
3 企業長は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 改正後の第2条の規定は、岡山県広域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年岡山県広域水道企業団条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(改正条例による改正後の岡山県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成元年岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号。以下この条及び附則第8条において「新条例」という)第4条の規定により引き続き勤務させることをいう)について準用する。
(1) 基準日以後に設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用を希望する者への事項の明示等)
第3条 企業長は、暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
2 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに改正条例附則第5条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
3 企業長は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項(改正条例附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第11条及び第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。