○岡山県広域水道企業団水道用水供給事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関の指定
昭和59年12月12日
岡山県吉井川広域水道企業団告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、岡山県広域水道企業団水道用水供給事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり定める。
取扱区分 | 出納取扱金融機関名 |
企業団の出納事務 | 株式会社 中国銀行 西大寺支店 |
○岡山県広域水道企業団水道用水供給事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関の指定
昭和59年12月12日
岡山県吉井川広域水道企業団告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、岡山県広域水道企業団水道用水供給事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり定める。
取扱区分 | 出納取扱金融機関名 |
企業団の出納事務 | 株式会社 中国銀行 西大寺支店 |