○岡山県広域水道企業団の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等を定める規則
平成9年7月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡山県広域水道企業団職員就業規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第4条第2項及び第4項並びに第5条第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務)
第2条 特別勤務職員は、第9条により決定された特別勤務表(以下「特別勤務表」という。)に従い勤務するものとする。
2 特別勤務職員が、休暇等により前項の勤務時間に勤務できない場合、所属長(本局にあっては担当課長、その他にあっては所長とする。以下同じ。)は当日勤務の特別勤務職員以外の特別勤務職員に代職させることができる。
(勤務時間)
第3条 特別勤務職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 昼勤 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 夜勤 午後4時15分から翌日の午前8時45分まで
ただし、これは1箇月単位の変形労働時間制によるものとし、1月の期間を平均して1週38時間45分とする。
2 前項の1月の起算日は、毎月1日とする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は1時間とし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項ただし書の規定により勤務の途中に便宜置くものとする。
2 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれない。
(週休日)
第5条 特別勤務職員の週休日は、特別勤務表に定める日とする。ただし、4週を通じて8日以上となるよう調整するものとする。
(休日)
第6条 特別勤務職員の休日は、就業規程第8条に定める日とする。
2 特別勤務職員の休日の代休日は、就業規程第8条の2の定めにより特別勤務表に定める日とする。
(勤務、休暇等の日数の計算)
第7条 勤務、休暇その他1日を単位とするものの日数の計算は、昼勤は1日、夜勤は2日として取り扱うものとする。
(勤務時間等の変更)
第8条 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、勤務時間等を臨時に繰り上げ又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(特別勤務表の決定)
第9条 特別勤務表は所属長が1月単位で決定し、当月の1週間前に発表する。ただし、第2条第2項により代職した場合は、その都度所属長が特別勤務表を変更するものとする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。