○岡山県広域水道企業団建設工事等公表事務取扱要領

平成15年2月28日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって企業団の行為を秘密にする必要があるものを除いたものをいう。以下同じ。)並びに測量業務及び建設コンサルタント業務(測量及び建設コンサルタント業務委託契約の指名競争入札参加資格に関する規程(昭和62年岡山県広域水道企業団企業管理規程第4号)第1条に規定する測量業務及び建設コンサルタント業務をいう。)(以下「建設工事等」と総称する。)に係る発注の見通しに関する事項の公表及び入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し必要な事項を定める。

(発注見通しの公表)

第2条 企業長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。次項において同じ。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 企業長は、補正予算の成立により、当該補正予算に係る年度に発注することが見込まれる建設工事が新たに生じたときは、当該新たに生じた建設工事に係る前項各号に掲げる事項を公表しなければならない。

3 企業長は、少なくとも毎年度3回、7月1日、10月1日及び1月4日を目途として、前2項の規定により公表した事項(この項の規定により公表した事項を含む。)を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(入札参加資格等の公表)

第3条 建設工事に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿並びに自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び名簿は、岡山県が定めるところによる。

2 企業長は、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を公表しなければならない。

(入札及び契約の内容の公表)

第4条 企業長は、建設工事等に関する次に掲げる事項について、当該建設工事等ごとに、契約の締結後遅滞なく(第1号に掲げる事項にあっては一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた後遅滞なく、第2号第4号から第6号まで及び第9号に掲げる事項にあっては入札の日の翌日(入札の日の翌日が岡山県広域水道企業団の休日を定める条例(平成元年岡山県吉井川広域水道企業団条例第1号)第1条第1項に規定する企業団の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)に、第3号第7号第8号及び第10号に掲げる事項にあっては落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)に)、これを公表しなければならない。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名。以下同じ。)並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 一般競争入札を行った場合における入札参加資格がないと認めた者の商号又は名称及びその理由

(4) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称

(5) 指名競争入札を行った場合における指名した者を指名した理由(建設工事(予定価格が250万円を超えないものを除く。)に係るものに限る。)

(6) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(7) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(8) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称(建設工事に係るものに限る。)

(10) 自治令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下この号において「総合評価一般競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項(建設工事(予定価格が250万円を超えないものを除く。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)

 総合評価一般競争入札を行った理由

 自治令第167条の10の2第1項の規定により価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治令第167条の10の2第2項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(11) 次に掲げる契約の内容(建設工事に係るものに限る。)

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 建設工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(12) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由(建設工事に係るものに限る。)

2 企業長は、建設工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る前項第8号イからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

(予定価格等の公表)

第5条 企業長は、建設工事等を一般競争入札又は指名競争入札に付した場合においては、当該落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日。次項についても同じ。)にその予定価格を公表するものとする。

2 企業長は、最低制限価格を設定した入札にあたっては最低制限価格、調査基準価格を設定した入札にあたっては調査基準価格、失格基準価格を設定した入札にあたっては失格基準価格を、落札者を決定した日の翌日に公表するものとする。

(公表の方法等)

第6条 第2条の規定による公表は、企業長が、工事発注見通し公表文書(様式第1号)を、企業団本局掲示場に掲示して行うものとする。

2 第3条第2項から前条までの規定による公表は、企業長が、閲覧所を設け、入札公表閲覧文書(様式第2号)、随意契約公表閲覧文書(様式第3号)その他必要な書面を閲覧に供することにより行うものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定によるほか、可能な範囲においてインターネットを利用して閲覧に供することにより、公表を行うものとする。

(閲覧に供する期間)

第7条 第2条の規定により公表に係る事項を閲覧に供する期間は、公表した日の属する年度の3月31日までとする。

2 第3条第2項第4条及び第5条の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、閲覧所における公表にあっては公表した日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、インターネットの利用による公表にあっては公表した日(第4条第1項第1号から第7号までに掲げる事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

(閲覧時間等)

第8条 閲覧所における閲覧時間は、前条に定める期間中毎日(休日は除く。)、午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(閲覧の禁止等)

第9条 企業長は、閲覧所においては、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 閲覧文書を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者

(3) この要領に違反した者又は係員の指示に従わない者

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項及び第4条の規定は、平成15年4月1日前に入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、適用しない。

(関係要領の廃止)

3 岡山県広域水道企業団建設工事等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要領(平成6年5月2日)は、廃止する。

(平成16年11月1日)

この要領は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この要領は、平成26年5月12日から施行する。

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岡山県広域水道企業団建設工事等公表事務取扱要領

平成15年2月28日 種別なし

(平成26年5月12日施行)