○岡山県広域水道企業団物品の売買、修理等の契約に係る指名競争入札参加資格に関する規程

平成8年4月1日

岡山県広域水道企業団企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定により、岡山県広域水道企業団物品の売買、修理等の契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の資格について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、岡山県物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号。以下「審査要領」という。)に基づく入札参加資格審査を受けた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するに至った者は、入札に参加することができない。

(1) 政令第167条の4第1項に規定する者

(2) 審査要領第3条第2号から第6号に該当する者

2 審査要領第2条及び第6条の規定は、入札参加資格及び入札参加資格の有効期限について準用する。

(入札参加の停止)

第3条 岡山県広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は、入札参加資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する場合には、その事実があった日から、3年間を限度とする期間、入札に参加させないことができる。

(入札参加資格の取消し)

第4条 企業長は、入札参加資格者が審査要領第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年企管規程第8号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団物品の売買、修理等の契約に係る指名競争入札参加資格に関する規程

平成8年4月1日 企業管理規程第4号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成8年4月1日 企業管理規程第4号
平成28年9月30日 企業管理規程第8号