○測量及び建設コンサルタント業務委託契約の指名競争入札参加資格に関する規程

昭和62年10月15日

岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、岡山県広域水道企業団測量及び建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)の委託契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札に参加することができる者は、岡山県測量及び建設コンサルタント業務委託契約指名競争入札参加資格審査要領(昭和56年岡山県告示第620号)に基づく入札参加資格審査を受けた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するに至った者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者

(2) 営業に関し法律上必要とする資格を受けていることを必要とされている場合に、これを受けていない者

(入札参加の停止)

第3条 企業長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるに至った者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認められるときは、企業長は、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

測量及び建設コンサルタント業務委託契約の指名競争入札参加資格に関する規程

昭和62年10月15日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第4号

(平成4年2月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和62年10月15日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第4号
平成4年2月5日 企業管理規程第2号