○岡山県広域水道企業団建設工事等入札公開事務取扱要領

平成6年5月2日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団が行う建設工事等の入札執行の一般公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(参観席の区分)

第2条 参観席は、一般席及び報道関係者の記者席に分ける。

(参観人の定員)

第3条 参観人の定員は、企業長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)が、入札の都度定めることとする。

(参観券の交付)

第4条 入札を参観しようとする者は、参観券の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者については、この限りでない。

2 次のいずれかに該当する者は、参観席に入ることができない。

(1) 凶器、棒、杖その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) ラジオ、拡声機、無線機、マイク等を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 当日の入札に参加する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者から入札の執行を命じられている者(以下「入札執行担当者」という。)が入札の執行を妨害するおそれがあると、認める者

(参観券)

第5条 参観券は、入札当日、受付で参観受付簿に住所及び氏名を記入した者に先着順で交付する。

2 参観券の交付を受けた者は、参観券を交付された日に限り、参観することができる。

3 参観券の交付を受けた者は、参観を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(会場への入場禁止)

第6条 参観人は、入札執行会場に入ることはできない。

(参観人の守るべき事項)

第7条 参観人は、参観席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか示威的行為をし、会場の秩序を乱し、又は入札の執行を妨害するような行為をしないこと。

(係員の指示)

第8条 参観人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 参観人がこの要領に違反するときは、入札執行担当者は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、公開に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団建設工事等入札公開事務取扱要領

平成6年5月2日 種別なし

(平成6年5月2日施行)