○岡山県広域水道企業団行政財産使用料徴収規程
平成6年3月30日
岡山県広域水道企業団企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、岡山県広域水道企業団の所管にかかわる行政財産の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、1箇月につき次に掲げる額とする。
(1) 土地については、使用を許可したときにおける当該土地の時価の1000分の3に相当する額(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合については、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額)
(2) 建物については、使用を許可したときにおける当該建物の時価の1000分の5に相当する額に消費税等相当額を加算した額と当該建物の敷地につき前号の規定により算定した使用料の額との合算額
(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、企業長が定める額
(使用料の額の算定)
第3条 使用料の額の算定は、次によるものとする。
(1) 使用期間が1箇月に満たないとき又は使用期間に1箇月に満たない端数があるときは、日割り計算により算定するものとする。この場合において、前条の規定により算定した額の30分の1に相当する額(使用期間が1箇月に満たない土地の使用(消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)については、その額に消費税等相当額を加算した額)をもって1日についての使用料の額とする。
(2) 1件の使用料が10円に満たないときは、10円とする。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4項に規定する第1種電気通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備を設置するために行政財産を使用する場合の使用料の額 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項に規定する工作物の設置を目的として土地を使用する場合(前号に掲げる場合を除く。)の使用料の額 岡山県道路占用料徴収条例(昭和43年岡山県条例第15号)又は岡山市道路占用料徴収条例(昭和28年岡山市条例第25号)に規定する占用料に準じた額
2 前項第1号の使用料の額の算定については、使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その1年に満たない期間を1年として計算する。
4 第1項第2号の使用料の額の算定については、使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割り計算により算定する。この場合において、占用が月の中途となるものについては、その月は1月として算定する。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短時間使用させるとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害により、使用目的に供しがたいと認めるとき。
(4) その他企業団の事務又は事業の遂行上企業長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、使用を許可したときに徴収するものとする。ただし、使用期間が2年度以上にわたる場合には、年度ごとに徴収することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第5条第3号の規定により使用料を減免したとき又は使用者の責めに帰することができない事由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。