○岡山県広域水道企業団個人情報保護条例
令和5年3月27日
岡山県広域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定による手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。