○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和4年8月30日

岡山県広域水道企業団規則第3号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、岡山県広域水道企業団企業長とし、岡山県広域水道企業団企業長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和4年8月30日 規則第3号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和4年8月30日 規則第3号