○岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和63年4月1日

岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、岡山県広域水道企業団の企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に通貨で支払うものとする。ただし、職員の申し出があったときは、別に定めるところにより、口座振替の方法をもって支払うことができる。

2 給与の支払に当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(給料表)

第3条 給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第2条第1項第1号(行政職給料表)の給料表を準用する。

(職務の級及び級別職務分類表)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度並びに必要とされる技能の内容に基づきこれを前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表に定めるところによる。

(給料の計算期間等)

第5条 給料の計算期間、支給日、非常時払い、減額及び勤務1時間当たりの給与額の算出並びに休職者の給与については、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「常勤職員等」という。)に係るものは岡山県の常勤職員等の、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定するもの(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に係るものは岡山県の任期付短時間勤務職員の、法第22の2第1項第2号に規定するもの(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に係るものは岡山県のフルタイム会計年度任用職員の、法第22条の2第1項第1号に規定するもの(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)は岡山県のパートタイム会計年度任用職員の例による(以下「岡山県職員の例による」という。)

(育児休業職員等の給与等の取扱い)

第5条の2 育児休業した職員、介護休暇を受けた職員又は自己啓発等休業した職員の職務復帰後における給与等の取扱いについては、岡山県職員の例による。

(初任給、昇格、昇給等の基準等)

第6条 初任給、昇格、昇給等の基準及び運用については、岡山県職員の例による。

(管理職手当)

第7条 給与条例第4条に規定する企業管理規程に定める職(職務の級)及び管理職手当の支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長(職務の級が7級) 月額 88,500円

(2) 次長(職務の級が6級) 月額 54,000円

(3) 課長又は所長(職務の級が6級) 月額 49,900円

2 前項に定めるもののほか支給の方法については、岡山県職員の例による。

(特殊勤務手当)

第8条 給与条例第11条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、次に掲げる作業に従事した1日につき次に掲げる額を支給する。

 地上又は水面上において足場の不安定な箇所で行う工事の監督、調査、検査等の作業

10メートル以上20メートル未満 220円

20メートル以上 320円

 橋脚の基礎工事、河川等これらに類する工事において、水面下4メートル以上の深所で行う工事の監督、調査、検査等の作業 220円

 トンネルの坑内で行う監督、調査、検査等の作業 560円

 交通が遮断されていない道路において行う埋設管路の維持補修作業 300円

(2) 用地取得等折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当は、土地等の取得及びこれに伴う損失補償その他企業長が定める折衝の業務に従事したときに、当該職員に勤務1日につき650円(当該業務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。次号において同じ。)に行われた場合にあっては、650円にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(3) 浄水場の交替勤務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したときに、当該職員に対して、当該勤務1回につき、次の区分による額を支給する。

 勤務時間が深夜の全部を含む勤務 1,220円

 勤務時間が深夜の一部を含む勤務 830円

 勤務時間が深夜の一部であって2時間未満の勤務 510円

(4) 細菌又は原虫の検査作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、当該作業に従事した1日につき350円を支給する。

(5) 毒物又は劇物を使用して検査作業及び事故処理の作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、当該作業に従事した1日につき290円を支給する。

(6) 次亜塩素酸ナトリウムの取扱い作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、当該作業に従事した1回につき60円を支給する。

(7) 危険等現場作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員(管理職手当の支給を受ける職員を除く。この号及び次号において同じ。)が次に掲げる作業に従事した1日につき630円を支給する。

 水道施設に設置された機械及び設備並びに配電盤、CRT等の管理制御装置について特殊な運転操作を伴う作業

 汚泥処理作業

 スクリーン清掃作業

 事故等により行う施設の緊急応急復旧作業

(8) 災害発生箇所又は発生するおそれの著しい箇所で応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに、当該作業に従事した1日につき次に掲げる額を支給する。ただし、当該作業が、午後6時から翌日の午前6時までの間行われた場合にあっては、及びに掲げる額にその100分の50に相当する額を加算した額を支給する。

 巡回監視 710円

 応急作業又は調査 1,080円

2 同一の日において、前項第1号同項第2号同項第4号から同項第7号までに定める手当の支給対象となる作業等のうち二以上の手当の支給対象となる作業等に従事した職員に対しては、一の手当を支給する。この場合における手当は、当該二以上の手当のうち最高の額の手当とする。

(手当)

第9条 次に掲げる手当については、岡山県職員の例による。

(1) 初任給調整手当

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 単身赴任手当

(7) 寒冷地手当

(8) 時間外勤務手当

(9) 休日勤務手当

(10) 夜間勤務手当

(11) 宿日直手当

(12) 管理職員特別勤務手当

(13) 期末手当

(14) 勤勉手当

(15) 退職手当

(この規程により難い場合の措置)

第10条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 岡山県吉井川広域水道企業団職員の時間外勤務手当に関する規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第4号)及び岡山県吉井川広域水道企業団職員の管理職手当等に関する規程(昭和60年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号)は、廃止する。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条で準用する岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)(以下「準用する岡山県職員給与条例」という。)第4条第2項の規定により当該職員の属する等級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 岡山県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成元年岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号。以下「定年条例」という。)第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が準用する岡山県職員給与条例第4条第2項の規定により当該職員の属する等級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「準用する岡山県職員給与条例第4条第2項の規定により当該職員の属する等級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が別に定めるところにより、附則第5項及び第6項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が別に定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する準用する岡山県職員給与条例第19条第5項(準用する岡山県職員給与条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

11 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第7条第1項から第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定を適用する。

(平成4年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第7号)

この規程は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定に基づく給与の内払とみなす。

(給与の特例)

3 第3条の給料表の給料月額は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間において、同条の規定にかかわらず、同条に定める額(以下この項において「所定額」という。)から所定額に100分の4.6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成9年企管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第5号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第7号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年企管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第3号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 級別職務分類基準表(第4条関係)

級別

基準となる職名

1級

主事、技師

2級

主事、技師

3級

班長、主任

4級

課長補佐、所長補佐、主幹

5級

課長、所長、課長補佐、所長補佐、参事

6級

次長、参与、課長、所長

7級

事務局長

岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号
平成4年2月5日 企業管理規程第5号
平成4年11月24日 企業管理規程第7号
平成5年4月1日 企業管理規程第1号
平成8年10月1日 企業管理規程第5号
平成9年4月1日 企業管理規程第3号
平成9年10月1日 企業管理規程第5号
平成11年3月31日 企業管理規程第2号
平成11年12月28日 企業管理規程第7号
平成12年4月1日 企業管理規程第2号
平成13年4月1日 企業管理規程第2号
平成13年4月1日 企業管理規程第7号
平成14年3月29日 企業管理規程第6号
平成15年3月17日 企業管理規程第1号
平成16年4月1日 企業管理規程第2号
平成18年3月31日 企業管理規程第3号
平成19年3月29日 企業管理規程第4号
平成20年3月7日 企業管理規程第3号
平成20年3月21日 企業管理規程第4号
平成20年4月1日 企業管理規程第5号
平成21年3月31日 企業管理規程第6号
平成25年10月1日 企業管理規程第3号
平成27年3月20日 企業管理規程第1号
平成28年3月30日 企業管理規程第1号
平成29年3月27日 企業管理規程第4号
令和元年12月26日 企業管理規程第4号
令和5年2月15日 企業管理規程第1号