○岡山県広域水道企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月30日
岡山県広域水道企業団規則第1号
女性の職就業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、岡山県広域水道企業団企業長とし、岡山県広域水道企業団企業長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。