○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和63年4月1日
岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号
(趣旨)
第1条 非常勤の特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤職員が、その職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。ただし、居住地から勤務箇所まで旅行する場合については、この限りでない。
(支給方法)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給料及び旅費の支給の例による。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号又は第3号の2に該当する非常勤職員 | 日額20,000円以内又は月額245,000円以内で企業長が定める額 | 一般職の職員の旅費の例により算出した額 |