○施設内における衛生管理運用要領

令和4年10月14日

(目的)

第1条 本要領は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の施設内(取水場、浄水場、調整池等の敷地内をいう。以下「施設内」という。)にて従事する企業団職員(以下「職員」という。)及び請負、受託等により施設内に立ち入り業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)に対し、水道法21条に基づく健康診断(以下「検便」という。)の実施内容について明確にすることを目的とする。

(検便対象者)

第2条 検便の対象者は、職員及び業務従事者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除外する。

(1) 企業団の施設内で、水の製造及び配水過程に直接関わる業務にあって、施設内に立入る予定日数が、1か月間のうち、7日を超えない場合。(水道水に直接触れる業務に従事する場合は除く。)

(2) 企業団の施設内で、稼働中の水道用水に直接触れないことが明確に限定される場合であって、施設内に立入る予定日数が、1年間のうち、90日を超えない場合。

(検便の実施及び水道技術管理者への報告)

第3条 所属長及び受注者等(業務従事者の雇用主又は実施者をいう。)は、検便対象者に対し、事故等の緊急で臨時的に業務を要する場合を除き業務を開始する前に保健所等の検査資格を有する機関において第4条に規定する項目の検便を実施しなければならない。ただし、施設内で業務に従事する日から起算して6か月前までの間に、企業団、あるいは受注者等において、前段に規定する検便を実施している場合は、その結果報告書の提出をもって検便の実施にかえることができる。

2 検便は、おおむね6か月ごとに実施しなければならない。

3 総務課長は、職員の検便を実施し、その結果報告書を速やかに水道技術管理者へ報告しなければならない。

4 受注者等は、自己の負担により業務従事者への検便を実施し、その結果報告書を企業団へ提出しなければならない。なお受注者等から検便の結果報告書を受けた所属長は、速やかに水道技術管理者へ報告しなければならない。

(検査項目)

第4条 検便の検査項目は、細菌性赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌(O―157等)、その他必要により指示する項目とする。

(陽性反応者に対する措置)

第5条 検便の結果、陽性反応を示した者を確認した場合は、次の各号により適正に対応しなければならない。前条の検査項目以外に陽性反応があった場合についても同様とする。

(1) 職員の場合、総務課長は水道技術管理者に就業に関する指示を受けなければならない。なお、当該職員の就業を禁止しようとするときは、専門の医師の意見を基に企業長が決定する。

(2) 業務従事者の場合、受注者等は速やかに企業団へ報告するとともに、当該従事者の検査結果が陰性反応を示すまでの間、当該従事者を施設内で業務に従事させてはならない。

(保存)

第6条 検査結果は、健康診断を行った日から起算して、1年間、これを保存しなければならない。なお、職員に関する検査結果の保存は総務課が行い、その他受注者等から検便の結果報告書を受けた所属長は、その担当課所で保存するものとする。

(その他)

第7条 検便対象者のうち、海外渡航後などで病原性微生物による感染が疑わしい症状等が出た場合は、速やかに医療機関において検査を行い、指示を受けなければならない。

2 その他本要項に記載がない事項については、その都度、受注者等と企業団の間で協議し、決定するものとする。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

施設内における衛生管理運用要領

令和4年10月14日 種別なし

(令和5年4月1日施行)